日本の政治(3)
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日本の政治(3)
Biblioteka Baidu
日本国憲法
3.日本国憲法
1.ポツダム宣言 連合国の米・英・中(のちにソ連も参加)は1945年7月に ポツダム宣言を発表し、日本に無条件降伏をせまったが、 日本は、天皇制を守るという国体護持(ごじ)を理由に、ポ ツダム宣言を黙殺した。 ポツダム宣言の内容: 日本の無条件降伏、軍国主義の除去(じょきょ)、基本的 人権の保障、民主主義の復活強化などを求めていた。
2.日本国憲法の成立
マッカーサー草案をもとに憲法改正案が作成され、20 歳以上の男女平等普通選挙の衆議院総選挙で選ばれ た議員による第90回帝国議会に提出されて審議された。 日本国憲法は、形式的には大日本帝国憲法を改正す るという手続きで、実質的には新憲法制定という中で、 1946年11月3日に公布、1947年5月3日に施行された。
3.日本国憲法の三大権利
日本国憲法の三大権利は、国民主権、基本的人権の尊重、 平和主義である。君主主権を否定し、憲法前文や憲法第一 条で国民主権を規定した。国民主権は、間接民主制「代表民 主制」によって実現した。 天皇は日本国のシンボルであり、政治的な機能を有しない。 基本的人権の尊重については、大日本国憲法では国民の権 利が大幅に制限されていたが、日本国憲法では自由権、参 政権、社会権、平等権、請求権を保障した。 ただし、基本的人権の行使が他人の権利と衝突掏る際には、 その調整を図る原理である公共の福祉による制約がある。
しかし、1945年8月6日に広島、8月9日に長崎に原子爆 弾が投下され、また、1945年8月8日にソ連が対日参戦し たので、1945年8月14日にポツダム宣言を受託し、1945 年8月15日に日本は終戦を迎えた。 連合国総司令部(GHQ)のマッカーサーは、五大改革 指令のもと、大日本帝国憲法の改正を指示した。 日本政府は松本蒸直(しょうじ)を委員長とした憲法問題 調査委員会を設置し、松本案と呼ばれた改正案をまとめ たが大日本帝国憲法と内容がほとんど変わらないもの だった。 GHQは松本案の受け取りを拒否し、GHQがみずから作 成したマッカーサー草案を日本政府に突きつけた。
平和主義については、第二次世界大戦を反省し、憲法 前文で平和主義を宣言し、憲法前文で平和主義を宣 言し、憲法第九条で、戦争の放棄・戦力の不保持・交戦 権の否認を規定した。
3.日本国憲法の改正
(1)日本国憲法の位置づけ: 日本国憲法は、基本的人権の保障を図るために、憲法98 条で最高法規性を規定し、憲法に反する法律、命令、詔 勅(しょうちょく)、国の行為は無効となる。 憲法は、憲法の最高法規性を保障するための制度として、 厳格な憲法改正手続き(憲法第96条)、裁判所が法律・ 命令などが憲法に違反しているか否か(いなか)を判断す る違憲立法審査権(憲法第81条)、公務員の憲法尊重擁 護(ようご)義務(憲法第98条)を規定しているんだ。
最終報告書の内容:
最終報告書では、日本国憲法の三大原理である民主主 義、平和主義、基本的人権の尊重を維持することが明記 されたが、憲法前文に我が固有の歴史、伝統、文化を明 記すべきだとの多数意見が出された。 憲法第9条については、第一項の戦争の放棄の理念は 堅持するが自衛権及び自衛隊については憲法上の措置 をとる必要が打ち出された。 集団的自衛権の行使については意見が分かれるが、国 連の集団安全保障活動への参加を記名すべきとの多数 意見が出された。
(2)日本国憲法の改正
日本国憲法第96条では、「この憲法の改正は、各議員 の3分の2の以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に 提案して其の承認を経なければならない。この承認は、特 別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票 において、その過半数の賛成を必要とする」と、日本国憲 法の改正手続きを規定している。 改正の公布は天皇の国事行為で、国民の名で行われる。 法律よりも厳格な改正手続きを必要とする硬性憲法である。
(5)憲法改正の動き(各政党の憲法議論)
憲法調査会以外に、各政党でも憲法論議が始まってい る。自民新党憲法起草委員会(委員長に森喜郎元首相) は、憲法改正草案の作成作業を進め、2005年自民党憲 法改正草案を纏めた。
(3)日本国憲法の解釈
日本国憲法は、改正手続きが厳格なこともあって、1946 年交付以来、一度も改正されていない。この理由としては、 硬性憲法、戦争への恐れなどが考えられる。 また、自衛隊や私学助成などについては違憲性が指摘 されてきたが、条文の意味が、政府の条文解釈によって 変更されるという解釈改憲によって、違憲性を回避してい ると捉えることが出来る。
(4)憲法改正に関する動き(憲法調査会)
憲法調査会は、日本国憲法が制定から50年以上経過し てひずみが出たことや、憲法議論の高まりの中で、憲法に ついて広範かつ総合的に調査を行うことが目的に、2000 年に衆参議員に設置された。 憲法調査会は、衆議院議員50名参議院議員45名から なる超党派の議員で構成される。 憲法調査会には国会に憲法改正案を提出する権限が ないが、5年間調査し、2005年に最終報告書が纏められ る。
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日本国憲法
3.日本国憲法
1.ポツダム宣言 連合国の米・英・中(のちにソ連も参加)は1945年7月に ポツダム宣言を発表し、日本に無条件降伏をせまったが、 日本は、天皇制を守るという国体護持(ごじ)を理由に、ポ ツダム宣言を黙殺した。 ポツダム宣言の内容: 日本の無条件降伏、軍国主義の除去(じょきょ)、基本的 人権の保障、民主主義の復活強化などを求めていた。
2.日本国憲法の成立
マッカーサー草案をもとに憲法改正案が作成され、20 歳以上の男女平等普通選挙の衆議院総選挙で選ばれ た議員による第90回帝国議会に提出されて審議された。 日本国憲法は、形式的には大日本帝国憲法を改正す るという手続きで、実質的には新憲法制定という中で、 1946年11月3日に公布、1947年5月3日に施行された。
3.日本国憲法の三大権利
日本国憲法の三大権利は、国民主権、基本的人権の尊重、 平和主義である。君主主権を否定し、憲法前文や憲法第一 条で国民主権を規定した。国民主権は、間接民主制「代表民 主制」によって実現した。 天皇は日本国のシンボルであり、政治的な機能を有しない。 基本的人権の尊重については、大日本国憲法では国民の権 利が大幅に制限されていたが、日本国憲法では自由権、参 政権、社会権、平等権、請求権を保障した。 ただし、基本的人権の行使が他人の権利と衝突掏る際には、 その調整を図る原理である公共の福祉による制約がある。
しかし、1945年8月6日に広島、8月9日に長崎に原子爆 弾が投下され、また、1945年8月8日にソ連が対日参戦し たので、1945年8月14日にポツダム宣言を受託し、1945 年8月15日に日本は終戦を迎えた。 連合国総司令部(GHQ)のマッカーサーは、五大改革 指令のもと、大日本帝国憲法の改正を指示した。 日本政府は松本蒸直(しょうじ)を委員長とした憲法問題 調査委員会を設置し、松本案と呼ばれた改正案をまとめ たが大日本帝国憲法と内容がほとんど変わらないもの だった。 GHQは松本案の受け取りを拒否し、GHQがみずから作 成したマッカーサー草案を日本政府に突きつけた。
平和主義については、第二次世界大戦を反省し、憲法 前文で平和主義を宣言し、憲法前文で平和主義を宣 言し、憲法第九条で、戦争の放棄・戦力の不保持・交戦 権の否認を規定した。
3.日本国憲法の改正
(1)日本国憲法の位置づけ: 日本国憲法は、基本的人権の保障を図るために、憲法98 条で最高法規性を規定し、憲法に反する法律、命令、詔 勅(しょうちょく)、国の行為は無効となる。 憲法は、憲法の最高法規性を保障するための制度として、 厳格な憲法改正手続き(憲法第96条)、裁判所が法律・ 命令などが憲法に違反しているか否か(いなか)を判断す る違憲立法審査権(憲法第81条)、公務員の憲法尊重擁 護(ようご)義務(憲法第98条)を規定しているんだ。
最終報告書の内容:
最終報告書では、日本国憲法の三大原理である民主主 義、平和主義、基本的人権の尊重を維持することが明記 されたが、憲法前文に我が固有の歴史、伝統、文化を明 記すべきだとの多数意見が出された。 憲法第9条については、第一項の戦争の放棄の理念は 堅持するが自衛権及び自衛隊については憲法上の措置 をとる必要が打ち出された。 集団的自衛権の行使については意見が分かれるが、国 連の集団安全保障活動への参加を記名すべきとの多数 意見が出された。
(2)日本国憲法の改正
日本国憲法第96条では、「この憲法の改正は、各議員 の3分の2の以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に 提案して其の承認を経なければならない。この承認は、特 別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票 において、その過半数の賛成を必要とする」と、日本国憲 法の改正手続きを規定している。 改正の公布は天皇の国事行為で、国民の名で行われる。 法律よりも厳格な改正手続きを必要とする硬性憲法である。
(5)憲法改正の動き(各政党の憲法議論)
憲法調査会以外に、各政党でも憲法論議が始まってい る。自民新党憲法起草委員会(委員長に森喜郎元首相) は、憲法改正草案の作成作業を進め、2005年自民党憲 法改正草案を纏めた。
(3)日本国憲法の解釈
日本国憲法は、改正手続きが厳格なこともあって、1946 年交付以来、一度も改正されていない。この理由としては、 硬性憲法、戦争への恐れなどが考えられる。 また、自衛隊や私学助成などについては違憲性が指摘 されてきたが、条文の意味が、政府の条文解釈によって 変更されるという解釈改憲によって、違憲性を回避してい ると捉えることが出来る。
(4)憲法改正に関する動き(憲法調査会)
憲法調査会は、日本国憲法が制定から50年以上経過し てひずみが出たことや、憲法議論の高まりの中で、憲法に ついて広範かつ総合的に調査を行うことが目的に、2000 年に衆参議員に設置された。 憲法調査会は、衆議院議員50名参議院議員45名から なる超党派の議員で構成される。 憲法調査会には国会に憲法改正案を提出する権限が ないが、5年間調査し、2005年に最終報告書が纏められ る。