日本新公司法(2006年实施)
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(2006年)平成18年5月1日より新会社法が施行。
1資本金規制の撤廃
現在は特例により、一定の条件に該当する人が、資本金1円から会社を設立できる。これに伴い金融機関への払い込みも残高証明で代用することができるようになる。
2有限会社の廃止
新設の有限会社ができなくなるが、今ある有限会社はそのまま存続できます。
ます。
3類似商号の廃止
全く同一の名称以外は使用してもかまわないことになる。
4株式会社の取締役数の変更
現在株式会社の取締役数は3人以上とされているが、新会社法施行後は1人でもかまわないとされている。(取締役会を置かない場合)よって現在の有限会社のような一人社長も可能である。また取締役会自体の設置も任意となる。
5株式会社の取締役の任期の延長
現在株式会社の取締役の任期は2年とされているが、株式譲渡制限会社に限り、10年まで延長できる。
6監査役の設置義務がなくなる。
現行の株式会社では監査役の設置義務があるが、新会社法では現在の有限会社と同様監査役の設置は任意になる。
7会計参与制度の導入
会計参与とは,株式会社につき新たに設けられる機関(役員)で、公認会計士又は税理士の資格を持つ者として取締役と共同して計算書類を作成すること等、その職務とするものである。会計参与を任意に置くことができるようになる。
8取締役の欠格事由の一部変更
現在は破産者で復権を得ないものは欠格事由に該当しないが、新会社法では破産者の欠格要件がなくなる。
9株券不発行が標準化
これまでは原則株券の発行が必要でしたが、株券不発行が原則となり、定款で定める場合のみ株券が発行できるようになる。