高清晰中日文对照版《劳动合同法》

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【 労働合同法 】簡易説明付き日本語解読翻訳版(改訂版03)● 表記上の注意事項(最終ページに翻訳に用いた用語に関する留意事項を記載)

(カッコ文字)=簡単な説明を弊社で付記した部分

色つき条文 = 意味を取りやすくするために、語順を入れ替えるなどして意訳を含む

「解読翻訳」に用いている用語について

この度は、弊社サービスのご利用をいただき誠にありがとうございました。

おかげさまで、総ダウンロード数も1,000件に迫ろうかというところまで来ることができました。ご愛顧に心より感謝申し上げます。

さて、ご利用頂いたお客さまより、翻訳文に対して有難いご指摘や不明箇所のお問い合わせも併せて頂戴しておりました。

これらの内容を統合して、【増強版】として改訂を施しております(2008年2月20日)。今回の改訂箇所、また補足説明を増補させていただきました。

引き続き、ご活用いただき、みなさまの中国関連事業の一助となれれば、これほど嬉しいことはありません。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

2008年2月20日

●「会社」「使用者」の表記について

翻訳文中に「会社」「使用者」と用語を統一せずに用いていると思われる箇所が散見されています。しかし、これも日本語として意味を通じさせる事を最優先とした意図があります。特に、日本語解説において、労務派遣業を営む単位を指すことを目的とした表記や、「会社」である事を前提とした方が理解しやすい、と判断した箇所は「会社」として表記しました。また、「労働者」の対義語としての意味が強いと思われる箇所を「使用者」として、意味合いに応じ、区別して用いております。

●「終了」と「終止」について

従前版では、「終了」と「終止」という用語使用基準が一定となっていませんでした。

改訂版において、以下の基準で「終了」と「終止」を使い分けています。

・「終了」:日本語の持つ、「継続していた事象が終わる」の意味で用いています。

・「終止」:法律用語として、あえて「終止」の原文ままで使っています。

労働契約法において、労働契約が終わる場面を「解除」と「終止」の2つに大別して用いています。「解除」とは、契約期間の途上で契約が終わる事を意味し、「終止」とは、労働契約法内に定義した独特の場面を指していると解釈しました。

本翻訳にて「終止」と用いているのは、労働契約法にて定義された「契約の終止」に該当する箇所としました。

●「医療期間」について

従前版において、訳文14条、21条、40条において「医療機関」との誤表記がありました。医療「期間」の間違いでしたので訂正させて頂いております。

また、この「医療期間」を「治療期間」とした方が良いのでは?というご指摘を複数から頂戴しましたが、改訂版においても「医療期間」のままで使用しております。

「医療期間」とは、業務外での疾病に対して付与される「病気休暇」期間中の法的保護期間を意味しています。

よって、「医療期間」を固有名詞としてご活用いただくために、翻訳せずこのまま継続して使用しております。

●「服務期間」について

「日本語にはない概念である」というご指摘をいただきました。

よって、改訂版では本文中(第22条)の1箇所目に解説を付記しておきました。

●「高級管理者」「高級技術者」について

「意味不明」とのご指摘をいただきましたが、改訂版でもそのまま使用しております。中国においても管理者の定義があいまいであり、かつ社会主義が根本にある中国において、資本主義社会・日本と「管理職」の概念が根本から異なっている現状もあります。

よって、現地の概念を尊重する意味で、当表記を継続して使用しております。

以上

有力な「解釈」の追加について

第83条の表現において、2008年8月現在の「有力な解釈」とされている箇所を以下のように修正・追加しました。

修正前)

第83条 使用者が本法規定に違反し、労働者と試用期間を約定した場合、労働行政部門は改善を命じる。違法に約定した試用期間がすでに履行された場合、使用者は労働者の試用期間「中」月額給与1ヶ月分を基準として、(既に)履行された法定試用期間を超えた期間に対して労働者に(相当する期間分の)賠償金を支払う。

修正後)

第83条 使用者が本法規定に違反し、労働者と試用期間を約定した場合、労働行政部門は改善を命じる。違法に約定した試用期間がすでに履行された場合、使用者は労働者の試用期間 「を満了(したとみなした100%の給与)後の」 月額給与1ヶ月分を基準として、(既に)履行された法定試用期間を超えた期間に対して労働者に(相当する期間分の)賠償金を支払う。

原文では、「用人单位以劳动者试用期满月工资为标准,」とあり、多くの「日本語翻訳」にも「試用期間満了月の給与」とされています。

確かに原文の解釈によっては、「試用期間満了月の給与とは、試用期間中の80%給与」を意味するとも取れる表現なのですが、一部地域を除き、大多数地域の労働局において上記「修正後」に表記した解釈で運用されていることが、弊社での確認調査の結果判明しました。

また、弁護士の見解としても同様の解釈が中心であったことから、上記のように明文化したものを標準として使用することとし、修正したことをお知らせいたします。

地域による「解釈」の相違について

第19条に代表される、「以上」「以下」の概念について、補足させていただきます。

第19条 労働契約期間が3ヶ月以上1年未満の場合、試用期間は1ヶ月超えてはいけない。労働契約期間が1年以上3年未満の場合、試用期間は2ヶ月を超えてはいけない。満3年以上の固定期限契約もしくは期間の定めのない労働契約の場合、試用期間は6ヶ月を超えてはいけない。

第19条は、下表のように理解できます。

しかし、「以上」「以下」の認識が、必ずしも日本と中国が同じではない場合が少なくありませんのでご注意下さい。

特に、労働契約が「1年ちょうど」の場合、試用期間は「2ヶ月」なのか「1ヶ月」なのかは、中国各地域によって「解釈」が異なっています。

2008年9月現在の上海市では、「1年ちょうど」の労働契約の場合、試用期間は「2ヶ月」と解釈されていることが多くあります。

しかし、同時に北京市では、「1年ちょうど」の労働契約の場合、試用期間は「1ヶ月」として解釈され運用されている実態もあります。

こういったトラブルを避ける意味でも、労働契約書には

● 「期間」ではなく「日付」を約定する、

● 念のため1年「ちょうど」の契約をする際には「1年+1日」とする、

などの工夫が必要かと思われます。運用上、ご注意下さい。

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