大日本帝国宪法と日本国宪法の相违点を述べなさい
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大日本帝国憲法と日本国憲法の相違点を述べなさい。
1.時間的な相違:
大日本帝国憲法は、1889年2月11日
日本国憲法は、1946年11月3日
2.憲法のモデルの相違点:
大日本帝国憲法は、ドイツのプロイセン憲法をモデルにしている、
日本国憲法は、基本的にアメリカ憲法もでるにしている。3.憲法の性質の相違:
大日本国憲法は、憲法第一条に天皇主権を規定してます。
日本国憲法は、国民主権である。
4.憲法の目的の相違:
大日本帝国憲法の目的は、富国強兵である。
戦後の日本国憲法の最終目的は、平和と民主主義である。5.兵役の相違:
大日本国憲法下では、国民皆兵制度が採用されていたが、日本国憲法では軍隊がなくなり替わりに自衛隊が設けられている。自衛隊も国民の自由意思により、参入が可能な制度である。6.参政権の相違:
女性に参政権がなく、貴族・皇族・納税義務を果たしている20以上の男性。
戦後の日本国憲法では、20歳以上の男女に参政権与えられて
いる。
7.大外戦争に関する相違:
戦前の憲法は、富国強兵憲法で日本を軍国主義・対外拡張に走らせた。
戦後憲法第九条では、戦争の廃棄、戦力の不保持、交戦権の否認。
8.基本的人権の相違:
戦前の憲法では国民の基本的人権が大幅に制限されていた。戦後は、国民基本的人権の自由権・参政権・社会権・平等権・請求権が保障されていた。
9.国会の地位の相違:
戦前の国会には立法権がない。
戦後は立法権がある。
10.三権の相違:
戦前の憲法により、立法権・行政権・司法権などの三権はと天皇に掌握されていあた、
戦後の憲法により、三権分立制度が採用されている。
11.