电気用品安全法(贩売事业者用)
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・一般電気工作物:交流電源100Vから300V(一般の電源) テレビ、冷蔵庫、エアコン等々一般家庭電気製品
・携帯発電機:全てのものが含まれる ・蓄電池:リチウムイオン蓄電池(電池の容量が400ワット時毎リットル 以上のもの、ただし、自動車用、自転車用、医療器具用、産業用は除外
1.事業の届出
事業の届出:第2章 第三条 事業の届出
電気用品の輸入の事業を行う者
・経済産業省令で定める電気用品の区分に従い
・事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け 出をしなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人であつては、その代表者の
氏名
(2)経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
(3)当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地 (電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製 造事業者の氏名又は名称及び住所)
(平成24年7月1日施行)
*適用範囲の拡大
➢外郭なしリチウムイオン蓄電池
(平成24年7月1日施行)
4.今後の注意
*電気用品安全法 法令業務実施ガイド(現状版) 経済産業省から発表(平成24年5月~7月頃)
輸入事業者への立入検査強化 法令業務実施ガイドの理解・徹底を図る
5.将来の電気用品安全法改正の動き ➢ 対象製品の拡大
(1)125V以下のもの (2)125Vを超えるもの 略
2.電気用品名の種類 (参考)
電気用品名等
政令品名 複写機
政令品名 その他の音響機器
政令品名 直流電源装置
別表第八 光源及び光源応用機械器具 省令における細部品名等 電磁誘導加熱利用のもの その他のもの
別表第八 電子応用機械器具 省令における細部品名等 ステレオ、電蓄、レシーバー、プリアンプ、プリメイ ンアンプ、パワーアンプ・・、CDプレヤー等々
10日以内とは、事業者が知った日からの日数で 祝祭日も含む
2.輸入事業者(製造事業者)の誤解
事業者による技術適合確認がされていない
ます。
ただし、他に依頼することはでき
* 代表製品に対し:
製品に対する試験評価結果(安全性試験、雑音端子電圧試 験)
* 量産製品に対し:
2.販売事業者の責務
電気用品安全法および消費生活用製品安全法
⇒電子応用機械器具
テレビジョン受信機
直流電源装置(ACアダプター)⇒交流用電気機械器具
直流電源装置
(電気用品の区分)
(電気用品名) (電気用品の区分) (電気用品名)
1.電気用品安全法 考)省令1項基準
(日本固有規格)
技術基準体系(参
省令2項基準 (国際規格整合)
いずれかの選択
最近の製品事故から技術基準改正 (平成22年9月1日施行) ・扇風機による火災事故
電気用品安全法 (輸入事業者・販売事業者様)
H24年?月 株式会社 ???
目次
1.電気用品安全法とは 2.輸入事業者の義務
販売事業者の義務 3.罰則規定 4.今後の注意 5.将来の法改正の動き 6.まとめ
1.電気用品安全法とは
第一条:この法律は、電気用 品の製造、販売等を規制す るとともに、電気用品の安全 性の確保につき民間事業者 の自主的な活動を促進する ことにより、電気用品による 危険及び障害の発生を防止
・冷蔵庫の電源プラグの火災事故
電気用品の安全に関する技術基準等に係る調査検討会
一本化
2.輸入事業者の義務
電気用品安全法および消費生活用製品安全法 *輸入事業者(製造事業者)
➢ 事業開始の届出(事業開始後、30日以内) ➢ 技術基準適合証明義務 ➢ 技術適合記録の保管義務 ➢ 製品事故発生時の報告義務
することを目的とする。
➢感電の危険防止 ➢火災の危険防止 ➢機械的傷害の防止
➢放射危険の防止
➢火傷、化学的傷害の防 止
➢電波雑音による障害
1.電気用品とは
第一条:この法律は、電気用品の製造、販売等を規制 するとともに、電気用品の安全性の確保につき 民間事業者の自主的な活動を促進することに より、電気用品による危険及び障害の発生を防 止気製品
➢ 技術基準の一本化
国際規格等の採用
➢ 計画
平成24年~平成25年;検討
平成26年以降:公布予定
平成28年:施行予定
6.まとめ ➢ 対象製品の大幅な拡大
一般使用者、作業者が取扱う全ての電気製品
➢ 技術基準適合確認の強化
輸入事業者にも技術基準適合確認の義務がある。 製品安全に係る管理部署が必要
平成13年4月施行
電気用品取締法
⇒電気用品安全法
国による検査、認可制度⇒事業者の責任、
民間検査機関の登録制度、
事後の罰則強化
罰則
1.対象となる電気用品
・一般電気工作物の部分となり、又はこれに接 続して用いられる機械、器具又は材料であつ て政令で定めるもの ・携帯用発電機であつて、政令で定めるもの ・蓄電池であつて、政令で定めるもの
1.電気用品の区分
初めてでは、区分の選択 が分からない
電気用品の区分
1
ゴム系絶縁電線類(絶縁体にゴムを使用する電線又は電気温床線)
2
合成樹脂系絶縁電線類(絶縁体に合成樹脂その他のゴム以外の物を使
用する電線又は電気温床線)
省略
20
リチウムイオン蓄電池(令別表第2第12号に揚げるもの)
例、テレビジョン受信機
2.製品事故情報報告・公表制度(消費生活用製品安全法)重大
事平故成18年の社会問題となった、次の事故事例を発端
・ガス瞬間湯沸しによる一酸化炭素中毒死傷事 故
・家庭用シュレッダーによる幼児の指切断事故
2.事故報告関連の行政のホームページ
(参考)
○製品安全ガイド http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/index.html
別表第八 交流用電気機械器具及び携帯発電機 省令における細部品名等
2.電気用品名の種類(参考)
電気用品名等
別表第四 配線器具 政令品名
点 タンブラースイッチ 滅 中間スイッチ 器 リモートコントロールリレー
タイムスイッチ その他の点滅器
省令における細部品名等
ロータリースイッチ 押しボタンスイッチ プルスイッチ ペンダントスイッチ 街灯スイッチ 光電式自動点滅器 その他の点滅器
2.輸入事業者(製造事業者)の責務
➢ 事業開始の届出(事業開始後、30日以内)
➢ 技術基準適合証明義務
・ 特定電気用品(例、ACアダプター等)
事業者による技術基準適合の確認
更
に
第三者機関(登録検査機関)による技術基準適合 の証明
・ 特定以外の電気用品(例、テレビジョン受信機等)
任意でな
事業者による技術基準適合の確認 い
行政側、 民間側の共
別紙で表現:
通バイブル
通 達
電気用品の技術上の 基準を定める省令の 取扱細則
個別製品郡への要求 省令2項基準 電気用品の雑音の強さの測
定方法
平成24年度中に法令業務実施ガイド(現状版)発行予定
3.罰則
*該当する者(個人)
➢1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
*法人の代表者
➢1億円以下の罰金
*未届け、偽虚の届出
➢20万円以下、30万円以下の罰金
罰則
4.今後の注意
*新たな電気用品の品目追加
➢電源延長コードセット(H24年1月施行済み) ➢エル・イー・デイ・ランプ、エル・イー・デイ・電灯
○製品事故報告・公表制度の解説 ~事業者用ハンドブック~ http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/guideline/download.html
○「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供の要請について」 (平成20年10月10日付け商務流通審議官通達) http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/point/pdf/tsutatsu2.pdf
➢ 自主検査
・ 製品(電気用品)により、検査項目が違うが、一般的
2.輸入事業者(製造事業者)の責務
技術適合記録の保管義務 ;3年間保管 保管とは;立入検査時にすぐに示すことが求められる 電子媒体での保管も可能出あるが、画面ですぐ示せる状
態
➢ 製品事故発生時の報告義務 :
・重大事故 10日以内に国(消費者庁)に報告 ・その他非重大事故は10日以内に、独立行政法人 製品 評価技術基盤機構(nite)に報告
2.電気用品名の種類 (参考)
品名(454品目) ゴム絶縁電線
型式の区分 要素 導体の主材料
導体の太さ
光源及び光源応用機械器具
複写機
定格電圧
定格消費電力
複写の方式
交流用電気機械器具
直流電源装置
略 定格入力電圧
入力側の定格容量 略
区分 (1)銅のもの (2)その他のもの (1)略
(1)125V以下のもの (2)125Vを超えるもの (1)1kW以下のもの (2) 1kWを越えるもの (1)静電式のもの (2)その他のもの
➢ 表示確認義務
電気用品の対象製品に
又は
表示があるか こまった!
! 電気製品のどの商品が対象か?
! その表示マークが正しいか?
➢ 製品事故発生時の報告義務(消費生活用製品安全法)
重大製品事故、知ってから10日以内 (国、nite。又はメー カー)
非重大製品事故、速やかに(国、nite、又はメーカー)
➢ 海外の製造事業者(メーカー)、 海外の試験機関
の知識不足 違反製品が増える
6.付録 電気用品安全法の体系
電気用品安全法
基本法
法 電気用品安全法施行 実施要綱や法改正に伴う移
令令
行措置等
電気用品安全法施行 規則
具体的な手順、様式
省 令
電気用品の技術上の 基準を定める省令
製品安全に係る具体的な技 術要求事項
・携帯発電機:全てのものが含まれる ・蓄電池:リチウムイオン蓄電池(電池の容量が400ワット時毎リットル 以上のもの、ただし、自動車用、自転車用、医療器具用、産業用は除外
1.事業の届出
事業の届出:第2章 第三条 事業の届出
電気用品の輸入の事業を行う者
・経済産業省令で定める電気用品の区分に従い
・事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け 出をしなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人であつては、その代表者の
氏名
(2)経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
(3)当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地 (電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製 造事業者の氏名又は名称及び住所)
(平成24年7月1日施行)
*適用範囲の拡大
➢外郭なしリチウムイオン蓄電池
(平成24年7月1日施行)
4.今後の注意
*電気用品安全法 法令業務実施ガイド(現状版) 経済産業省から発表(平成24年5月~7月頃)
輸入事業者への立入検査強化 法令業務実施ガイドの理解・徹底を図る
5.将来の電気用品安全法改正の動き ➢ 対象製品の拡大
(1)125V以下のもの (2)125Vを超えるもの 略
2.電気用品名の種類 (参考)
電気用品名等
政令品名 複写機
政令品名 その他の音響機器
政令品名 直流電源装置
別表第八 光源及び光源応用機械器具 省令における細部品名等 電磁誘導加熱利用のもの その他のもの
別表第八 電子応用機械器具 省令における細部品名等 ステレオ、電蓄、レシーバー、プリアンプ、プリメイ ンアンプ、パワーアンプ・・、CDプレヤー等々
10日以内とは、事業者が知った日からの日数で 祝祭日も含む
2.輸入事業者(製造事業者)の誤解
事業者による技術適合確認がされていない
ます。
ただし、他に依頼することはでき
* 代表製品に対し:
製品に対する試験評価結果(安全性試験、雑音端子電圧試 験)
* 量産製品に対し:
2.販売事業者の責務
電気用品安全法および消費生活用製品安全法
⇒電子応用機械器具
テレビジョン受信機
直流電源装置(ACアダプター)⇒交流用電気機械器具
直流電源装置
(電気用品の区分)
(電気用品名) (電気用品の区分) (電気用品名)
1.電気用品安全法 考)省令1項基準
(日本固有規格)
技術基準体系(参
省令2項基準 (国際規格整合)
いずれかの選択
最近の製品事故から技術基準改正 (平成22年9月1日施行) ・扇風機による火災事故
電気用品安全法 (輸入事業者・販売事業者様)
H24年?月 株式会社 ???
目次
1.電気用品安全法とは 2.輸入事業者の義務
販売事業者の義務 3.罰則規定 4.今後の注意 5.将来の法改正の動き 6.まとめ
1.電気用品安全法とは
第一条:この法律は、電気用 品の製造、販売等を規制す るとともに、電気用品の安全 性の確保につき民間事業者 の自主的な活動を促進する ことにより、電気用品による 危険及び障害の発生を防止
・冷蔵庫の電源プラグの火災事故
電気用品の安全に関する技術基準等に係る調査検討会
一本化
2.輸入事業者の義務
電気用品安全法および消費生活用製品安全法 *輸入事業者(製造事業者)
➢ 事業開始の届出(事業開始後、30日以内) ➢ 技術基準適合証明義務 ➢ 技術適合記録の保管義務 ➢ 製品事故発生時の報告義務
することを目的とする。
➢感電の危険防止 ➢火災の危険防止 ➢機械的傷害の防止
➢放射危険の防止
➢火傷、化学的傷害の防 止
➢電波雑音による障害
1.電気用品とは
第一条:この法律は、電気用品の製造、販売等を規制 するとともに、電気用品の安全性の確保につき 民間事業者の自主的な活動を促進することに より、電気用品による危険及び障害の発生を防 止気製品
➢ 技術基準の一本化
国際規格等の採用
➢ 計画
平成24年~平成25年;検討
平成26年以降:公布予定
平成28年:施行予定
6.まとめ ➢ 対象製品の大幅な拡大
一般使用者、作業者が取扱う全ての電気製品
➢ 技術基準適合確認の強化
輸入事業者にも技術基準適合確認の義務がある。 製品安全に係る管理部署が必要
平成13年4月施行
電気用品取締法
⇒電気用品安全法
国による検査、認可制度⇒事業者の責任、
民間検査機関の登録制度、
事後の罰則強化
罰則
1.対象となる電気用品
・一般電気工作物の部分となり、又はこれに接 続して用いられる機械、器具又は材料であつ て政令で定めるもの ・携帯用発電機であつて、政令で定めるもの ・蓄電池であつて、政令で定めるもの
1.電気用品の区分
初めてでは、区分の選択 が分からない
電気用品の区分
1
ゴム系絶縁電線類(絶縁体にゴムを使用する電線又は電気温床線)
2
合成樹脂系絶縁電線類(絶縁体に合成樹脂その他のゴム以外の物を使
用する電線又は電気温床線)
省略
20
リチウムイオン蓄電池(令別表第2第12号に揚げるもの)
例、テレビジョン受信機
2.製品事故情報報告・公表制度(消費生活用製品安全法)重大
事平故成18年の社会問題となった、次の事故事例を発端
・ガス瞬間湯沸しによる一酸化炭素中毒死傷事 故
・家庭用シュレッダーによる幼児の指切断事故
2.事故報告関連の行政のホームページ
(参考)
○製品安全ガイド http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/index.html
別表第八 交流用電気機械器具及び携帯発電機 省令における細部品名等
2.電気用品名の種類(参考)
電気用品名等
別表第四 配線器具 政令品名
点 タンブラースイッチ 滅 中間スイッチ 器 リモートコントロールリレー
タイムスイッチ その他の点滅器
省令における細部品名等
ロータリースイッチ 押しボタンスイッチ プルスイッチ ペンダントスイッチ 街灯スイッチ 光電式自動点滅器 その他の点滅器
2.輸入事業者(製造事業者)の責務
➢ 事業開始の届出(事業開始後、30日以内)
➢ 技術基準適合証明義務
・ 特定電気用品(例、ACアダプター等)
事業者による技術基準適合の確認
更
に
第三者機関(登録検査機関)による技術基準適合 の証明
・ 特定以外の電気用品(例、テレビジョン受信機等)
任意でな
事業者による技術基準適合の確認 い
行政側、 民間側の共
別紙で表現:
通バイブル
通 達
電気用品の技術上の 基準を定める省令の 取扱細則
個別製品郡への要求 省令2項基準 電気用品の雑音の強さの測
定方法
平成24年度中に法令業務実施ガイド(現状版)発行予定
3.罰則
*該当する者(個人)
➢1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
*法人の代表者
➢1億円以下の罰金
*未届け、偽虚の届出
➢20万円以下、30万円以下の罰金
罰則
4.今後の注意
*新たな電気用品の品目追加
➢電源延長コードセット(H24年1月施行済み) ➢エル・イー・デイ・ランプ、エル・イー・デイ・電灯
○製品事故報告・公表制度の解説 ~事業者用ハンドブック~ http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/guideline/download.html
○「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供の要請について」 (平成20年10月10日付け商務流通審議官通達) http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/point/pdf/tsutatsu2.pdf
➢ 自主検査
・ 製品(電気用品)により、検査項目が違うが、一般的
2.輸入事業者(製造事業者)の責務
技術適合記録の保管義務 ;3年間保管 保管とは;立入検査時にすぐに示すことが求められる 電子媒体での保管も可能出あるが、画面ですぐ示せる状
態
➢ 製品事故発生時の報告義務 :
・重大事故 10日以内に国(消費者庁)に報告 ・その他非重大事故は10日以内に、独立行政法人 製品 評価技術基盤機構(nite)に報告
2.電気用品名の種類 (参考)
品名(454品目) ゴム絶縁電線
型式の区分 要素 導体の主材料
導体の太さ
光源及び光源応用機械器具
複写機
定格電圧
定格消費電力
複写の方式
交流用電気機械器具
直流電源装置
略 定格入力電圧
入力側の定格容量 略
区分 (1)銅のもの (2)その他のもの (1)略
(1)125V以下のもの (2)125Vを超えるもの (1)1kW以下のもの (2) 1kWを越えるもの (1)静電式のもの (2)その他のもの
➢ 表示確認義務
電気用品の対象製品に
又は
表示があるか こまった!
! 電気製品のどの商品が対象か?
! その表示マークが正しいか?
➢ 製品事故発生時の報告義務(消費生活用製品安全法)
重大製品事故、知ってから10日以内 (国、nite。又はメー カー)
非重大製品事故、速やかに(国、nite、又はメーカー)
➢ 海外の製造事業者(メーカー)、 海外の試験機関
の知識不足 違反製品が増える
6.付録 電気用品安全法の体系
電気用品安全法
基本法
法 電気用品安全法施行 実施要綱や法改正に伴う移
令令
行措置等
電気用品安全法施行 規則
具体的な手順、様式
省 令
電気用品の技術上の 基準を定める省令
製品安全に係る具体的な技 術要求事項