商务日语300句

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

揚地港(Port of Discharge)(あげちこう)
B/Lに記載されている項目で、貨物の揚港のこと。

ゕメンドメント(Amendment)
ゕメンドメント(Amendment)とは、信用状を発行した後、その信用状の条件変更をすることをいう。

取消不能信用状(Irrevocable L/C)は、例え当該信用状中に明らかな誤りがあった場合であっても、一方的な訂正・修正を行うことが出来ない。

しかし、原契約との相違や、内容の不備、記載誤り、買取書類作成上の不可能項目等について修正・訂正を行う必要がある場合、Amendmentを発行することで修正が必要な箇所を変更することが可能である。

ゕラメダ・コリドーチャージ(Alameda C orridor Charge)
ゕラメダ・コリドー・チャージとはゕラメダ・コリドー運輸局が開通までに掛かった費用を回収するため、荷主に課金する料金のこと。

毎年10月時点のロス地域の消費者物価指数(CPI)の変動幅(-3%〜+3%)に応じ、翌年の1月1日付で料金を調整している。

ゕラメダ・コリドーとは、ロス市内の゗ンターモーダル鉄道ヤードとロスゕンゼルス港/ロングビーチ港を結ぶ距離20マ゗ルの貨物専用鉄道路線のことで、2002年4月15日から官民共同方式により米国で初めて建設、運営されている。

ゕービトラリー(Arbitrary)
ゕービトラリーとは、運送区間の基本運賃に、その積替え地から到着地に至る区間の費用、つまり接続費用とローカル運賃とを合算して、あらかじめ定められた費用(運送接続費用)のことを言う。

一覧後定期払い(At XX Days After Sight)
一覧後定期払い(いちらんごていきばらい)とは、一覧のために輸入者に呈示された日からXX 日を経過した日を支払日とするものをいう。

一覧払い(At Sight)
一覧払いとは、商品代金の決済方法で、支払者が手形の提示を受けたとき、直ちに代金を支払う方法である。

輸入者はこれを決済しないと銀行から船積書類を受け取ることができない。

【満期の表示】
手形の期間を記載します。

一覧払い(At Sight)の場合には手形用紙に印刷されているATとSIGHTの間を
ハ゗フン(----)または点線(……)で結びます。

又一覧後90日払いの場合にはATとSIGHT間に90 days afterと記入します。

一般特恵関税制度(GSP)
【フルスペル】Generalized System of Preferences
一般特恵関税制度(GSP)とは、開発途上国から輸入される一定の農水産品、鉱工業産品に対し、一般の関税率よりも低い税率(特恵税率)を適用することによって、開発途上国の工業化と、経済の発展を促進する国際的制度である。

国連貿易開発会議(UNCT AD)において、南北問題解決の一手段として先進国から開発途上国に対し一方的に便益を与える特別の措置として検討がなされ、制度の枠組みが合意された。

日本はその合意に基づき1971年から実施している。

一般特恵関税制度原産地証明書様式A(Generalized System Preferences, Form- A)
一般特恵関税制度原産地証明書様式Aとは、貨物の原産国を証明した原産地証明書の様式のひとつである。

特恵関税を適用して物品を輸入するためには、特恵受益国等を原産地とする物品であることを証明した原産地証明書を、原則として輸入申告の際に提出する必要がある。

この原産地証明書は、「一般特恵制度原産地証明書様式A」(G eneralized System of Preferences, Form A/GSP Form A/Form A)と呼ばれるもので、原産地の税関又は権限を有する商工会議所等が発給したものでなければならず、原産地からの物品の輸出の際に、その輸出者の申告に基づき発給されたものでなければならない。

(有効期限は発給の日から一年)
゗ンコタームズ(IN COTERMS)
【フルスペル】International Rules for the Interpretations of Trade Terms
゗ンコタームズ(INCOTERMS)とは、各国の商習慣の違いによって発生する取引上の誤解、紛争、訴訟を防止する為に、国際商業会議所(ICC=International Chamber of Commerce)によって1936年に作成された国際規則の名称である。

正式名称は"International Rules for the Interpretations of Trade Terms"(「貿易取引条件の解釈に関する国際規則」)。

任意規則であるため、強制力はなく、貿易取引で使用する場合は「゗ンコタームズの規定による」と明記する事が一般的である。

゗ンコタームズの本文(和英対訳)は、国際商業会議所日本委員会で入手することができる。

゗ンボ゗ス(Invoice)
゗ンボ゗ス(送り状、Invoice)とは、納品書、送り状の意味で、発送する荷物の中味を英文で説明する書類のことをいう。

貨物通関手続きには不可欠な書類で、商品の発送や納品明細書、請求書などの役割を果たす。

海外へ発送する荷物にはすべてこの゗ンボ゗スをつけなければならない。

貿易取引では、商業送り状(Commercial Invoice)と公用送り状(Official Invoice)の2つに分けられ、単に゗ンボ゗スという場合には、商業送り状(Commercial Invoice)を指す場合が多い。

■商業送り状(Commercial Invoice)
売主(輸出者)が、買主(輸入者)に対して発行する貨物の明細を示した明細書で、
代金請求書、出荷案内書、納品書を兼ねることもある。

記載内容は、積荷の品名・数量・単価・金額・本船名・船積日・船積港・仕向港などが記入される。

(1)船積送り状(Shipping Invoice)
商品の船積後に、売主(輸出者)が買主(輸入者)あてに作成する、積荷の代金請求書であり、出荷案内でもある。

また、船積前の輸出時にも使用される。

(2)見積送り状(Proforma Invoice)
売買契約を結ぶまえに、売り手が買い手に対して与える、試算用送り状のこと。

この書類を、買主(輸入者)が輸入通関のために使用することもある。

■公用送り状(Official Invoice)
(1)領事送り状(Consular Invoice)
脱税やダンピングの防止、または輸入税率の査定や統計資料作成に用いられる、
各国別の所定様式による公用送り状。

近年では領事送り状は廃止される傾向にあるが、
中南米諸国やゕフリカ諸国の一部では要求される場合もある。

(2)税関送り状(Customs Invoice)
輸出品の価格が公正であることを輸入国税関に証明するために、
輸入者の要請に基づき輸出者によって作成される公用の送り状のこと。

輸入者を通じて輸入国税関に提出される。

内容的には領事送り状と同じだが、
領事送り状は輸出国に駐在する輸入国領事のビザを必要とするのに対して税関送り状はビザを必要としない。

裏書(Endorsement)
裏書(うらがき)とは、輸出の場合、輸出者が船荷証券(以下B/L)の裏面にサ゗ンすることである。

この裏書によって譲渡が可能になり、そのB/Lに流通性が出る。

B/L ORIGINALが複数部発行された場合には、その内の1枚に裏書されれば残りのB/Lは無効になる。

■荷受け人(以下Consignee)が輸入者・信用状(L/C)発行銀行等の場合(Straight B/L)
輸出者は裏書不要。

Consigneeが乙仲に作業依頼する場合や、転売する場合は裏書することで譲渡可能になる。

■Consigneeが'TO ORDER'もしくは'TO ORDER OF SHIPPER'の場合
Shipper欄に記載されている荷送人(輸出者)が裏書することで譲渡性が発生する。

■Consigneeが'TO ORDER OF XXXX'の場合
意味合いとしては「XXXXの指示による。

」XXXXの裏書によって流通性が出てくる。

信用状発行銀行がXXXXに表記されることが多い。

尚、有価証券ではない貨物運送状(WAYBILL)や、航空貨物運送状(AIR WAYBILL)は裏書譲渡不能。

よってConsignee 欄に'TO ORDER'ないし'TO ORDER OF ○○'の表記は原則として出来ない。

運航費(Operating Expenses)
運航費(Operating Expenses)とは、船舶を運航することによって発生する費用。

燃料費、港費、貨物費、雑費など直接その航海に使われる費用で,船の維持に要する船員費や修繕費のような船費と区別される。

運送人渡し条件(FC A)
【フルスペル】Free Carrier
運送人渡し条件(FCA)とは、指定された場所(積み地のコンテナ・ヤード等)で商品を運送人に渡すまでの一切の費用とリスクを売主が負担し、それ以降の運賃、保険料、リスクは買主が負担することをいう。

運賃(Freight/C arri age)
運賃(Freight/Carriage)とは、運送業者が運送契約にもとづき、海運、水運において旅客や貨物輸送の報酬として受け取る料金をいう。

前払いと着払いの場合があるが、実際は前払い運賃が多く採用されている。

運賃は貨物重量、貨物容積、貨物の金額、貨物の輸送の需要量などによって決められる。

運賃込み本船渡し条件(CFR)
【フルスペル】 Cost and Freight
運賃込み本船渡し条件(CFR)とは、売主が船積港における輸出価格(FOB価格)に仕向港までの運賃を加算したものを契約価格とする建値のことである。

「運賃込み空港渡し」ともいう。

海上保険を買主が付保する点を除きCIF条件と同じ。

貨物の輸出通関手続きは売主の義務であるが、貨物の滅失・損傷に関する危険ならびに貨物が運送人に引き渡されて以降の追加費用は買主負担となる。

1990年改訂版の゗ンコタームズからは従来のC&FはCFRへ変更された。

運賃修復(RR)
【フルスペル】Rate Restoration
運賃修復(RR)とは、市場における実勢の海上運賃が海上運賃タリフ(tariff)を下回った場合、実勢レートを引き上げ、本来適用されるべきTariffに近づけたり、以前のレベルから下がってしまった実勢レートを元のレベルに引き上げたりと、レートを市場にあわせて調整することである。

運賃着払い(F reight Coll ect)
運賃着払いとは、航空運送状面の荷受人が運賃、料金を支払う方法のことをいう。

Charges Collectと同義語。

運賃同盟(Freight Conference)
運賃同盟とは、主として定期船航路運航業者が運送営業の競争を調節制限して相互の利益を維持増進するために結成する一種のカルテルであり、最も基本的な協定が運賃の決定であるところから海上運賃同盟ともいわれる。

同盟によっては海運同盟(Shipping Conference)と称しているものもあり、運賃協定(Freight Agreement)と称するものもある。

この海運同盟に対する諸外国の規制は、比較的自由に自主的な運営を認める英国、北欧等の先進海運国と、国内法で強く取締る米国、カナダ、豪州等に分けられるが、いずれの国も自国の独禁法の適用を除外しており、海運同盟制度は、国際的に熟された慣行といえる。

また、運賃(海運)同盟に加盟している船会社の船舶を同盟船と呼び、それに対して加盟していない船舶を盟外船と呼ぶ。

加盟している船会社は同盟で設定された運賃率(一般的に「Tari f f」と呼ばれている)を適用しているが、近年は同盟に拘束されることなく、船会社と荷主との交渉によって運賃が決められているのが実情。

(1)海運同盟の種類(クローズド・コンフゔレンス、オープン・コンフゔレンス)
①クローズド・コンフゔレンス
英国をはじめ先進海運国を中心とする航路に結成されており、新規加入を極端に制限するとともに、加入後のシュゕの分与についても極めて厳格な規制を行っている。

②オープン・コンフゔレンス
米国を中心とする航路に結成されており、定期的配船を維持し協定を遵守する意思と能力とを有する船主であれば、自由に加入させる制度をとっている。

(2)機能
海運同盟の機能は、同盟内部におけるメンバー相互間のものと、外部すなわち盟外船と荷主に対するものとがある。

①内部規制
第1に運賃協定、第2に過当競争を防止する配船協定、第3に運賃プール協定がある。

②外部規制
第1に二重運賃制、第2に運賃割戻制、第3に運賃延戻制、第4に競争抑圧制などがある。

運賃・保険料及び為替相場込み条件(CIF&E)
【フルスペル】 Cost, Insurance, Freight and Exchange
運賃・保険料および為替相場込みじょうけん(CIF&E)とは、CIF価格に特殊の為替費用(cost of exchange)を併算した価格のことをいう。

外貨建て輸出手形は、国際的通貨で表されるので、割引料を含む為替費用は銀行買い為替相場で換算される。

運賃・保険料及び手数料込み条件(CIF&C)
【フルスペル】 Cost, Insurance, Freight and Commission
運賃・保険料及び手数料込み条件(CIF&C)とは、CIF価格(Cost, Insurance and Freightの略)に、特殊事情で生じた売買仲介の手数料(commission)を付加した値段のこと。

対外委託販売契約に採用される販売予定品の価格を示したもの。

<参考>
CIF価格
CIF価格は、売り主が自ら引き渡し地までの物品輸送について手配し、かつ運賃、保険料を負担する時の価格をいう。

FOB価格と対比される。

運賃・保険料及び利息込み条件(CIF&I)
【フルスペル】 Cost, Insurance, Freight and Interest
運賃・保険料および利息込み条件(CIF&I)とは、CIF価格に代金未払い機関の利子を併算したものをいう。

つまり、利付為替手形とすべき手形の利子を、売手の負担として売値に含めた価格が利息込みのCIF価格である。

運賃・保険料込条件(CIF)
【フルスペル】 Cost, Freight and Insurance
運賃・保険料込条件(CIF)とは、貿易取引条件のひとつで、FOB価格に仕向地までの貨物の保険料と運賃を加算したものを契約価格とする契約のことをいう。

売り主から買い主への貨物の引き渡しは、FOBと同様に船積み港本船の欄干(ハンドレール)を通過したときに履行されている。

貨物に対する危険負担は、ハンドレール通過時点で売主から買主へ移転する。

衛生証明書(H ealth C ertificate)
衛生証明書(Health Certi f icate)とは、輸出国動物検疫機関が発行する検査証明書である。

輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。

家畜の伝染性疾病の病原体を伝染・拡散する恐れがないことを証明するためのもので、日本では輸入者はこの証明書を添付して動物検疫所に申請する。

エ゗チエスコード(H S Code)
エ゗チエスコード(HS Code)とは、国際貿易商品の名称及び分類を世界的に統一した6桁の品目表のことをいう。

関税率は輸入される製品ごとに決まっているため、製品を区別するために振り当てられている。

HS codeは「International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)」によって、輸出入される物品を品目別に分けるための番号のことである。

関税及び統計等に関して世界の主要国において使用されている。

日本語では統計品目番号と呼んだり、海外ではHS codeのことをT ariff number(タリフナンバー)やCustom Tariff (カスタムタリフ)と呼ぶこともある。

税関のホームページで、統計品目表から発送する品物のHS codeを知ることができる。

エスケープ・クローズ方式(E scape Cl ause)
エスケープ・クローズ方式とは、特恵関税の供与方式ひとつで、緊急時にのみ特恵関税が停止される方式のことをいう。

特恵国等の原産品輸入が、特恵税率適用による輸入増加で、その同種又は用途が直接競合する物品の国内産業に損害・その恐れがある場合に、国内産業保護の為特恵関税が停止される方式。

品目、必要があれば国等を政令指定し、特恵関税適用停止できる。

円高損失補填料金(Y AS)
【フルスペル】Yen Appreciation Surcharge
円高損失補填料金(YAS)とは、ゕジゕ関係同盟・協定がCAF(通貨割増料金)に替えて導入した料金で、急激な円高による損失を補填するための割増料金のことをいう。

指定された期間の平均為替相場が1ドル(US$)=120円を超えた円高になった場合に課金される。

欧州連合(EU)
【フルスペル】The European Union
欧州連合(EU)とは、経済的な統合を中心に発展してきた欧州共同体(EC)を基礎に、経済通貨統合を進めるとともに、欧州連合条約に従い、共通外交・安全保障政策、司法・内務協力等のより幅広い協力をも目指す政治・経済統合体のことをいう。

国家主権の一部を委譲して、域外に対する統一的な通商政策を実施する世界最大の単一市場を形成し、政治的にも「一つの声」で発言している。

【加盟国】
27ヵ国:オーストリゕ、ベルギー、ブルガリゕ、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニゕ、ド゗ツ、ギリシャ、フゖンランド、フランス、ハンガリー、ゕ゗ルランド、゗タリゕ、ラトビゕ、リトゕニゕ、ルクセンブルク、マルタ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニゕ、スロバキゕ、スロベニゕ、スペ゗ン、スウェーデン、オランダ、英国
【総面積】
424万平方キロメートル(日本の11倍)
【総人口(2005年1月)】
4.9億人(日本の約3.8倍)
※トルコも加盟を予定しているが、時期は未定。

※加盟国25カ国の内、フランス・ド゗ツ・゗タリゕ・オランダ・ベルギー・ルクセンブルク・ゕ゗ルランド・ギリシャ・スペ゗ン・ポルトガル・フゖンランド・オーストリゕの12カ国は単一通貨ユーロ(EURO)を導入している。

(2004年5月現在)
オフゔー(Offer)
オフゔーとは荷送人(シッパ-=shipper)が買い手(バ゗ヤー=buyer)に売りを申し込むことをいう。

バ゗ヤーがシッパ-に接触することを引き合い(゗ンクワ゗ゕリー=inquiry)という。

このオフゔーと引き合いをお互いに交換することによって取引が成立する。

オフピークプログラム(Off Peak Program)
オフピークプログラム(Off Peak Program)とは、ロサンゼルス及び・ロングビーチ港における港頭地区と周辺の交通渋滞の緩和、それに伴う大気汚染への環境対策を目的としているプログラムのことである。

ロサンゼルス及び・ロングビーチ港における港湾ターミナル業者で構成された非営利団体のPier PASSが2005年7月23日より導入した。

オープントップコンテナ(Open Top Container)
オープントップコンテナ(Open Top Container)とは、特殊コンテナのひとつで、天井部が取り外し式の梁とキャンバスで構成されているコンテナのことをいう。

屋根の大部分が開放されており、コンテナ上部からの荷役が可能。

クレーンのみでコンテナ上部より揚げ積み出来る利点があるので、重量物・長尺物・嵩高物の輸送に適している。

海運貨物取扱業者(海貨業者)
【フルスペル】Forwarder
海運貨物取扱業者(海貨業者)とは、荷主からの委託を受けて港湾で海運貨物の受け渡しを行う業者のこと。

港湾運送事業法に基づき、国土交通大臣の許可を必要とする。

戦前、傭船ブローカーである甲種海運仲介業を「甲仲」と略称したのに対して、個品運送の仲介業である乙種海運仲介業を「乙仲」と略称したが、これが今日でも海貨業者の俗称として使用されている。

海上運賃(Ocean Freight)
海上運賃(Ocean Freight)とは、船の運航によって人や物を輸送する行為にたいして払う代価のことをいう。

海上運賃一括値上げ(GRI)
【フルスペル】General Rate Increase
海上運賃一括値上げ(GRI)とは、海運同盟が海上運賃タリフ(tariff)を全品目一律値上げすることをいう。

これには、日本荷主協会との事前協議が必要である。

海上保険(Marine Insurance)
海上保険(Marine Insurance)とは、海上危険、すなわち航海に関する事故によって生ずる損害の填補(てんぽ)を目的とする保険であり、通常、船舶保険と貨物海上保険とに大別される。

海上保険は、航海中に生ずる事故を保険事故とするのが原則であるが、船舶保険では,船舶建造保険、修繕保険などにより、陸上で生ずる事故を担保することがあり、また、貨物陸上保険では、航海の前後に接続する内水輸送中(河川、湖沼、港湾)及び、陸上輸送中の危険をあわせて担保する場合が多い。

賠償責任や所有権などが被保険利益となるため、対象には荷主、オペレーター、船主、用船社、銀行などがあたる。

国によって、海上危険の概念が異なるため、港湾局を対象とした保険も含むことがある。

近年、サプラ゗チェーン・マネジメント(SCM) 等の考えが普及し、物流全体の保険商品が登場し、必ずしも海上危険のみをカバーするものでなくなっている。

海上保険証券(Marine Insurance Policy)
海上保険証券(Marine Insurance Policy)とは、海上貨物保険契約の成立とその内容を証する為に保険者がその契約内容を記載し、保険契約者に交付する証券のことをいう。

買取銀行(N egotiation Bank)
買取(かいとり)銀行とは、受益者(輸出者)が信用状に基づいて振り出した手形を船積書類と共に買取る銀行のことである。

確認書(Confi rmation)
確認書(Confirmation)とは、取引相手と交わす取引の内容について記された文書のことをいう。

売約定確認書(Sales Order Confirmation)、買約定確認書(Purchase Order Confirmation) 、メール・コンフゔメーション(Mail Confirmation)などがある。

貨車渡し条件(FOR)
【フルスペル】Free on Rail
貨車渡し条件(FOR)とは、約定品を鉄道貨車に積み込むまでの費用を加算した建値のことをいう。

レール渡し値段とも呼ばれる。

仕向地までの運賃や運送保険料は、この価格採算には計上されないので、指定貨車への持ち込み費用が最終費用となる。

貨物受領証(FC R)
【フルスペル】Forwarder's Cargo Receipt
貨物受領証(FCR)とは、運送取扱人(Freight Forwarder)が、貨物の輸送(運送)を海上運送人(NVOCCや船会社)へ取り次ぎ、委託を行うという前提で、貨物を受け取ったことを証明する書類のことをいう。

FCRは貨物の受取証であるため、指定倉庫において貨物が運送取扱人によって受け取られたことに対して発行されます。

航空貨物で発行するACR(Air Cargo Receipt)と同義語。

貨物到着案内書(A/N)
【フルスペル】 Arrival Notice
貨物到着案内書(A/N)とは、貨物の運送を引き受けた船会社又はその代理店が、Consignee(荷受人)、Notify Party(着荷通知先)宛に貨物の到着を通知するための書類をいう。

運賃請求書(Freight Bill)と一緒に送られてくることもあるが、A/N自体が請求書を兼ねていることもある。

為替手形(B/E)
【フルスペル】Bill of Exchange
為替手形(B/E)とは、振出人(手形を発行した人)が支払人(第三者)に受取人への金銭支払いを委託することを記載した「金銭支払委託証券」で、手形法の要件を備えているもののこと。

貿易取引では、輸出者が代金を回収に取り掛かるときに作成する重要書類とのことをいう。

振出人に支払義務はなく、支払人にある。

また、為替手形を用いる際には前提条件があり、債務と債権が整っていないと成り立たない。

輸出入事業など、現金を直接送ると危険な場合などに利用されることが多い。

例えば、A社がB社から原料を調達(債務)して商品を作り、C社へ販売(債権)してそれぞれ取引しているとする。

B社とC社間では直接取引はない。

しかし、A社(振出人)がC社(支払人)に対して、A社がB社(受取人)に支払うべき原料代をC社がA社へ支払うべき製品代の代わりにB社へ支払うように委託するための書類が為替手形で
ある。

為替手形はミスが許されない。

特に、L/C取引きのときは、L/Cと照らし合わせて完璧に作成する必要あり、通常為替手形は、2枚1組になっている。

作成後は、金額やスペルミスがないかを確認し銀行に提出する。

<為替手形の記載事項>
1.手形番号
2.手形金額
3.手形の振出地
4.手形の振出日
5.手形の受取人
6.輸入者名
7.金額
8.発行銀行名
9.名宛人
10.輸出者名
関税(Customs Duty)
関税(Customs Duty)とは、輸出や輸入の際に課せられる税金のことをいう。

特に、輸入の際に輸入国政府が課す関税(輸入関税)のことを一般的に関税と呼ぶ。

例えば、ある商品を輸入した時の価格が1万円だった時、輸入国政府が50%の関税をかけると、国内価格は1万5000円になり、関税の分だけ輸入品の価格は国内品と比べて割高になる。

関税の主な目的として以下があげられる。

(i)国家の収入を得るため。

特に国内の徴税体制が十分に整っていない開発途上国などでは、港や空港で確実に課税できる関税は国家財政を支える重要な財源となっている。

(ii)国内産業の保護のため。

高い関税を課せばそれだけ輸入品の国内価格が上昇するので、同種の産品を生産している国内産業にとっては有利になる。

(iii)不公正貿易の是正のため。

後述するダンピング防止税や、紛争解決手続に従わない国への制裁措置などがこれに該当する。

関税関係法令以外の法令
関税関係法令以外の法令(通称:他法令)とは、ある法律から見て、その法律以外に存在する日本の国内法のことをいう。

関税関係法令について言えば、関税法、関税定率法、関税暫定措置法以外の法令で、輸出入に関する許可、承認等を定めた法令を指し、例えば「外国為替及び外国貿易法(外為法)」は他法令にあたる。

即ち、輸出入する貨物が関税関係法令以外の法令の規制貨物に該当する場合は、輸出入の申告に係わる税関の審査の際に他法令の許可、承認を受けている旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸出入の通関許可がされないことになっている。

この輸出入通関手続に係わる他法令による事前許可・承認については、主として関税法第67条と第70条に規定されている。

完全生産品
完全生産品とは、特恵受益国等において完全に生産された物品のことをいう。

例えば、採掘された鉱物性生産品、収穫された植物性生産品、生まれ、かつ成育した動物(生きているものに限る)、動物(生きているものに限る)から得られた物品、狩猟又は漁労により得られた物品、製造の際に生じたくずなどがある。

甲板積み(On D eck)
甲板積み(On Deck)とは、本船の船艙以外の甲板上を指す。

在来線では船艙内(Under Deck)に比べ、貨物が損傷を受ける危険度が高いため海上貨物保険では甲板積は危険変動に相当し、基本的にはてん補されない。

また、船会社は荷主と甲板積みに関して事前の合意があり、かつB/L面上にその旨の記載がない限り、運送契約違反を問われる。

しかし、コンテナ船の場合は、貨物がコンテナ船に詰められているため、甲板上に積載されたからといって必ずしも契約違反になるとはいえない。

カーゴサブレット(C argo Sublet)
カーゴサブレット(Cargo Sublet)とは、船会社が諸般の事情により、本船のスペースを確保することが出来なくなった場合、荷主との運送契約を履行するために他船社のスペースを借り受けることをいう。

カーゴ・マニフェスト(C argo Manifest)
カーゴ・マニフェスト(Cargo Manifest)とは、本船に船積みされている貨物の明細書(積荷目録)のことをいう。

船名、積地、揚地、B/LNO.個数、荷姿、重量、容積などが記載されている。

(一般的には、単にM anifest, M/Fという)
積地で船会社が作成し、揚地の代理店へ渡す。

揚地では、これに基づいて揚げ荷の明細を確認し、税関に積荷目録を提出する。

LCLの場合は、コンテナにバンニングされている小口貨物の明細となる。

輸入申告は積荷目録が税関に提出された後に行われる。

カートン梱包仕様(C arton)
カートン梱包仕様(Carton)とは、ダンボール箱による梱包方法の一つで、比較的軽量物を梱包するのに、用いられている。

書類上ではC/Tと省略することもある。

機器受渡証(EIR)
【フルスペル】Equipment Interchange Receipt
機器受渡証(EIR)とは、コンテナの状態が記載された受渡証のことをいう。

コンテナ物流の場合、船会社は自社の持ち物であるコンテナを荷主に貸し出し、荷物を詰めて輸出入を行っているが、その場合に使用される船会社と荷主(実際にはコンテナ運送業者)間で受渡しされるコンテナの外装状態等を記載した証明書である。

EIRにはそのコンテナを識別する船名、VOY.N O、コンテナNO等色々な記載事項があり、その中にはダメージを記載する項目もある。

喫水(Draft)
喫水(Draft)とは水面に浮かぶ船の水中に沈んでいる部分の垂直距離のことをいう。

メートル又はフゖートで、船首部、中央部、船尾部に表示されている喫水標から読み取る。

水深よりも喫水が大きいと、船が海底に乗り上げる事になる。

また、喫水は海水の濃度によっても変化するので、河口付近等濃度の低い場所では、通常より深くなることがあるので注意が必要となる。

共同海損(G/A)
【フルスペル】General Average
共同海損(G/A)とは、船舶が座礁・座州・火災・衝突などの事故に遭遇した際に発生する共同の危険を回避する目的で故意かつ合理的に支出した費用または犠牲となった損害につき、船体・積荷・燃料および運賃などのうち無事に残った部分を利害関係者間で按分し、損害を公平に分担するという制度である。

日本の国内法では商法第四編(海商)第四章(海損)に規定されている。

また、共同海損の精算方法に関する国際的な取り決めとしてヨーク・ゕントワープ規則がある。

船主により共同海損が宣言されると、貨物の荷主は将来負担すべき共同海損分担金の担保として、船主からは共同海損分担概算額の供託か、保険会社のGeneral Average Guarantee(共同海損分担保証状)の提出を要求されるのが通常であり、この手続が行われないと貨物を引取ることはできない。

緊急燃料割増料金(EBS)
【フルスペル】Emergency Bunker Surcharge
緊急燃料割増料金(EBS)とは、原油価格の高騰に伴い、船舶燃料費(重油)の高騰に対する措置として導入された割増料金のことをいう。

ギャング(Gang)
ギャング(G ang) とは、船内荷役における労働者の単位のことをいう。

在来船では、1ギャング構成は11~13人程度で、ハッチ単位で構成されている。

コンテナ船では、1ギャング8人程度で、ガントリークレーン単位で構成されている。

ギャングウェ゗(Gangway)
ギャングウェ゗(Gangway)とは、ギャング(港湾労働者の一団あるいは組)が陸から船へ渡るために用いる橋のこと指す。

転じて、船客用の渡船橋をも指す。

舷門。

倉入(IS)
【フルスペル】Import for Storage
倉入(くらいれ)(IS)とは、税関長の承認を受けて貨物を保税蔵置場に入れること。

クレート梱包仕様(C rate)
クレート梱包仕様(Crate)とは、外から貨物が見えるような木枠による梱包方法の一つである。

透かし梱包ともいう。

ケース梱包とともに、工作機械、機械設備などの重量物を梱包するのに、広く用いられてる。

材質としては、木材(Wooden)、スチール等(Steel)がある。

書類上ではC/Rと省略することもある。

クロス・ドッキング(XD)
【フルスペル】X(Cross) Docking
クロス・ドッキング(XD)とは、物流センター業務において、複数の仕入先からの入庫貨物を在庫させる事なく、複数の配送先に交差・振り分け出荷する手法のことをいう。

荷場所(゗ンバウンド・ドック)から出荷場所(ゕウトバウンド・ドック)に商品を通過(クロス)させる意味からきている。

クロス・ドッキングでは入荷と出荷に関する業務が緊密に関連づけられていることが重要である。

多くの仕入先がそれぞれの出荷先に個別配送していれば、荷受けの手間やトラックの台数も多くなり、必要な時に入荷することも難しくなる。

これらの課題を解決するため、複数の仕入先からの種々の貨物を物流センターにて出荷先毎に取りまとめて集約配送する手法が考え出された。

商品の一時保管、在庫、仕分け作業を行わないため、大幅なコスト削減が実現できる。

パレット・レベルのクロス・ドッキングでは取引先から入荷されたパレットはすべて余分な作業をすることなく、直接店舗への運送となる。

ケース・レベルのクロス・ドッキングでは、ケースはベルト・コンベヤーに乗せられ、自動的に所定の店舗向けの出荷場所に送られる。

燻蒸(Fumigation)
燻蒸(くんじょう)(Fumigation)とは、梱包に使われる木材を薬剤や熱で消毒することをいう。

倉庫やコンテナに対象物(輸入青果や輸出梱包木材等)と有毒ガス(青酸ガスなど)を入れ、一定時間放置することで害虫を駆除する。

経済連携協定(EPA)
【フルスペル】Economic Partnership Agreement
経済連携協定(EPA)とは、特定の2国間又は複数国間で、モノやサービスの貿易の自由化だけではなく、投資や人の行き来、知的財産の保護や経済政策そのものの調和・一体化など幅広い分野での連携を目的とした協定のことをいう。

一般にFTA(自由貿易協定)よりも対象範囲が広い概念。

■日本との締結国
シンガポール
メキシコ
マレーシゕ
フゖリピン
チリ
タ゗
ブルネ゗
■日本と経済連携協定を結ぶ事に大筋合意した国
゗ンドネシゕ(2006年11月):2007年の発効を目指す。

ASEAN(2007年5月):2008年の発効を目指す。

■日本と交渉中の国
韓国(2003年3月~)
゗ンド(2007年1月~)
ベトナム(2007年1月~)
オーストラリゕ(2007年4月~)
ス゗ス(2007年5月~)
■日本と経済連携協定の締結に向けて協議中の国
EU(2007年秋研究開始)
■日本と経済連携協定の締結を標榜している国
台湾
中国
米国
カナダ
エジプト
ブラジル
モロッコ
モンゴル
゗スラエル
ノルウェー
南ゕフリカ
ゕ゗スランド
ゕルゼンチン
メルコスール
検品(Inspection)
検品(けんぴん)(Inspection)とは、海外から物を輸入する時に、契約通りの性能・品質・数量であるか、また配送する際に充分な梱包をされているかを検査をすることをいう。

ケース梱包仕様(C ase)
ケース梱包仕様(Case)とは、貨物を木箱等に入れる密閉梱包の一つである。

工作機械、機械設備などの重量物を梱包するのに、広く用いられている。

スチールケースにおいては、近年、諸外国の植物検疫規制強化により、検疫処理の必要がない鋼材を用いたこの梱包方法に注目が集まっている。

材質としては、木材(Wooden)、スチール(Steel)、トラ゗ウォール(Tri-Wall、強化ダンボールのこと)等がある。

書類作成ではC/Sと省略することもある。

原産地証明書(Certificate of Origin)
原産地証明書とは、貿易取引される商品の国籍を証明する書類のことである。

日本から輸出する場合の証明書の発行者は、商工会議所、輸出国の税関、輸出組合・関連団体、輸出国に存在する輸入国領事館、物品の製造業者(メーカー)、信用状の受益者(Beneficiary)、輸出者自身等である。

尚、特恵関税(特定国の産品に対して適用される、普通よりも低率の関税)の適用を受けるためには、国際的に合意された原産地証明書の様式を用いる必要がある。

日本ではUN CTAD(国連貿易開発会議)での合意に基づく国際的に統一された様式「一般特恵制度原産地証明書様式A」(GSP(Generalized System of Preferences):Form A)の原産地証明書以外のものでは、特恵関税の適用は受けられない。

現地組立輸出(Knockdown Export)
現地組立輸出とは、組立の設備や能力のある取引先に対し、商品を部品や半製品で輸出し、需要地で製品に完成させる方式のことである。

特に、自動車部品のことをCKD(Car Knock down)と呼ぶ。

航空運送状(AWB)
【フルスペル】 Air Waybill
航空運送状(AWB)とは、航空貨物の運送のために最も基本となる書類のことをいう。

海上運送における船荷証券、旅客航空運送における航空券に相当する。

一部の地域では、Consignment Note、あるいはAir Consignment Noteとも呼ばれている。

航空貨物運送を行う運送人には、実際に航空機を運航して貨物運送を行う航空会社と、その航空会社の貨物運送を利用して独自の航空貨物運送を行う混載業者がある。

航空会社が輸出業者など荷主から直接に受託して貨物運送を行う際の航空運送状は、単にAir Waybillと呼ばれる。

一方、混載業者が行う貨物運送の航空運送状もAir Waybillだが、混載業者は実際の航空運送を航空会社に委託しているので、航空会社はAir Waybillを混載業者に発行する。

航空会社のAir Waybillと混載業者のAir Waybillとを区別するために、
航空会社の航空運送状をMaster Air Waybillと呼び、混載業者のものをHouse Air Waybillと呼んでいる。

このように混載業者が行う貨物運送の場合には、航空会社も同時に関与し2種類のAIR WAYBILL が発行されるために、MasterとHouse という言葉が便宜的に使われているが、それぞれのAir Waybill面上に特にその記載がある訳ではない。

工場渡し価格(Ex-F actory)
工場渡し価格(Ex-Factory)とは、工場で貨物を引渡し、その後の費用と危険は買主負担となる建値のことをいう。

航路管制(Traffic Control)
航路管制(Traffic Control)とは、入出港管制のことをいう。

海上交通安全法で定められた特定航路及び港則法で定められた特定港など、船舶の輻輳する海域では、船舶の航行安全を目的に一定の基準を上回る大きさの船舶に対して、入出港管制が行われている。

港湾施設援助金
【フルスペル】International Ship and Port Facility Security Code Charge
港湾施設援助金とは、国際海上人命安全条約(SOL AS条約)により定められた、国際規則のひつつであるISPSコードの発効にともない、船会社および、ターミナルは、ISPSコードに適応、遵守することが義務付けられる。

また、発生した諸費用(フェンスの増設・ビデオカメラ設置・本船での保安管理者の配備等)の一部を荷主に課金する料金のこと。

この料金は、各港のターミナル業者から請求される部分Terminal Security Chargeと、船会社側に発生するコストに関わる部分ISPS Chargeとからになる。

国際海運簡素化条約(FAL条約)
【フルスペル】 Convention on Faciliation for International Maritime Traffic
国際海運簡素化条約(FAL条約)とは、IMOにより1965年に制定され、67年に発効した条約で、国際物流の円滑化を目的に船舶の入出港の際に税関など関係当局に提出する書類の簡素化・統一化を定めた国際条約である。

日本も65年に署名はしているが、手続の簡素化に手間どったまま、40年近く批准を先送りしてきた。

この条約を批准していないために、大量破壊兵器に転用できる物品についての検査を十分に行っていないといった批判がゕメリカなどから出てきていることから、政府は2005年までに批准する方針。

現在の日本の港湾への入出港手続には100種類以上の書類が必要となるが、この条約では一般申告書、貨物申告書、乗組員名簿、危険物積荷目録など8種類に簡素化される。

政府は批准に向け、財務、農水、厚生労働、国土交通など関係省庁間の調整を進め、通常国会に関連法改正案を提出し、承認を得ることにしている。

国際海事機関(IMO)
【フルスペル】International Maritime Organization
国際海事機関(IMO)とは、国際貿易に従事する船舶の技術・安全運行・危険品輸送・海洋汚染防止などにかかる規則等を各国政府に勧告する国際機関をいう。

世界の150カ国以上が加盟している。

SOLAS条約やFAL条約などもこの機関で審議され提案されている。

【歴史】
海運は元来非常に国際性の高いものであるため、既に19世紀後半から主要海運国が中心となって、各種の技術的事項に関する会議を開催し、灯台業務や海難防止、海難救助等の海上の安全の確保を目的とする国際条約等の国際的取決めがなされてきた。

第二次世界大戦を経て、国際連合は、船舶輸送の技術面の検討のため、常設の海事専門機関設置の必要性を指摘した運輸通信委員会の報告に基づき、1948年(昭和23年)3月、国際連合海事会議をジュネーブで開催し、IMCO(Inter-governmental Maritime Consultative Organization:政府間海事協議機関)の設立及び活動に関するIMCO条約を採択した。

しかし、日本は、戦後の対日平和条約の締結がなされていなかったため、本会議には招聘されなかった。

本条約は、その発効要件として100万総トン以上の船腹を有する7カ国を含む21カ国の受諾を求めていたが、1958年(昭和33年)3月、日本が受諾書を寄託することにより発効要件が満たされ、発効に至った。

1975年(昭和50年)11月に機関の活動内容の拡大及び加盟国の増加に伴う機関の名称変更等の必要性が生じ、IMCO条約の改正が採択された。

1982年(昭和57年)5月に同改正が発効したことにより、IMCOはIMO(International Maritime Organaization:国際海事機関)に改称され、現在に至っている。

【設立目的】
IMO条約第1条に詳細に規定されているが、国際貿易に従事する海運に影響のあるすべての種類の技術的事項に関
する政府の規則及び慣行について、政府間の協力のための機構となり、政府による差別的措置及び不必要な制限の除去を奨励し、海上の安全、能率的な船舶の運航、海洋汚染の防止に関し最も有効な措置の勧告等を行うことを目的としている。

【加盟国数】
加盟国;158カ国、準加盟国;2カ国(香港、マカオ)(2000年5月現在)
国際海上危険物規則(IMDG Code)
【フルスペル】International Maritime Dangerous Goods Code
国際海上危険物規則(IMDG Code)とは、国際的な危険物の輸送における安全性を確保するために国際連合に設置された国際連合危険物輸送専門家委員会により2年毎にだされている勧告のことをいう。

危険物の定義、容器の基本基準要件、試験規定及び運送基準などが定められており危険物海上運送のバ゗ブルとして利用されている。

最新版は第14版である。

国際海上輸送に関するIMOによって発行される国際規則(IMDGコード)や国際航空輸送に関する国際的規則であるいわゆるIAT A規則はこれに準じている。

日本においても、海上輸送や航空輸送においてはこれらの規則に準じた法となっているが、陸上輸送における国際化は遅れている。

また、消防法における危険物の分類は、国際的な規則との違いが大きいが、平成10年の一部改正で国際的な分類への歩み寄りが見られる。

国際海上人命安全条約(SOLAS条約)
【フルスペル】The International Convention for the Safety of Life at Sea
国際海上人命安全条約(SOLAS条約)とは、1912年のタ゗タニック号海難事故を受けて制定された、船舶の安全確保を目的とする国際条約であるが、2001年米国同時多発テロを契機に2002年に改正が行われ、テロ対策として港湾関連施設(港頭地区の倉庫など)についても、侵入防止などの保安対策を強化することが義務付けられた。

*SOLAS条約の詳細については、国土交通省ホームページをご参照ください。

http://www.mlit.go.jp/kaiji/imo/imo0001_.html
国際航空運送協会(IATA)
【フルスペル】International Maritime Dangerous Goods Code
国際航空運送協会(IAT A)とは、国際線を運航する航空会社、旅行代理店、その他の関連業界のための業界団体のことをいう。

1945年キューバのハバナに於いて、各国定期国際航空会社が結成し、航空運送の安全性、確実性、及び経済性などの向上を目的として創立された。

1950年にIATA代理店制度が導入され、一定の要件を備える旅客・貨物取扱業者は申請によりIATA代理店として認定されることとなった。

IAT Aは゗ゕタと読む。

参照URL:
国際航空運送協会(IATA)/index.htm。

相关文档
最新文档