日本中国香港 税制比较 4(个人所得税)

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

[日本中国香港税制比較] 個人所得税その1

今回は、個人の所得に対する課税について比較します。事業活動から生じる所得を基本とする法人の所得に対して、個人の所得には事業活動から発生したもの以外にも様々なものがあります。その所得の種類により課税の仕方も異なりますが、日本、中国、香港それぞれ課税方法に特色があります。

1.基本項目

表1①に示したとおり、個人の所得を日本と中国は10種類、香港は3種類に分類して税額の計算を行っています。これらの所得に対する税金を納税するのは②の納税義務者ですが、これについては後ほど表2を用いて説明します。個人の所得に対する課税方法には大きく総合課税制度と分離課税制度があります。総合課税制度は、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するもので、分離課税制度は、他の所得金額と合計せず個別に税額を計算することをいいます。分離課税制度は更に、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で税額を源泉徴収し、それだけで納税が完結し確定申告を必要としない源泉分離課税制度と、個別に税額を計算した後確定申告により税額を納税する申告分離課税制度があります。

日本の所得税は確定申告により税金を納税する総合課税が原則ですが、一定の所得については分離課税を行っており、譲渡所得のように総合課税とされる譲渡所得と、土地や建物の譲渡等分離課税とされる譲渡所得など、1種類の所得に対し複数の課税方法が採られる所得もあります。税率は、総合課税の対象となる所得は、所得の金額に応じて5%から40%の累進税率により、分離課税の対象となる所得はそれぞれ一定の税率が適用されます。

これに対し中国の個人所得税は10種類の所得それぞれにつき分離課税により税額を計算します。賃金・給与所得など表記載の上部3種の所得については所得の金額に応じて累進税率により課税が行われ、その他の所得については20%の税率が適用されます。香港の場合、個人の所得を3種類とし、それぞれ異なる税法が適用されます。そのため分離課税と言えますが、2008/09年度の事業所得税及び資産所得税の税率は15%で、給与所得税は標準税率15%(2008/09年度)と累進税率2~17%で計算した金額のうちいずれか少ない金額が税額となります。標準税率は人的控除及び寄付金控除前の課税所得に、累進税率は人的控除及び寄付金控除後の課税所得に対し適用します。これら分離課税による税額計算が基本ですが、香港の居住者に限り、3種の所得金額を合計し税額を計算する総合課税を選択することができます。これをパーソナル・アセスメントと言いますが、これにより事業所得がマイナスである場合の損益通算や給与所得税のみ認められる扶養控除などの人的控除

の適用を受けるこができます。但し、同居の配偶者にも所得がある人がパーソナル・アセスメントを選択する場合には、人的控除を2重に行うことを防ぐため夫婦両者の所得を合算して共同申告することが必要になります。パーソナル・アセスメントを選択した場合には、累進税率2~17%が適用されることになります。

④の申告・納税ですが、日本は確定申告による申告納税が原則です。確定申告とは、毎年

1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続ですが、給与所得につ

2.納税義務者と課税所得の範囲

*1:居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である者。

*2:税務局の批准により、国外源泉所得については中国で支払われたもののみ対象となる。

個人所得税その2

個人所得税の2回目は、給与所得にかかる個人所得税の比較をします。1つの会社に勤め、その会社から給与を毎月支給されている一般の会社員の場合を想定し基本的な項目を比較します。

まずは、申告及び納税の大まかな流れです。日本及び中国は、会社が毎月給与や賞与の支払い時にその給与或いは賞与にかかる個人所得税を源泉徴収し、翌月会社が個人に代わって納税をします。

日本の所得税の課税期間は暦年1年間ですが、毎月の源泉徴収による納税額と1年間の給与及び賞与の総額に対する所得税額は通常一致せず、その年最後に給与を支払う際に年末調整により納税額を精算します。(給与収入額が2,000万円超の人その他一定の人は年末調整ではなく確定申告による精算となります。)

これに対し中国は、給与や賞与にかかる個人所得税の課税期間は各月1ヶ月間であり、会社が毎月の源泉徴収による納税とともに個人所得税の申告書を税務局に提出し申告と納税が毎月完結するため日本の年末調整や確定申告に相当する制度はありません。

香港の場合、給与や賞与にかかる個人所得税の課税期間は3月31日までの1年間で、毎月の給与支払い時に源泉徴収などによる納税も申告も行われません。通常毎年5月に

IRD(内国歳入庁)より発行される税務申告書に納税者が給与額や扶養家族の状況等などを記載し1ヶ月以内に提出した後、IRDが課税対象となる給与所得を査定し、8月から10

月頃に納税すべき税額が記載された賦課決定通知書が納税者に送付されます。

この賦課決定通知書にはその課税年度の確定税額のほかに、翌課税年度の見積査定所得額と予定納税額及び納付期限も記載されており、[当課税年度の確定税額-既予定納税額+翌課税年度の予定納税額]を2回の納付期限にそれぞれ所定の税額を納付します。

課税対象は香港を源泉とする給与所得で、給与、賃金、休暇手当、コミッション、賞与、手当など、雇用主に限らず他の者から収受したものも含みます。また、雇用主が住宅を無償貸与、或いは従業員自身が家賃を支払い会社で実費精算をする場合は、課税所得金額の10%(ホテルの場合は4%或いは8%)を給与所得に含め、従業員が1部家賃を負担する場合は、この10%の金額から個人負担家賃分を差し引いた金額を給与所得に含めます。住宅手当として現金支給した場合には支給額全額が給与所得となります。

このほか、中国では賞与に対する課税方法に特徴があります。年間一回性の賞与については、その賞与額を12ヶ月で割った金額に対応する税率及び速算控除額を適用して税額を求めることが出来ます。そのため、その賞与額に対応する通常の税率を適用するのに比べ大分税額が少なくなります。年間一回性の賞与以外の半期賞与などにはこの優遇計算は適用出来ず、当月の給与に合算して税額を計算します。

相关文档
最新文档