病気休暇取得者の方へ - 日本邮政共済组合

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病気休暇取得者の方へ

休職者の方へ 日本郵政共済組合

<傷病手当金制度のご案内>

業務によらない病気やけがの療養のため勤務することができなかったとき 傷病手当金を請求することができます

1 概 要

病気やけがの療養(労働(公務)災害・通勤災害による場合を除く。)のため勤務できなかったとき、勤務することができない期間1日につき給与等の額が標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22)の2/3を下回った場合にその差額を傷病手当金(傷病手当金附加金)として支給する制度があります。具体的な支給要件等は以下のとおりですので、該当する際は共済組合へ請求してください。

→【5 支給例 参照】 2 支給要件及び支給期間

傷病手当金及び傷病手当金附加金の別にそれぞれ以下のとおりです。 (1)傷病手当金

次の条件を全て満たした際に、待期期間(療養のために連続して勤務できなかった期間3日間)を経た翌日を

支給開始日として、支給開始日から最長1年6か月間(結核性傷病の場合は最長3年間)、傷病手当金の支給を受けることができます。なお、待期期間の翌日において、下図のように傷病手当金の支給が発生しない場合には、支給額が発生した日を支給開始日とします。 ア 業務によらない病気やけがの療養のために勤務することができなかった

イ 待期期間(療養のために連続して勤務できなかった期間3日間)を満たしている

※退職日前に待期期間を満たしていた場合で、引き続き療養のため勤務できなかった場合は、退職後も傷病手当金が支給されます。

(2)傷病手当金附加金

傷病手当金の支給開始から1年6か月経過した後、引き続き「療養のため勤務に服することができない」とき

は、退職するまで傷病手当金附加金(附加給付)の支給を受けることができます。

3 請求手続

傷病手当金又は傷病手当金附加金の請求に関しては、1か月ごとに組合員自身が請求書類を作成及び取り寄せ、直接、共済センターへ送付することになります。

なお、給与の支給額によっては、傷病手当金又は傷病手当金附加金の支給対象とならないことがあります。給与事務担当者に依頼して取り寄せた報酬支給額証明書で確認するか、事前に共済組合ホームページの試算シートを使

って試算し、給付金が発生することを確認されることをお勧めします。

→【別紙「報酬支給額証明書等依頼先」参照】

【請求書類】 ・傷病手当金・傷病手当金附加金請求書(医師の証明欄必須) ・報酬支給額証明書(給与事務担当者に作成を依頼してください)

・勤務票(給与事務担当者または勤務時間管理員に依頼してください)

4 支給日(送金日)

下記の「書類の到着日」までに書類が到着し、内容に不備がなかった場合、原則として、翌月5日又は翌月20日に送金します。(1月及び5月は、連休となるため、この限りではありません。)なお、具体的な送金予定日については、ホームページに掲載している送金スケジュールでご確認ください。 支給開始 待期期間 <法定給付> 1年6か月 <附加給付> 退職

初診日

5支給例

標準報酬月額30万円の場合、約20万円(※)までを上限として傷病手当金が支給となります。(支給金額は該当月の支給対象日数によって異なります。)

※傷病手当金支給額(上限額)の求め方:標準報酬の日額(標準報酬の月額÷22)×2/3=1日当たりの支給額

1日当たりの支給額×請求月の支給対象日数=請求月の支給額

6その他(時効)

傷病手当金は請求権が発生する日ごとに、その翌日から起算して2年間請求がない場合、時効となりますので、ご注意ください。

<問い合わせ先>

〒330-0081

埼玉県さいたま市中央区新都心3-1

日本郵政共済組合共済センター給付担当

TEL 0120-97-8484(代表)

※通話料無料、携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

【参考】報酬支給額証明書等作成依頼先

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