中日婚姻家庭法比较
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相続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。
コモン・ロー(英:common law)英米法(えいべいほう判例(はんれい)法学(ほうがく大陸法(たいりくほう裁判官(さいばんかん
社会主義法遺言(ゆいごん、いごん、いげん
配偶者(はいぐうしゃ)相続税(そうぞくぜい)税金
貧富の差(ひんぷのさ
生活困難であったり,労働能力に欠ける相続人に対して,遺産分配の際に配慮すべき
現行中国相続法は,1985年に制定されたもの
権利義務一致の原則,
養老育幼の原則(なおこの原則
中国相続法の原理と問題点
本章では,中国相続法の原則として,中国の学者が一般的にあげているものを紹介し,原則の意義と,市場経済の発展により,個人資産が増加している現状の下で,
なお妥当する原則がどうかを検討する。
具体的には5つの原則がある。①公民が死亡時に残した合法財産は遺産として,相続人が法に基づいて承継し,相続人の相続権,受遺者の遺贈を受ける権
利の行使が保障されるという,合法的財産相続権保護の原則,
②封建時代において女性の相続権が否定されていことを改めた,相続権の男女平等の原則,
③配偶者をなくした嫁が舅姑に対し,配偶者を亡くした婿が岳父岳母に対し,主要な扶養義務を尽くしたときには,第一順位の相続人となり,被相続人に対し主要な扶養義務を尽く
したり,被相続人と共同生活をしていた相続人には,遺産をより多く分配し,逆に扶養能力を持ち,または扶養条件を有する相続人が,扶養義務を尽くさないときには,遺産を分配しないか,より少なく分けるという,権利義務一致の原則,
④生活困難であったり,労働能力に欠ける相続人に対して,遺産分配の際に配慮すべきとし,相続人以外の者でも,被相続人の扶養に頼っていた者に,遺産を分配することができ,遺言があっても,労働能力に欠けるか生活基盤のない相続人には,必要な遺産分を留保すべきとする,養老育幼の原則(なおこの原則は③の原則と重なる部分もある),
⑤被相続人の死亡によって遺産は相続人が直接承継するが,相続人は遺産を限度に相続債務を弁済し,残額がある場合に初めて遺産を分配することができるという,当然限定相続の原則である。
学位請求者は,これらの原則の内,①②は,当然,維持されるべきであるが,③④には分配の基準・割合が明示されておらず,法的安定に欠けること,⑤には遺産分配前の,凍結期間,公示方法など手続規定がないために,相続人の恣意的な債務の弁済が行われるなど,相続債権者の利益を守ることが困難であるなどの問題点があり
中華人民共和国継承法
中華人民共和国での相続については中華人民共和国継承法で定められており、次のような特徴がある。
相続回復請求権の短期の時効期間が2年である(中華人民共和国継承法8条)。配偶者の相続順位について、子や父母と同列の第一順位とされている(中華人民共和国継承法10条1項)。
嫡出子と非嫡出子の相続における地位が等しい(中華人民共和国継承法10条3項)。
配偶者の一方が亡くなった配偶者の父母に対して主たる扶養義務を尽くした場合には、第一順位の相続人となる(中華人民共和国継承法12条)。
なお、中華人民共和国での相続制度は扶養制度と密接に関連したものとなっており、扶養との関係により相続人の相続分が変更になる場合がある。
日本法における相続
2.1 相続の開始
2.2 相続人
2.2.1 総説
2.2.2 相続順位
2.2.3 相続欠格
2.2.4 相続人の廃除
2.2.5 代襲相続
2.3 相続の効果
2.3.1 相続の一般的効果
2.3.2 共同相続
2.3.3 相続分
2.3.4 遺産分割
2.3.5 相続回復請求権
2.4 相続の承認及び放棄
2.5 財産分離
2.6 相続人の不存在
相続の開始
相続は、死亡によって開始する(882条)。尚、死亡には、踪宣告、認定死亡も含まれる。
相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条)。
相続の「開始」という用語を用いるが、いわば相続の開始の瞬間に被相続人の財産上の権利義務は相続人に承継されるのであり、時間の経過とともに次第に権利義務が移転するという性格のものではない。したがって、「相続の開始」と対となる概念は存在しない。
相続人
総説
被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)という。またこれに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を被相続人(ひそうぞくにん)という。相続開始前には、推定相続人といい、被相続人の死亡による相続開始によって確定する。相続人となる者は、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者である。
相続人となり得る一般的資格を相続能力といい、法人は相続能力を持たないが、胎児は相続能力を持つ(886条)。
被保佐人が相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をするには、その保佐人の同意を得なければならない(13条)。
相続順位
直系及び傍系(兄弟姉妹)の相続権(889条)
被相続人の子
被相続人の直系尊属(ただし最近親どまり)
被相続人の兄弟姉妹
被相続人の配偶者は、上記の者と同順位で常に相続人となる。同順位同士との
相続となるのであって、遺言による指定がない限り他順位間とで相続することはない。
相続欠格
故意に被相続人や他の相続人を死亡に至らせたり、遺言書を破棄・捏造するなど第891条に規定される重大な不正行為(相続欠格事由)を行った者は、その被相続人の相続において当然に相続人としての資格を失なう。これを相続欠格という。遺言状ではなく遺産を隠匿しただけでは、相続の権利は失わない。相続人の廃除
被相続人に対して虐待・侮辱あるいは著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てる事によって、その相続権を喪失させることができる(892条)。これを相続人の廃除という。詳細は「相続廃除」を参照
子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合または相続人の廃除となるような事由を偽装した場合においては贈与税が課税される。
代襲相続
一身専属的権利
相続人の一身専属的権利は相続が発生しても承継されない(896条但書)。以下のようなものがある。
代理権(111条1項1号)
定期の給付を目的とする贈与(定期贈与、552条)
使用貸借における借主としての地位(599条)
委任における委任者あるいは受任者としての地位(653条)
民法上の組合の組合員としての地位(679条)
祭祀に関する権利
系譜・祭具・墳墓の所有権は原則として慣習により祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するものとされるが、被相続人の指定があるときはその者が承継することになる(897条1項)。
共同相続
相続人が数人あるときは相続財産は共同相続人の共有に属することになる(898条)。この「共有」の意味については共有説と合有説の対立があるが、判例は249条以下の共有と異ならないものと解して共有説をとっている(最判昭和30年5月31日民集9巻6号793頁)。
適用法定配偶者他の親族配偶者他の親族
1 第1順位有子1/2(1/4)1/2(1/4)
2 第2順位直系尊属2/3(1/3)1/3(1/6)
3 第3順位兄弟姉妹3/4(1/2)1/4(無)
4 無全部(1/2)-
5 第1順位無子- 全部(1/2)
6 第2順位直系尊属- 全部(1/3)
7 第3順位兄弟姉妹- 全部(無)