労基(局)监督指导対応

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1.目

労基(局)署の作業所に対する監督指導時において遺漏なく対応すると共に 是正処置と報告を迅速に行い処理するため。 大阪支店管内作業所全て
2.適用範囲
3.監督指導時の対応(心がまえ) (1) 原則として作業所監督指導時は統責者(工事長、工事主任)が同行案内する。 (統責者不在の場合はその旨申し出、代理者が対応する。) (2) 途中の指摘事項はメモを怠らないこと。 (3) 可能なかぎり鳶工等を同行し指摘事項のなかで直ちに是正できるものは監督官の目 前で是正する。 (4) 監督指導中は誠意ある言動で対応する。(ことさらに否定的な態度で対応しないこと) (5) 監督指導終了後、指摘事項のひとつひとつについて、何故指摘されたのか、どの法 条文に違反するのか、その是正方法、処置等について監督官と充分詰めておくこと。 (6) 文書の宛名は統責者としてもらう 4. 行政処分を受けた時の処置 (1) 所轄労基(局)署に対しての処置(報告等) 指摘された項目・事項については迅速に是正または改善を行い、所轄労基(局)署 へ報告する。 〔行政処分別、措置等〕 処分の種類 使用停止等命令書 適用条文 98条 1項 罰 則 119条 122条 措 置
119条
ることもある。 ・労基(局)署から命令の解除通知書(又は口頭 による解除通知)を受けるまでは作業を中止す ること。
98条 1項 100条
119条 122条 120条 122条
・迅速に是正し、是正報告書(写真添付)又は改
善報告書を是正(改善)期日までに労基(局) 署へ堤出すること。
2/2 是正(改善)報告の留意点 ① 是正報告書の様式は各局署により異なることがあるので、行政処分を受けた時は 監督官に確認しておくこと。 ② 是正報告は特別の指示のない限り、原則として統責者名で行うこと。 ③ 是正(改善)報告書の内容は写真で表現できるものは写真を添付し、文章で報告 する場合は指摘された項目、事項に対し簡潔に要領よく表現し原則として 「……します。」ではなく「……しました。」という過去形で表現すること。 ④ 添付する写真は、是正前と是正後の写真を添付し、どこをどの様に是正したか明 確に表現すること。( 別紙1用紙使用) ⑤ 写真は原則としてネガ写真で必ず同じものを2枚写しておくこと。(取引業者分 3枚写しておくこと。) ⑥ 是正(改善)報告書(添付資料、写真含む)は必ず2部作成し所轄労基(局)署 に堤出し受付受理印を受け1部を持ち帰ること。 (2)安全部への報告並びに送付書類について ① 当社(当社スポンサ-JV含む)が行政処分を受けた場合 ・ 命令書、勧告書、指導票を受けた時はただちにその内容を安全部にFAXす ること。 ・ 是正(改善)報告書は必ず所轄労基(局)署の受付受理印のある原本をライ ンを通じ、速やかに安全部へ送付すること。 ② 取引業者(関係請負人)が行政処分を受けた場合 ・ 当社の場合と同様ただちにその内容を安全部にFAXすること ・ 是正(改善)報告書は必ず所轄労基(局)署の受付受理印のある原本のコピ -をラインを通じ、速やかに安全部へ送付すること。(写真のコピ-は不可) ③ 安全部に送付する場合 ・ 当社、取引業者(関係負人)関する命令書、勧告書、指導票及び是正報告書 (添付資料、写真を含む)にそれぞれ現場略称印を左肩に押し、ラインの印 座は右下にして、また、コメント等がある場合は別紙で添付すること。
・迅速に是正し、是正報告書(写真添付)又は工 事変更計画を労基(局)署に提出(是正期日を 明示のものは期日内に)し、使用停止命令解除 通知書(又は口頭による解除通知)を受けるこ と。なお、是正確認のために、再監督が行われ
ห้องสมุดไป่ตู้
着手差止 工事 命令書 計画変更 工事 計画変更 勧告書 是正勧告書 指導票
88条 7項
以上
番号 大 業 基 99-S-01 分類 名 称 S 労基(局)署監督指導時の対応について 制 定 1998年12月18日 改訂 第 回 配布先 支 店 幹 部 〇 現業部署長 〇 工 事 長 〇 工 事 主 任 〇



ペ-ジ 1/2 承認 立案 日 〇 統括工事長 〇
年 月 現業副部(所)長 安全指導員
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