中华人民共和国労働契约法(日本语版)

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劳动合同法日文版

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编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载劳动合同法日文版甲方:___________________乙方:___________________日期:___________________劳动合同法日文版篇一:《劳动合同法》日文版中华人民共和国劳动合同法(日文版)中奉人民共和国旁柳!契布勺法20XX年6月29日中国刀全人代常将委^会28次大会「党例!契布勺法」第1章富念则第1条旁柳!契名勺制度^:整脩^、^和(DhUTc安定的旁例!契明碓L、窕展旁柳!者刀合法的椎益庭:捶本法庭:制定寸^。

第2条中奉人民共和国国内。

^企H、彳固人^丫胃胡^栽、民弁非企棠单位(注)(以下、使用者 j司)者力*形成5 期勤契布勺在备帝结5 履行顷变更5解除L、会冬了寸石埸合本法庭:逋用寸石。

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帝布吉、履行、变更、解除、会冬了 ^本法第3条旁彳勤契布勺在备帝布吉寸石埸合合法、公平、平等、自唯:的意思、l^tiU二ct^E)一致、诚夷信用④)原1!!]在遵守旁磁契布勺^法法的拘束力在生15、使用者者^旁磁契布勺定履行第4条使用者^法BMfJ制度碓立L整脩5 为例!者力*者刀椎利享有履行1T保障^G)^v^o使用者力沔者密接利益直接力、力、打石旁锄幸艮酬、勤IO寺^、休憩?休暇、旁磁安全衡生、保陨福利、研修、律右成度管理©IHI!f J制度S/ctt重要事制定L、改正L、决定埸合大会全体T©Mt^^;§ET> 案(^意见在提出L、合京左ilJI代表a:平等^re定L店e)^v^o 制度刀夷施遏程T^f®鲍合使用者©BMfJ制度^不逋当考埸合记^、使用者^MLT提案改正寸利力*左)石。

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国の労働及び雇用法律制度(日文)

国の労働及び雇用法律制度(日文)

国の労働及び雇用法律制度中国の労働雇用制度の沿革については、外国の雇用者にとって、なかなか難しいと思われています。

特に日本系の企業にとって、中国人の思想方法、企業に対する気持ち、法律の保障などの面には、理解しにくい所が多いと思います。

1986年までに、36元万歳主義という言葉がありますが、一般の職員が大学や、高校などから卒業して、国家から相応的な『単位』に配って、表から見ると、社会主義の平均主義制度を十分的に発揮させていましたが、実は、中身の違いが長い間に存在しています。

よく文句された人脈関係で、『油水』がある職業に入れる人は、ほとんど有権者の関係者でしたが、能力に無視、効率に無視という問題もできましたので、どうしても改革しなければならなかったと思われていましたが、その後、労働契約制度を導入し始めました。

新たに労働関係を形成するには労働契約を結ぶことが前提となります。

それは、雇用者側には労働者の採用権、人事権を持って、労働者側も職業選択権があるようになったです。

実は、中国自身も労働雇用制度の激変期を経歴していますが、90年代前の終身雇用制度が徹底的に潰されて、1949年以降の社会主義の『大鍋飯』を一旦失わせたら、多くの中老年の従業員にとって、残酷な現実を向かわなければならないです。

なぜかというと、社会主義『大鍋飯』を享受する人々にとって、『単位』所謂、自分の分配や福祉に依存して生計を立てていた中国社会の基層システムがなければ、これからどう生きるか分からない人が少なくないです。

そのような考え方を以て、外資系企業に勤める人もいるので、外国企業との衝突が起こる一つの原因になるかもしれません。

一方、1970年代以降生まれた若者たちにとって、個人主義、能力主義の意識が大幅に増えて、勤め先に対する忠実などの感情がぜんぜん持っていない人も少なくないので、欧米の企業にとって、そんなに厳しくないですけど、日系企業にとって、中国人を信頼できないという考えも出るかもしれません。

三个专项集体合同(日本语)

三个专项集体合同(日本语)

蘇州市公司賃金特定項目集団契約(参考文書)第一条本契約は(会社)と労働組合が《中華人民共和国労働法》、《中華人民共和国労働契約法》、《中華人民共和国労働組合組織法》、《江蘇省集団契約条例》、《江蘇省賃金支給条例》、労働及び社会保障部の《賃金集団協議試行規定》等の関連規定に基づき、企業本年度の生産経営並びに経済収益状況の分析かつ予測の上で、政府より公開した賃金指導線、賃金指導価額及び本地区、行業労働者の平均賃金レベルと合わせながら、双方が対等の立場において合意に達した上、本契約書を締結する。

YuB第二条双方は企業本年度労働者賃金、福利増加レベル及び配分規定をめぐって協議の上、以下の意見とする。

:1.本年度企業労働者平均賃金は上半期企業労働者の平均賃金元を基に%増加する。

;2.企業給料調整部分の配分範囲及び配分規定:3.本企業労働者毎月最低賃金基準は月;4.本企業の残業代の基数及び計算基準は:5.毎月日を給料の支給日とする。

支給形式は貨幣(銀行振り込み);第三条双方が協議をしてから定めるその他条例は:1.企業賃金配分制度及び配分方式2.生産高による給料及び労働定額;3.賞与配分規定;4.手当て、補助基準;5.保険福利;6.その他に双方が協議する必要があると思われる労働者賃金、福利に関する条例。

第四条労働組合は法律に基づき企業賃金支給規定の遵守情況を監督し、法律もしくは規定を違反する行為を発見した場合、是正指示を出す権力を持つ。

第五条集団契約監督検査小組が責任を持って本契約を監督する。

企業は半年毎に労働組合大会で賃金特定集団契約履行状況を公開する。

第六条本契約が締結した後、不可抗力もしくは企業経営状況に重大変化が発生した場合においては、双方は協議を経て契約を改訂できる、だだし、年に一回しかできない。

第七条本契約の有効期間は一年、年月日より年月日とする。

契約満了になる前の三ヶ月内に次の新たな賃金集団協議を行う。

労働契约法(新法)の概要

労働契约法(新法)の概要

4.労働契約法誕生の背景 5.労使の実質的対等 6.新法がもたらす影響 7.その他の労働関係法との関係
2


1.目的(1条) 2.定義(2条) 労働契約法の対象となる労働者 3.労働契約の原則(3条) 1項 労使対等の立場 2項 均衡を考慮 (非正規社員への配慮) 3項 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス) 4.労働契約の内容の理解の促進(4条) 5.労働者の安全への配慮(5条) 「安全配慮義務」 6.労働契約の成立(第6条)
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7.労働契約の内容と就業規則との関係(第7条) ・合理的、周知 8.労働契約の内容の変更(第8条) 9.就業規則による労働契約の内容の変更(第9条)
・就業規則の不利益変更は原則不可。ただし、次条 の場合はこの限りでない。
10.合理的なもので、かつ、変更後の就業規則を周知 させたとき、同意を得ずとも不利益変更できる。 (第10条) 11.就業規則の変更に係る手続(第11条) ・就業規則効力3条件 12.就業規則違反の労働契約(第12条) 4
使用者
労働者
労働契約のすべてを労使の自由な交渉に委ねてい ては、労働者が不利
契約に関する情報の格差 労働契約法には、使用者と労働者との格差を是正し、両者の 実質的な対等を確保することを目的とした規定が置かれている
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労働契約法が企業や労働者にもたらす影響
これまで これから
労働基準法が、労働条件の 設定の際に重要な位置を 占めてきた
仕事と生活の調和
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ワーク・ライフ・バランス Ⅱ.
与野党の修正協議の中で追加
会社の対応:ポイントは人事マネジメント ・業務配分、配置・人事異動、転勤、出向 ・・・具体的人事や業務配分を行うとき ワークライフバランスへの配慮が求められる (念頭に) 1)本人の生活に重大な影響を与えるか 2)私生活の影響と、会社の業務上の必要性を比較 3)本人への十分な説明と代償措置 課題

日文版员工就业制度

日文版员工就业制度

契約社員(日勤社員・パートタイマー)就業規則この規則は、株式会社サンセイ(以下会社という)における職場秩序を維持するため、従業員の守るべき服務規律及び労働条件の基準を定めたものである。

第1章総則(法令との関係)第1条従業員の就業に関する規定は、法令に定められたもののほか、この規定の定めるところによる。

(法規的効力)第2条会社は従業員に対し、この規則の周知徹底をはかる。

従業員はこの規則を知らないことを理由として違反の責めを免れることはできない。

(従業員の定義)第3条この規則において従業員とは、第5章に定める手続きにより労働契約をなし、会社の業務に従事するもののうち、日勤社員及びパートタイマーをいう。

日勤社員とは、1日の実働時間が7時間30分または8時間で1週あたりの勤務日数が5~6日の契約社員、パートタイマーとは、日勤によらず勤務する契約社員をいう。

パートタイマーの労働時間については労働契約に定めるものとする。

2.従業員のうち、労働者派遣法に基づく派遣労働に従事する者を派遣従業員とし、その職務および就業条件については、就業規則によるほか、別に定める派遣労働者規則によるものとする。

(従業員の職責及び義務)第4条従業員は諸規則ならびに義務上の指示命令に従い、職場秩序の保持に努め互いに人格を尊重して誠実に職務を遂行しなければならない。

従業員は会社の体面・信用を重んじ、職務上の機密を洩らし、あるいは会社の不利となることを行ってはならない。

第2章職制(職制)第5条会社の業務運営のため、職制及び業務分掌は別に定める。

(役付)第6条前条の職制に基づいて、次の役付をおく。

主任・班長 必要に応じて、副主任・副班長をおくことがある。

(役付の任務)第7条役付の担当業務の責任者として、所属長の命令をうけ、所属従業員を掌握してその職務を指導し、能率の向上を図り、担当業務の完遂を期さなければならない。

業務の遂行に当っては、所属長の意図を理解し、これを自己の職場に適応させるとともに、所属従業員の分担業務に対する意見または希望を充分述べさせる機会を与えるよう心がけなければならない。

劳动法日文版

劳动法日文版

(日文版)中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国劳动合同法(日文版)中華人民共和国労働契約法2007年6月29日中国の全人代常務委員会28次大会「労働契約法」を採択した第1章総則第1条労働契約制度を整備し、調和のとれた安定的労働契約関係を明確し、発展させて、労働者の合法的な権益を擁護するために、本法を制定する。

第2条中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民弁非企業単位(注)(以下、使用者という)と労働者とが労働関係を形成し、労働契約を締結し、履行し、変更し、解除し、終了する場合には本法を適用する。

公務員および公務員法によって管理する従業員以外で、国家機関、事業機関、社会団体が労働者と労働契約関係を形成する場合、労働契約の締結、履行、変更、解除、終了は本法により執行する。

第3条労働契約を締結する場合には合法、公平、平等、自発的意思、協議による一致、誠実信用の原則を遵守しなければならない。

労働契約は法により締結された後ただちに法的拘束力を生じ、使用者と労働者は労働契約で規定された義務を履行しなければならない。

第4条使用者は法により規則制度を確立し整備し、労働者が労働者の権利を享有し労働義務を履行することを保障しなければならない。

使用者が労働者と密接な関係のある利益と直接かかわる労働報酬、勤務時間、休憩?休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修、労働規律および労働達成度管理などの規則制度または重要事項を制定し、改正し、決定する場合には従業員大会または従業員全体での討論を経て、案と意見を提出し、労働組合または従業員代表と平等な協議を経て確定しなければならない。

規則制度の実施過程で労働組合または従業員が使用者の規則制度は不適当であると考える場合には、使用者に対して提案し協議により改正する権利がある。

労働者と密接な関係にある利益に直接かかわる使用者の規則制度は開示するか、もしくは労働者に告知しなければならない。

中华人民共和国労働契约法(日本语)

中华人民共和国労働契约法(日本语)

中華人民共和国労働契約法目次第一章総則第二章労働契約の締結第三章労働契約の履行と変更第四章労働契約の解除と終了第五章特別規定第一節集団契約第二節派遣労働第三節非全日制労働者雇用第六章監督検査第七章法律責任第八章附則第一章総則第一条労働契約制度を整え、労働契約当事者の権利義務を明確化するとともに、労働者の合法的な権益を保護し、調和と安定が取れた労働関係を形成し、発展させていくために本法を制定する。

第二条中華人民共和国国内の企業、個人経営の経済組織、民営の非企業事務所などの組織(以下「使用者」という)と労働者が労働関係を形成し、労働契約を締結、履行、変更、解除または終了させる場合に、本法を適用する。

国家機関、事業単位、社会団体並びにこれらと労働関係を形成する労働者は労働契約を締結、履行、変更、解除または終了する際、本法に従う。

第三条労働契約の締結は、合法、公平、平等、自発的な意思、及び協議による合意及び誠実信用の原則に従わなければならない。

労働契約は法律により締結されると拘束力を有し、当事者は、労働契約に規定された義務を履行しなければならない。

第四条使用者は、法により内部規則を構築、整備し、労働者が享受する労働権利を保障し、労働義務を履行するのを保障しなければならない。

使用者は、労働報酬、勤務時間、休憩休暇、労働安全衛生、保険福利、職業訓練、労働規則、及び業務量管理など労働者の直接の利益に関わる規則、制度または重大事項を制定、改正、決定する場合、従業員代表大会または従業員全員との協議を行い、計画や意見を提示し、労働組合または従業員代表と平等協議により確定しなければならない。

規則、制度や重大事項の決定、実施中、労働組合または従業員がそれを不適当と認めた事項については、使用者に対し、交渉を通じた修正、改善を求める権利を有する。

使用者は労働者の直接利益に関わる規則、制度や重大事項を決定した後の結果を公示または労働者に告知しなければならない。

日文版労働合同法実施细则

日文版労働合同法実施细则
労働契約法の施行前の労働使用期間も含まれる。行政命令
や業務移管など非労働者側の起因によって労働者が新しい使
用組織に転入し,新しく労働契約を締結する場合、元の使用組
織での勤務年数を新しい使用組織での勤務年数に通算しなけ
ればならない。
10年間勤続年数の計算は入社最初からとする。08年1月1日よ
き。
つまり自動延長が労働契約の更新とみなされるため、08年1月
1日以降更新もしくは締結した契約は、一度自動延長になった
ら2回更新となり無期限労働契約の締結前提が成立する。
労働契約で【自動延長】を約束せず、必ず更新するか更新しな
いかについて業務マニュアル通りに確認を行ってから判断す
る。
労働契約で約束する賃金の80%を下回ってはいけない;かつ
使用組織の所在地の最低賃金基準を下回ってはいけない。
《劳动合同法》第20条では二通りの解釈が出来るため,実施困
難。今回細則で明確にする。
社内規では明確にする。
第十九条 使用組織は一回または12ヶ月間累積で労働者
のために支払う研修費用が当該使用組織前年度の平均賃金
ればこのような問題を回避できるはず。担当者の間違いによっ
て当該結果になった場合、担当者の責任を追及すべき(重大
な規則違反と定義)
第十四条 使用組織が労働者と労働契約法の第14条第2
項に基づき無固定期限労働契約を締結する時、公平合理とい
う原則に従い労働契約期間以外の条項を確定しなければなら
確認を行う。大半の場合は、労働関係を継続しないと本人が選
択するが、そのとき経済補償金の支払いも必要になる。
実施細則(草案45条案)読解企業側注意点

中华人民共和国労働契约法実施条例_日中対訳

中华人民共和国労働契约法実施条例_日中対訳

中華人民共和国労働契約法実施条例(日中対訳)著者:中国山東大学法学院 李長勇公布日:2008年9月18日公文番号:中華人民共和国国務院令第535号中華人民共和国労働契約法実施条例(日中対訳)(2008年9月3日、国務院第二五回常務会議により採択される)[日本語訳文]第1章 総則第1条 「中華人民共和国労働契約法」(以下、「労働契約法」と略称)の徹底・実施のため、この条例を制定する。

第2条 各レベルの人民政府および県レベル以上の人民政府の労働行政などの関連部門ならびに労働組合などの組織は、各種の宣伝・教育などの措置をとり、労働契約法の徹底・実施を推進し、労働関係の調和を促進しなけばならない。

第3条 法に基づき成立した会計士事務所、弁護士事務所などの共同経営組織および基金会は、労働契約第2条第1項に規定される使用者に属する。

第2章 労働契約の締結および履行第4条 「労働契約法」に規定される使用者が設立する子機構は、法に基づき営業許可または登録証書を取得した場合、使用者として労働者と労働契約を締結することができる。

法に基づき営業許可または登録証書を取得していない場合、使用者の委託を受けた上で、労働者と労働契約を締結することができる。

第5条 労働者が就労開始の日から1ヶ月以内に、使用者から書面で通知されても[中国語原文]第1章 总 则第1条 为了贯彻实施《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称劳动合同法),制定本条例。

第2条 各级人民政府和县级以上人民政府劳动行政等有关部门以及工会等组织,应当采取措施,推动劳动合同法的贯彻实施,促进劳动关系的和谐。

第3条 依法成立的会计师事务所、律师事务所等合伙组织和基金会,属于劳动合同法规定的用人单位。

第2章 劳动合同的订立第4条 劳动合同法规定的用人单位设立的分支机构,依法取得营业执照或者登记证书的,可以作为用人单位与劳动者订立劳动合同;未依法取得营业执照或者登记证书的,受用人单位委托可以与劳动者订立劳动合同。

《劳动合同法》日文版

《劳动合同法》日文版

《劳动合同法》日文版.pdf----------------------------------------正文:第一章:总则第一条为了保护劳动者的合法权益,规范劳动关系,促进经济社会发展,根据《宪法》和其他相关法律,制定本法。

第二条本法适用于在境内从事劳动的劳动者和用人单位的劳动关系。

第三条劳动合同包括劳动者与用人单位之间的劳动合同、派遣劳动合同、临时工劳动合同等。

第四条劳动合同应当遵循自愿、平等、等价原则。

劳动合同的内容应当符合法律、法规和劳动契约。

第五条劳动合同应当明确约定劳动者的工资、工作时间、休假、社会保险等基本条件,以及双方的权利和义务。

第六条劳动合同应当采取书面形式,并由劳动者和用人单位双方签字确认。

第七条劳动合同的变更、解除或终止应当经过双方协商一致,并遵循法律、法规的规定。

第八条劳动合同的违约责任应当由违约方承担。

第二章:劳动合同的订立第九条劳动合同的订立应当符合自由意思原则,不得有欺诈、威胁、强迫等不正当手段。

第十条用人单位应当将劳动合同的内容及其变更通知劳动者,并保留书面证据。

第十一条劳动合同的订立应当明确约定工作地点、工作内容、工作时间、工资待遇等内容。

第十二条劳动合同应当明确约定劳动者的权利和义务,以及用人单位的权利和义务。

第十三条劳动合同中的样本合同应当注明与劳动者的个人情况相关的特殊条款。

第十四条劳动合同中的附件应当与劳动合同具有同等效力,并应当明确约定。

第十五条劳动合同的违约责任由违约方承担,并根据具体情况予以赔偿。

第三章:劳动合同的变更和解除第十六条劳动合同的变更应当经过双方协商一致,并书面确认。

第十七条劳动合同的解除应当经过双方协商一致,并依法解除。

第十八条劳动合同的解除应当提前通知对方一定期限,并支付相应的经济赔偿。

第十九条劳动合同的解除应当遵循法律、法规的规定,并按照约定的程序进行。

第四章:附件本文档涉及附件:无第五章:法律名词及注释本文所涉及的法律名词及注释:无第六章:结束语--------------------------------------------------------------------------------正文:第一章:劳动合同的目的和适用范围1.1 劳动合同的目的是为了保护劳动者的权益,规范劳动关系,促进经济社会的发展。

日本労働基准法

日本労働基准法

労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)最終改正:平成二〇年一二月一二日法律第八九号(最終改正までの未施行法令)昭和六十年六月一日法律第四十五号(未施行)第一章総則第二章労働契約第三章賃金第四章労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇第五章安全及び衛生第六章年少者第六章の二妊産婦等第七章技能者の養成第八章災害補償第九章就業規則第十章寄宿舎第十一章監督機関第十二章雑則第十三章罰則附則第一章総則(労働条件の原則)第一条労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

○2この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

(労働条件の決定)第二条労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

○2労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

(均等待遇)第三条使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

(男女同一賃金の原則)第四条使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

(強制労働の禁止)第五条使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

(中間搾取の排除)第六条何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

(公民権行使の保障)第七条使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。

但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

日文版_广东省_労働契约书

日文版_广东省_労働契约书

改正を拒否としたら甲は本契約の解除ができる、かつ賠償金を払わない、その行為より甲の損失があるとしたら、乙は経済損失を賠償しなければならない。

3.双方が労働契約締結時に根拠とされた客観的状況に重大な変化が生じて、或いは個人の原因で本契約書の条項を変更しようとする場合、必ず書面の意見書を提出して、協議一致を経れば本契約書が変更できる。

4.本契約書解除或いは終止後、甲、乙双方は十日内契約の解除及び終了の手続きを処理しなければならない。

5.労働契約期間の満了は労働契約書の終止、乙は30日前に書面で甲と労働契約継続意向を表明するとしたら、甲、乙双方が協議を経て労働契約の継続を行う、でなければ、乙は契約の継続を同意しないと見なす。

甲:(捺印)乙:(サインまたは捺印)法定代表人:(または委託代理人):年月日年月日注:この契約書は広東省政府から2007年12月7日に公布された労働契約書の見本を日本語に翻訳したものです。

原文を一字一句忠実に訳すよう務めましたが、この契約書を使用しての損害等に関しては免責とさせていただきます。

番号:広東省労働契約雇用機関(甲):住所(甲):従業員(乙):労働契約政策法規ホットライン:12333使用説明一、契約双方は、本契約を締結する前に本契約書をよく読むこと。

本契約は一旦締結すると法的効力を発し、双方は忠実に履行しなければならない。

二、本契約は使用者(甲)の法定代表人(あるいは委託代理人)と社員(乙)自らがサイン・捺印し、使用者の公印(あるいは労働契約専用印)を捺印後に法的効力を持つ。

三、本契約中の空欄は、双方の協議を経て確定後に書き込み、法律、法規および関連規定に違反してはならない;書き込む必要が無い空欄には“/”と記入する。

四、乙の仕事内容及び類別(管理或いは専門技術類/工員類)は国家を定めた職種分類と技能標準を参考して、変更範囲と条件は本契約書の第十二条で約束できる。

五、労働時間は標準労働時間、不定時労働時間、総合労働時間の三種に分けられる。

中华人民共和国労働契约法実施条例(日本语)

中华人民共和国労働契约法実施条例(日本语)

中華人民共和国労働契約法実施条例第一章総則第一条「中華人民共和国労働契約法」(以下は「労働契約法」という)を実施するため、本条例を制定する。

第二条各級人民政府と県レベル以上の人民政府労働行政等関係部門及び労働組合等組織は、各種措置を取り、労働契約法の実施を推進し、労働関係の調和を促進する。

第三条法により設立した会計士事務所、弁護士事務所などパートナー組織は、労働契約法に定める雇用単位に属する。

第二章労働契約の締結第四条労働契約法に定める雇用単位の支部がは、法により営業許可書或いは登記証書を取った場合に、雇用単位として労働者と労働契約を締結することができる。

法により営業許可書或いは登記証書を取っていない場合に、雇用単位から委任されて労働者と労働契約を締結することができる。

第五条労働者が、雇用された日から1ヶ月以内に、使用者から書面で通知されても、使用者と書面による労働契約の締結を拒否する場合、労働者に書面による労働関係の終了を通知することができる。

また、使用者は労働者に経済的な補償をする必要がない、法により実際勤務時間の労働報酬を支払わなければならない。

第六条使用者が、労働者を使用した日から1ヶ月以上1年未満の間に労働者と書面による労働契約を締結しない場合、労働契約法の第82条の規定により、労働者に毎月給与の2倍の賃金を支払わなければならない。

また、労働者と書面による労働契約を締結しなければならない。

労働者が書面による労働契約の締結を拒否する場合は、使用者は労働関係を終了することができ、労働契約法第47条に規定する経済補償基準によって労働者に経済的補償金を支払うものとする。

前条に定められた使用者が労働者に毎月給与の2倍の賃金を支払う起算日は労働者を使用した日から1ヶ月まで日の翌日で、締め切り日は書面労働契約を締結する日の前日である。

第七条労働者を使用した日から1年以上に達し、労働者と書面による労働契約を締結しない場合に、労働者が雇用された日から1ヶ月に達する日の翌日から1年に達する日の前日の間に、労働契約法の第82条の規定に従い、労働者に給与の2倍の賃金をを支払わなければならない。

日本労働契约法

日本労働契约法

労働契約法(平成十九年十二月五日法律第百二十八号)第一章総則(第一条―第五条)第二章労働契約の成立及び変更(第六条―第十三条)第三章労働契約の継続及び終了(第十四条―第十六条)第四章期間の定めのある労働契約(第十七条)第五章雑則(第十八条・第十九条)附則第一章総則(目的)第一条この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

(定義)第二条この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

2この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

(労働契約の原則)第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

(労働契約の内容の理解の促進)第四条使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。

2労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。

)について、できる限り書面により確認するものとする。

(労働者の安全への配慮)第五条使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

劳动法0(日语)

劳动法0(日语)

中華人民共和国労働契約法(2007年6月29日第十回全国人民代表大会常務委員会第二十八回会議通過)目 次第一章 総則第二章 労働契約の締結第三章 労働契約の履行と変更第四章 労働契約の解除と終了第五章 特別規定第一節 集団契約第二節 労務派遣第三節 非全日制雇用第六章 監督検査第七章 法律責任第八章 附 則第一章 総則第一条 労働契約制度を整備し、労働契約双方の当事者の権利及び義務を明確にし、労働者の合法的権益を擁護し、調和のとれた安定的労働関係を構築、発展させるため、本法を制定する。

第二条 中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民弁非企業単位等の組織(以下、「使用者」という)と労働者が労働関係を形成し、労働契約を締結、履行、変更、解除又は終了する場合に本法を適用する。

国家機関、事業機関、社会団体とこれらと労働関係を形成する労働者が労働契約を締結、履行、変更、解除又は終了する場合は本法により執行する。

第三条 労働契約を締結する場合は、適法、公平、平等及び自由意思、協議一致、誠実信義の原則を遵守しなければならない。

法により締結された労働契約は拘束力を有し、使用者と労働者は労働契約で約定された義務を履行しなければならない。

第四条 使用者は法により労働規則制度を確立及び整備し、労働者が労働権利を享受し、労働義務を履行することを保障しなければならない。

使用者が労働報酬、勤務時間、休憩・休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修、労働紀律及び労働ノルマ管理等についての労働者の密接な利益に直接関わる規則制度又は重要事項を制定、改正又は決定する場合は、従業員代表大会又は従業員全体で討議し、方案及び意見を提出し、労働組合又は従業員代表と平等な協議を経て確定しなければならない。

規則制度及び重要事項決定の実施過程で、労働組合又は従業員は不適切であると考える場合、使用者にそれを提起し、協議によって改正・改善する権利を有する。

全日制劳动合同文本日语版

全日制劳动合同文本日语版

労働契約書甲方(用人单位)名称:住所:法定代表人(或は責任者): 乙方(労働者)名前:性别:身分証明書番号:学歴: 住所:《中華人民共和国労働法》、《中華人民共和国労働契約法》などの法律、法規を基づいて,平等と自らの意志で当労働契約を締結する、共にこの契約を守る。

第一条労働契約のタイプと期限一、労働契約のタイプと期限は下記の第項による。

1、固定期限:年月日から年月日まで。

2、無固定期限:年月日から法律規定の解約或は契約中止の条件が出るまで。

3、一定の仕事量を終わるまでを期限にする:年月日からまで。

二、本契約は研修期間を約束する,研修期間は年月日から年月日まで。

第二条仕事内容仕事場所と要求乙方はの仕事を従事する,仕事の場所はだ。

乙方の仕事は以下の標準に達するべき:。

甲の需要によって、甲、乙双方は協議して、働く場所、勤務地を変更することができる。

第三条仕事時間と休憩、休暇一、工作时间按下列第项确定:1、实行标准工时制。

乙方每日工作8小时,每周工作40小时,休息两天。

2、实行经劳动保障行政部门批准实行的不定时工作制。

3、实行经劳动保障行政部门批准实行的综合计算工时工作制。

结算周期:按结算。

二、甲方由于生产经营需要经与工会和乙方协商后可以延长乙方工作时间,一般每日不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的,每日不得超过三小时,但每月不得超过三十六小时。

甲方依法保证乙方的休息休假权利。

第四条劳动报酬及支付方式与时间一、乙方试用期间的月劳动报酬为元。

二、试用期满后,乙方在法定工作时间内提供正常劳动的月劳动报酬为元,或根据甲方确定的薪酬制度确定为。

乙方工资的增减,奖金、津贴、补贴、加班加点工资的发放,以及特殊情况下的工资支付等,均按相关法律法规及甲方依法制定的规章制度执行。

甲方支付给乙方的工资不得低于当地最低工资标准。

三、甲方的工资发放日为每月日。

甲方应当以货币形式按月支付工资,不得拖欠。

四、乙方在享受法定休假日以及依法参加社会活动期间,甲方应当依法支付工资。

劳动合同常用条款日汉对照

劳动合同常用条款日汉对照

劳动合同(労働契約)根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿,协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

『中華人民共和国労働法』、『中華人民共和国労働契約法』及び関係法律、法規により、甲乙双方が平等、自発的意思、協議による一致で本契約を締結して、本契約の条項を共同遵守する。

此文本已经经公司法律顾问审阅和工会讨论通过,并上报总经理批示,于2016年7月5日起施行。

このテキストは会社の法律顧問が検討し、労組組合の討論により通過し、総経理が批示し、2016年7月5日から施行する。

1,合同期限第一条甲、乙双方按下述第*种形式确定本合同期限。

(1)固定期限:自*年*月*日起至*年*月*日为止。

(2)无固定期限:自*年*月*日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时为止。

其中,试用期自*年*月*日至*年*月*日为止,期限为*天。

1、契約期限第一条甲乙双方下記の第*種の形式で本契約の期限を確定する。

(1)固定期限:*年*月*日から*年*月*日为まで。

(2)固定期限がない:自*年*月*日から法定的もしくは本契約が約束した终止条件が申し出たまで。

その中で、試用期限は*年*月*日から*年*月*日まで、期限は*日。

2,工作内容和工作地点第二条根据甲方工作需要,乙方同意从事*岗位(工种)工作。

经甲、乙双方协商同意,可以变更工作岗位(工种)。

第三条乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。

第四条乙方同意在甲方安排的工作地点从事工作。

根据甲方的工作需要,经甲乙双方协商同意,可以变更工作地点。

2、仕事の内容と場所第二条甲の仕事により,乙が*を担当することを賛成する。

甲、乙双方が協議により合意に達すればポストを変更することができる。

第三条乙が甲の要求により、時間通りに既定した数量を完成し、質の標準に達する。

第四条乙は甲の手配の場所で仕事に従事することに賛成する。

【多条款版】《劳动合同法》日文版.pdf

【多条款版】《劳动合同法》日文版.pdf

合同编号:_______名称:_______地质:_______姓名:_______联系号:_______鉴于雇主希望聘请雇员担任_______职位,并根据《劳动合同法》的规定,双方经平等自愿、协商一致,达成如下协议:一、合同期限1.1本合同自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,为期_______年。

二、工作内容和工作地点2.1雇员同意在合同期限内为雇主提供_______职位所需的工作。

2.2雇员的工作地点为_______。

三、工作时间和休息休假3.1雇员的工作时间按照国家规定执行,实行标准工时制度。

3.2雇员依法享有国家规定的休息日、法定节假日和带薪年休假。

四、劳动报酬4.1雇主应当按照国家规定和公司制度,按时足额支付雇员工资。

4.2雇员的工资构成为基本工资、岗位工资、绩效工资等,具体金额双方协商确定。

五、社会保险和福利待遇5.1雇主依法为雇员缴纳社会保险费,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。

5.2雇员依法享受社会保险待遇,包括养老保险待遇、医疗保险待遇等。

六、保密义务6.1雇员在合同期间及合同终止后,未经雇主书面同意,不得向任何第三方泄露雇主的商业秘密和客户信息。

6.2雇员违反保密义务的,应当承担违约责任,赔偿雇主因此遭受的损失。

七、合同解除和终止7.1双方协商一致,可以解除本合同。

7.2雇员严重违反公司规章制度,或者严重失职、营私舞弊,对雇主造成重大损害的,雇主可以立即解除本合同。

7.3雇主依法破产、解散或者被吊销营业执照的,本合同终止。

八、违约责任8.1双方违反本合同的,应当承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应当通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他10.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

10.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

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中華人民共和国労働契約法(日文版)2007年6月29日中国の全人代常務委員会28次大会「労働契約法」を採択した第1章総則第1条労働契約制度を整備し、調和のとれた安定的労働契約関係を明確し、発展させて、労働者の合法的な権益を擁護するために、本法を制定する。

第2条中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民弁非企業単位(注)(以下、使用者という)と労働者とが労働関係を形成し、労働契約を締結し、履行し、変更し、解除し、終了する場合には本法を適用する。

公務員および公務員法によって管理する従業員以外で、国家機関、事業機関、社会団体が労働者と労働契約関係を形成する場合、労働契約の締結、履行、変更、解除、終了は本法により執行する。

第3条労働契約を締結する場合には合法、公平、平等、自発的意思、協議による一致、誠実信用の原則を遵守しなければならない。

労働契約は法により締結された後ただちに法的拘束力を生じ、使用者と労働者は労働契約で規定された義務を履行しなければならない。

第4条使用者は法により規則制度を確立し整備し、労働者が労働者の権利を享有し労働義務を履行することを保障しなければならない。

使用者が労働者と密接な関係のある利益と直接かかわる労働報酬、勤務時間、休憩?休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修、労働規律および労働達成度管理などの規則制度または重要事項を制定し、改正し、決定する場合には従業員大会または従業員全体での討論を経て、案と意見を提出し、労働組合または従業員代表と平等な協議を経て確定しなければならない。

規則制度の実施過程で労働組合または従業員が使用者の規則制度は不適当であると考える場合には、使用者に対して提案し協議により改正する権利がある。

労働者と密接な関係にある利益に直接かかわる使用者の規則制度は開示するか、もしくは労働者に告知しなければならない。

第5条県級以上の人民政府の労働行政部門は、同じ級の労働組合および企業側代表と健全に労働関係を協議する三者体制を確立し労働関係に関する重大問題を共同研究して解決する。

第6条労働組合は労働者と使用者とが法により労働契約を形成し履行するように支援し指導し、使用者と集団協議機構を設立し労働者の合法権益を維持しなければならない。

第2章労働契約の締結第7条使用者は、雇用の日からただちに労働者と労働関係を形成する。

使用者は、従業員名簿を作成しなければならない。

第8条使用者が労働者を雇用する場合、労働者に対して勤務内容、勤務条件、勤務場所、業務上の危険、安全生産状況、労働報酬、その他労働者が知りたいと要求する状況を正しく告知しなければならない。

使用者は労働者の労働契約と直接関係する基本的状況につき知る権利を有し労働者は正しく説明しなければならない。

第9条使用者が労働者を雇用する場合には、労働者に対し担保の提供を求めたりその他の名目で労働者から財物を受取ってはならず、労働者の居民身分証またはその他の証明書を押収してはならない。

第10条労働関係の成立にあたっては、書面労働契約を締結しなければならない。

すでに労働関係が成立しているが書面形式で労働契約を締結していない場合は、雇用の日から一ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない。

使用者が労働者を雇用する前に労働契約を締結した場合、労働関係は労働者を雇用する日から成立する。

第11条使用者が雇用の際に書面による労働契約を締結しておらず、労働者と合意した労働報酬が不明確な場合には、新規雇用の労働者の待遇は企業または業界の集団契約の規定の基準により執行しなければならない。

集団契約がない場合には使用者は労働者に対し同工報酬(注)を実行しなければならない。

(注)同一労働同一賃金の原則第12条労働契約期間は、固定期限があるもの、固定期限のないものおよび一定の仕事の完成をもって期限とするものの3種類とする。

第13条固定期限付き労働契約とは使用者と労働者とが契約の終了時期を合意している労働契約をいう。

使用者と労働者が協議により合意に達すれば固定期限つき労働契約を締結できる。

第14条固定期限がない労働契約とは使用者と労働者が契約の終了時期を合意していない労働契約をいう。

使用者と労働者が協議により合意に達すれば固定期限がない労働契約を締結できる。

下記のいずれかの状況があるとき、労働者が労働契約の継続を申し出た場合には固定期限がない労働契約を締結しなければならない。

(1)労働契約更新時に、労働者がすでに当該使用者において連続して満10年以上勤務している場合(2)使用者が労働契約制度を初めて実行するか、または国有企業が制度改革後に新たに労働契約を締結するときに、労働者が当該使用者において連続して満10年以上勤務しているか、もしくは法定の退職年齢からみて10年以内の場合(3)固定期限付き労働契約を連続して2回締結したのちにさらに更新する場合、但し、労働者は39条と40条1項、2項の状況のない場合使用者は労働者を雇用してから1年を経って、書面労働契約を締結しない場合、固定期限のない労働契約を締結したと看做す。

第15条一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約とは、使用者と労働者とが合意して、ある一定の仕事の完成をもって契約期限とみなす労働契約をいう。

使用者と労働者とは協議の上合意に達すれば、一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約を締結できる。

第16条労働契約は使用者と労働者が協議のうえ合意し、かつ使用者及び労働者が契約書に署名または捺印することで発効するものとする。

労働契約は使用者と労働者が一部ずつ保有しなければならない。

第17条労働契約は以下の条項を備えていなければならない。

(1)使用者の名称、住所および法定代表者または主要責任者(2)労働者の氏名、住所、および居民身分証またはその他の有効な証明書番号(3)労働契約期限(4)勤務内容および勤務場所(5)勤務時間および休憩休暇(6)労働報酬(7)社会保険(8)労働保護および労働条件と職業病保護(9)法律法規の規定で労働契約に入れるべきとされるその他の事項労働契約においては前項に規定する必須条項以外に、使用者と労働者が協議のうえ試用期間、従業員養成、商業秘密の保持、補助保険および福利厚生待遇などの事項を約定することができる。

第18条労働契約において労働報酬および労働条件などの基準が不明確なため争議が起きた場合には使用者と労働者は再度協議することができる。

協議不成立の場合には集団契約の規定を適用する。

集団契約をしない場合もしくは集団契約でまだ規定していない場合には国家関連規定を適用する。

第19条労働契約が三ヶ月以上一年未満の場合の試用期間は一ヶ月を超えてはならない。

労働契約が一年以上三年未満の場合に試用期間は二ヶ月を超えてはならない。

三年以上の固定期限付き労働契約及び固定期限のない労働契約の試用期間は六ヶ月を超えてはならない。

同一の使用者が同一の労働者と試用期間を約定するのは一回限りとする。

一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約または労働契約の期限が三ヶ月未満の場合は、試用期間を約定してはならない。

労働契約で試用期間のみを約定しているか、または労働契約の期間が試用期間と同じ場合は、試用期間は成立せず、当該期間を労働契約の期間とする。

第20条労働者の試用期間の賃金は当該会社の同類の職場の最低賃金または労働契約で約定した賃金の80%を下回ってはならない。

また、当該会社所在地の最低賃金を下回ってはならない。

第21条試用期間中は39条と40条1項、2項の場合を除いて、使用者は労働契約を解除できない。

使用者が試用期間中に労働契約を解除する場合には労働者に理由を説明しなければならない。

第22条使用者が労働者に対し特別技術養成を行う場合、当該労働者と協議を締結し、服務期間を約定することができる。

労働者が服務期間の約定に違反した場合、約定により使用者に対して違約金を支払わなければならない。

違約金の金額は、使用者が提供する養成費用額を越えてはならない。

違約行為のあった場合に労働者が支払う違約金は、服務期間の未履行部分に割り当てられるべき養成費用を超えてはならない。

使用者と労働者が約定した服務期間の場合、使用者は賃金調整システムによって労働者の服務期間における労働報酬を増額しなければならない。

第23条使用者と労働者は労働契約の中で使用者の商業秘密の保持と知的財産に関する事項を約定することができる。

使用者の商業秘密保持の責任を負う労働者に対して、使用者は労働契約あるいは秘密保持協議の中で競業制限条項を約定することができ、かつ労働契約を解除または終了したのちに競業制限期間内に月給制で労働者に対して支払う経済補償について約定することができる。

労働者が競業制限の約定に違反した場合には、約定に基づき使用者に違約金を支払わなければならない。

第24条競業制限の対象人員は使用者の高級管理人員、高級技術人員および機密保持義務を負う人員に限られる。

競業制限の範囲、地域、期限は使用者と労働者の約定によることとし、競業制限の約定は法律法規の規定に違反することができない。

労働契約の解除あるいは終了後に前項の規定の人員が、もとの企業と同種の製品もしくは業務を生産または経営している競争関係にある他の使用者に到達し、またはもとの企業と競争関係にある同種の製品もしくは業務を自ら開業して生産しもしくは経営することを制限する場合にはその期間は2年を超えてはならない。

第25条本法第22条および第23条の規定の状況以外には使用者は労働者と労働者が負担する違約金を約定してはならない。

第26条下記の労働契約は無効または一部無効とする。

①詐欺、脅迫等の手段により又は相手方の危機に乗じ、相手方の意志に反して労働契約を締結させる場合②使用者が自らの法定責任を免除し、労働者の権利を排除している場合③法律、行政法規の強行規定に違反する場合。

労働契約の無効または一部無効については、労働行政機構、労働争議仲裁機構または人民法院が確認する。

第27条労働契約の一部無効がその他の部分の効力に影響を及ぼさない場合には、他の部分は、なお有効である。

第28条労働契約の無効が確認されたが、すでに労働者が労務を提供している場合には、使用者は労働者に対して労働報酬を支払わなければならない。

労働報酬の金額は同一使用者の相当または類似職場の労働報酬を参考にする第3章労働契約の履行と変更第29条使用者と労働者は労働契約の約定により全面的に各自の義務を履行しなければならない。

第30条使用者は労働契約および国家規定の約定に従い、期限に満額の労働報酬を支払わなければならない。

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