日语国际贸易用语300

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揚地港(Port of Discharge)(あげちこう)

B/Lに記載されている項目で、貨物の揚港のこと。

アメンドメント(Amendment)

アメンドメント(Amendment)とは、信用状を発行した後、その信用状の条件変更をすることをいう。

取消不能信用状(Irrevocable L/C)は、例え当該信用状中に明らかな誤りがあった場合であっても、一方的な訂正・修正を行うことが出来ない。

しかし、原契約との相違や、内容の不備、記載誤り、買取書類作成上の不可能項目等について修正・訂正を行う必要がある場合、Amendmentを発行することで修正が必要な箇所を変更することが可能である。

アラメダ・コリドーチャージ(Alameda Corridor Charge)

アラメダ・コリドー・チャージとはアラメダ・コリドー運輸局が開通までに掛かった費用を回収するため、荷主に課金する料金のこと。毎年10月時点のロス地域の消費者物価指数(CPI)の変動幅(-3%〜+3%)に応じ、翌年の1月1日付で料金を調整している。アラメダ・コリドーとは、ロス市内のインターモーダル鉄道ヤードとロスアンゼルス港/ロングビーチ港を結ぶ距離20マイルの貨物専用鉄道路線のことで、2002年4月15日から官民共同方式により米国で初めて建設、運営されている。

アービトラリー(Arbitrary)

アービトラリーとは、運送区間の基本運賃に、その積替え地から到着地に至る区間の費用、つまり接続費用とローカル運賃とを合算して、あらかじめ定められた費用(運送接続費用)のことを言う。

一覧後定期払い(At XX Days After Sight)

一覧後定期払い(いちらんごていきばらい)とは、一覧のために輸入者に呈示された日から XX 日を経過した日を支払日とするものをいう。

一覧払い(At Sight)

一覧払いとは、商品代金の決済方法で、支払者が手形の提示を受けたとき、直ちに代金を支払う方法である。輸入者はこれを決済しないと銀行から船積書類を受け取ることができない。

【満期の表示】

手形の期間を記載します。

一覧払い(At Sight)の場合には手形用紙に印刷されているATとSIGHTの間を

ハイフン(----)または点線(……)で結びます。

又一覧後90日払いの場合にはATとSIGHT間に90 days afterと記入します。

一般特恵関税制度(GSP)

【フルスペル】 Generalized System of Preferences

一般特恵関税制度(GSP)とは、開発途上国から輸入される一定の農水産品、鉱工業産品に対し、一般の関税率よりも低い税率(特恵税率)を適用することによって、開発途上国の工業化と、経済の発展を促進する国際的制度である。

国連貿易開発会議(UNCTAD)において、南北問題解決の一手段として先進国から開発途上国に対し一方的に便益を与える特別の措置として検討がなされ、制度の枞組みが合意された。

日本はその合意に基づき1971年から実施している。

一般特恵関税制度原産地証明書様式A(Generalized System Preferences, Form- A)

一般特恵関税制度原産地証明書様式Aとは、貨物の原産国を証明した原産地証明書の様式

のひとつである。

特恵関税を適用して物品を輸入するためには、特恵受益国等を原産地とする物品であることを証明した原産地証明書を、原則として輸入申告の際に提出する必要がある。

この原産地証明書は、「一般特恵制度原産地証明書様式A」(Generalized System of Preferences, Form A/GSP Form A/Form A)と呼ばれるもので、原産地の税関又は権限を有する商工会議所等が発給したものでなければならず、原産地からの物品の輸出の際に、その輸出者の申告に基づき発給されたものでなければならない。(有効期限は発給の日から一年)

インコタームズ(INCOTERMS)

【フルスペル】 International Rules for the Interpretations of Trade Terms

インコタームズ(INCOTERMS)とは、各国の商習慣の違いによって発生する取引上の誤解、紛争、訴訟を防止する為に、国際商業会議所(ICC=International Chamber of Commerce)によって1936年に作成された国際規則の名称である。

正式名称は"International Rules for the Interpretations of Trade Terms"(「貿易取引条件の解釈に関する国際規則」)。

任意規則であるため、強制力はなく、貿易取引で使用する場合は「インコタームズの規定による」と明記する事が一般的である。

インコタームズの本文(和英対訳)は、国際商業会議所日本委員会で入手することができる。

インボイス(Invoice)

インボイス(送り状、Invoice)とは、納品書、送り状の意味で、発送する荷物の中味を英文で説明する書類のことをいう。

貨物通関手続きには不可欠な書類で、商品の発送や納品明細書、請求書などの役割を果たす。海外へ発送する荷物にはすべてこのインボイスをつけなければならない。

貿易取引では、商業送り状(Commercial Invoice)と公用送り状(Official Invoice)の2つに分けられ、単にインボイスという場合には、商業送り状(Commercial Invoice)を指す場合が多い。

■商業送り状(Commercial Invoice)

売主(輸出者)が、買主(輸入者)に対して発行する貨物の明細を示した明細書で、

代金請求書、出荷案内書、納品書を兼ねることもある。

記載内容は、積荷の品名・数量・単価・金額・本船名・船積日・船積港・仕向港などが記入される。

(1)船積送り状(Shipping Invoice)

商品の船積後に、売主(輸出者)が買主(輸入者)あてに作成する、積荷の代金請求書であり、出荷案内でもある。また、船積前の輸出時にも使用される。

(2)見積送り状(Proforma Invoice)

売買契約を結ぶまえに、売り手が買い手に対して与える、試算用送り状のこと。

この書類を、買主(輸入者)が輸入通関のために使用することもある。

■公用送り状(Official Invoice)

(1)領事送り状(Consular Invoice)

脱税やダンピングの防止、または輸入税率の査定や統計資料作成に用いられる、

各国別の所定様式による公用送り状。近年では領事送り状は廃止される傾向にあるが、中南米諸国やアフリカ諸国の一部では要求される場合もある。

(2)税関送り状(Customs Invoice)

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