平成17年 6月27日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判决

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及びこれに対する平成12年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告富士火災海上保険株式会社は、原告甲山冬子の被告乙川太郎に対する本判決が確
定したときは、原告甲山冬子に対し、110万円及びこれに対する平成12年4月21日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告らのその余の各請求を棄却する。
れに対する平成12年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告乙川太郎は、原告甲山冬子に対し、110万円及びこれに対する平成12年4月21日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告富士火災海上保険株式会社は、原告甲山春男及び同甲山夏子の被告乙川太郎に対
する本判決が確定したときは、原告甲山春男及び同甲山夏子に対し、それぞれ4213万2055円
第1 申立て
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1 被告乙川太郎は、原告甲山春男... (1) 3301万2500円及びこれ... (2) 平成17年5月23日を第1回... (3) 平成47年4月23日限り20...
2 被告乙川太郎は、原告甲山夏子... (1) 3801万2500円及びこれ... (2) 上記1(2)及び(3)と同じ
合による金員 (2) 上記1(2)及び(3)と同じ
3 被告乙川太郎は、原告甲山冬子に対し330万円及びこれに対する平成12年4月21日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告富士火災海上保険株式会社は、原告甲山春男の被告乙川太郎に対する本判決が確 定したときは、上記1記載の各金員を支払え。
平成7年7月3日 ~ 平成10年3月31日 京都地方裁判所
平成5年7月2日 ~
免事務総局家庭局付
平成3年4月1日 ~ 平成5年7月1日 事務総局家庭局付
~ 平成3年3月31日 函館地方裁判所、函館家庭裁判所
平井健一郎 (ヒライケンイチロウ) 第51期 現所属 大阪高等裁判所
平成21年4月11日 ~
大阪高等裁判所
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の (2) 秋男の受傷及び死亡
秋男(昭和58年2月7日生、当時17歳)は、本件事故により外傷性くも膜下出血、脳挫傷 等の傷害を負い、大阪府立泉州救命救急センターに搬送され、治療を受けたが、平成12年4 月23日午後10時24分ころ、同病院において、上記傷害に基づく急性脳腫脹により死亡した( 甲7)。
(4) 相続 原告甲山春男(以下「原告春男」という。)は秋男の父、原告甲山夏子(以下「原告夏子 」という。)は秋男の母、原告甲山冬子(以下「原告冬子」という。)は秋男の妹である( 甲2)。原告春男及び同夏子は、秋男の死亡により、本件事故に基づく秋男の損害賠償請求 権を各2分の1の割合で相続した。 2 争点
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平成21年4月1日 ~ 平成21年4月10日 大阪地方裁判所 平成19年4月1日 ~ 平成21年3月31日 那覇地方裁判所石垣支部、那覇家庭裁判所石垣支部 平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 大阪地方裁判所、大阪家庭裁判所 平成13年4月1日 ~ 平成16年3月31日 鹿児島家庭裁判所、鹿児島地方裁判所 平成11年4月11日 ~ 平成13年3月31日 千葉地方裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成22年2月23日 大阪地方裁判所(部総括)
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 大阪地方裁判所
平成14年4月1日 ~ 平成16年3月31日 大阪高等裁判所
平成13年4月1日 ~ 平成14年3月31日 大阪地方裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成13年3月31日 神戸地方裁判所尼崎支部、神戸家庭裁判所尼崎支部
中村仁子 (ナカムラヒトコ) 第57期 現所属 富山地方裁判所、富山家庭裁判所
平成21年12月1日 ~
富山地方裁判所、富山家庭裁判所
平成16年10月2日 ~ 平成21年11月30日 大阪地方裁判所
訴訟代理人 原告側訴訟代理人 平野鷹子
被告側訴訟代理人 仙頭幹夫,若林学
関連判例 平成15年 7月29日 東京高裁 判決 平14(ネ)5039号 損害賠償請求控訴事件 平成15年 7月24日 東京地裁 判決 平14(ワ)22987号 損害賠償請求事件 〔東 名高速道路飲酒追突事故損害賠償請求訴訟判決〕 平成13年 9月10日 大阪地裁 判決 平10(ワ)6179号 損害賠償請求事件 昭和62年 2月 6日 最高裁第二小法廷 判決 昭59(オ)1058号・昭59(オ)1 059号 損害賠償請求事件 〔横浜市立中学校プール事故訴訟・上告審〕
5 被告富士火災海上保険株式会社は、原告甲山夏子の被告乙川太郎に対する本判決が確 定したときは、上記2記載の各金員を支払え。
6 被告富士火災海上保険株式会社は、原告甲山冬子の被告乙川太郎に対する本判決が確 定したときは、上記3記載の金員を支払え。 第2 事案の概要
本件は、原動機付自転車に乗車していた甲山秋男(以下「秋男」という。)が被告乙川太 郎(以下「被告乙川」という。)運転の普通乗用自動車に衝突されて死亡した事故につき、 秋男の両親及び妹である原告らが、被告乙川に対し不法行為による損害賠償請求権に基づき 、被告富士火災海上保険株式会社(以下「被告会社」という。)に対し被告乙川が被告会社 との間で締結していた自動車総合保険契約に基づき、損害賠償金(遅延損害金を含む。)の 請求している事案である(死亡逸失利益については、定期金賠償方式による支払を求めてい る。)。
6 訴訟費用は、これを3分し、その1を原告らの負担とし、その余を被告らの負担とす
る。
7 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
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事実及び理由 第1 申立て
1 被告乙川太郎は、原告甲山春男に対し次の金員を支払え。 (1) 3301万2500円及びこれに対する平成12年4月21日から支払済みまで年5分の割
合による金員 (2) 平成17年5月23日を第1回として平成47年4月23日まで毎月23日限り、各16万
7815円 (3) 平成47年4月23日限り2090万2230円
2 被告乙川太郎は、原告甲山夏子に対し次の金員を支払え。 (1) 3801万2500円及びこれに対する平成12年4月21日から支払済みまで年5分の割
1 争いのない事実等(原告らと被告乙川との間では(3)イを除き争いはなく、被告会 社との間で(3)イ記載の保険契約を締結したことは争いがない。)
(1) 交通事故の発生 次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した(甲1、25、26)。 ア 日 時 平成12年4月21日午後10時50分ころ イ 場 所 大阪府泉佐野市鶴原〈番地略〉(府道大阪和泉泉南線、以下「本件現場」 という。) ウ 加害車両 被告乙川運転の普通乗用自動車(以下「被告車」という。) エ 被害車両 秋男運転の原動機付自転車(以下「秋男車」という。) オ 事故態様 被告車が本件現場を走行中、反対車線で停止していた秋男車に衝突したも
裁判年月日 平成17年 6月27日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決 事件番号 平15(ワ)10116号 事件名 損害賠償請求事件 裁判結果 一部認容 上訴等 確定 文献番号 2005WLJPCA06270002
要旨 ◆交通事故により死亡した被害者の逸失利益の損害賠償請求について定期金賠償を求め ることはできないとされた事例
出典 交民 38巻3号855頁 判タ 1188号282頁 新日本法規提供
評釈 交通事故損害賠償データファイル(慰謝料)
参照条文 民事訴訟法117条 民事訴訟法246条 民法709条
裁判官
大島眞一 (オオシマシンイチ) 第38期 現所属 京都地方裁判所(部総括)
平成22年2月24日 ~
京都地方裁判所(部総括)
3 被告乙川太郎は、原告甲山冬子... 4 被告富士火災海上保険株式会社... 5 被告富士火災海上保険株式会社... 6 被告富士火災海上保険株式会社... 第2 事案の概要 1 争いのない事実等(原告らと被...
(1) 交通事故の発生 (2) 秋男の受傷及び死亡 (3) 被告乙川及び被告会社の責任 (4) 相続 2 争点 (1) 死亡逸失利益について定期金賠... (2) 損害額 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(死亡逸失利益について... (2) 争点2(損害額)について 第3 当裁判所の判断 1 事実関係について (1) 原告春男と同夏子は、昭和57... (2) 被告乙川は、平成12年4月2... (3) 秋男は、平成12年4月21日... (4) 秋男の葬儀は、多数の友人らが... (5) 本件事故後、秋男の誕生日には... 2 争点1(死亡逸失利益について... (1) 不法行為に基づく損害賠償請求... (2) しかしながら、本件において原... (3) これに対し、原告春男及び同夏... (4) 以上のとおり、死亡逸失利益に... (5) よって、原告春男及び同夏子は... 3 争点2(損害額)について (1) 秋男の損害
原告 原告 原告 同法定代理人親権者父 同法定代理人親権者母 原告ら訴訟代理人弁護士 被告 同訴訟代理人弁護士 被告 同代表者代表取締役 同訴訟代理人弁護士
甲山春男 甲山夏子 甲山冬子 甲山春男 甲山夏子 平野鷹子 乙川太郎 仙頭幹夫 富士火災海上保険株式会社 石塚銃男 若林学


1 被告乙川太郎は、原告甲山春男及び同甲山夏子に対し、それぞれ4213万2055円及びこ
(1) 死亡逸失利益について定期金賠償を求めることの可否 (2) 損害額 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(死亡逸失利益について定期金賠償を求めることの可否)について (原告春男及び同夏子の主張) ア 秋男は、本件事故当時、高等学校3年生であり、本件事故がなければ、平成13年3月 に高等学校を卒業して4年制大学に進学し、平成17年4月から就職していたと考えられる。 死亡逸失利益については、就職して当初の30年間(平成17年5月〜平成47年4月)について は、秋男の月命日である23日に定期金として支払うことを求め、就職して30年後の命日(平 成47年4月23日)に残りの就労可能期間分の一括支払を求める。 イ 不法行為による損害賠償の方法については、一時金賠償方式のみしか認められないと は現在では考えられていない。後遺障害逸失利益や将来の介護費用についての定期金請求は 、将来の時間的経過に伴って損害が具体化するという実態に沿うものであり、損害賠償請求 権者の選択により定期金請求が当然認められる。 死亡逸失利益についても、被害者が生きていたなら将来得られたであろう利益をてん補す
(3) 被告乙川及び被告会社の責任 ア 被告乙川は、平成12年4月21日午後10時50分ころ、被告車を運転し、降雨のために路 面が湿潤している下り坂のカーブにおいて、最高速度が時速40kmに制限されているのに時速 約80kmで進入したため、適正な進路を保持できず、被告車を進路左側の歩道の縁石に衝突さ せそうになり、狼狽して右に転把し、被告車を反対車線に進出させ、反対車線に停止してい た秋男車に衝突させたものであり、被告乙川には最高速度を遵守し、進路を保持して進行す べき注意義務に違反した過失があり、不法行為責任を負う。 イ 被告会社は、被告乙川との間で自動車総合保険契約を締結しており、被告乙川が本件 事故につき損害賠償責任を負う場合には、同保険契約に基づき、原告らの被告乙川に対する 判決の確定を条件として、本件事故による損害賠償額を直接原告らに対して支払う義務を負 う。
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(2) 原告らの固有の損害 (3) 弁護士費用 (4) 損害合計 4 結論
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裁判年月日 平成17年 6月27日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決 事件番号 平15(ワ)10116号 事件名 損害賠償請求事件 裁判結果 一部認容 上訴等 確定 文献番号 2005WLJPCA06270002
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文ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1 被告乙川太郎は、原告甲山春男...
2 被告乙川太郎は、原告甲山冬子...
3 被告富士火災海上保険株式会社...
4 被告富士火災海上保険株式会社...
5 原告らのその余の各請求を棄却...
6 訴訟費用は、これを3分し、そ...
7 この判決は、第1項及び第2項...
事実及び理由
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