别表第二(第9条関系)

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別表第二(第9条関係)
(
社会福祉費人口補正Ⅰの算式
×1.571+0.848
(に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。

)
算式の符号
A 測定単位の数値
B 当該年度の前前年度及び前3年度目の年度における心身障害
者福祉手当の支給件数(それぞれの年度において東京都心身障
害者福祉手当に関する条例(昭和49年東京都条例第61号)別表
に定められていた支給要件(ただし、支給額を除く。

)と同様の
支給要件により支給した延べ件数をいう。

)を合算し、2で除し
て得た数(1未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。

)
C 当該年度の前前年度及び前3年度目の年度における難病手当
の支給件数(それぞれの年度において東京都難病患者等に係る
医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別
表第一に定められていた疾病名の欄に掲げる疾病と同様の疾
病について支給した延べ件数をいう。

)を合算し、2で除して得
た数(1未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

)補正Ⅱの算式
×0.023+0.996
(に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。

)
算式の符号
A 測定単位の数値
B 当該年度の4月1日現在における当該特別区の区域内に住所を
有する国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第1号に
定める被保険者数(同法附則第5条第1項に定める被保険者数を
含む。

)
補正Ⅲの算式
(
に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。

)
算式の符号
A 測定単位の数値
B 当該年度の前前年度における障害者自立支援法(平成17年法
律第123号)第58条第1項に規定する自立支援医療費のレセプト
件数のうち生活保護法第6条第1項に規定する被保護者に係る
レセプト件数(更生医療に係るものに限る。

)
×0.864+0.970
(に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

)
算式の符号
A 当該年度の前年度の1月1日現在における住民基本台帳人口
B 当該年度の前年度の1月1日現在における外国人登録者数
補正Ⅱの算式
×21.954+0.951
(に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

)
算式の符号
A 測定単位の数値
B 当該年度の4月1日現在における老人福祉法(昭和38年法律第
133号)第11条第1項第1号の規定による老人福祉施設入所措置者数
生活保護費被保護者

算式
(B×1.354+C×0.912+D×0.293+E×8.252+F×0.413+G×
0.637+H×0.134)×+0.089
(B×1.354、C×0.912、D×0.293、E×8.252、F×0.413、G×0.637
及びH×0.134に1未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。

)
算式の符号
A 測定単位の数値
B Aのうち生活扶助を受けている者の数
C Aのうち住宅扶助を受けている者の数
D Aのうち教育扶助を受けている者の数
E Aのうち入院医療扶助を受けている者の数
F Aのうち入院外医療扶助を受けている者の数
G Aのうち介護扶助を受けている者の数
H Aのうち生活保護法第73条の規定による扶助を受けている者
の数
×0.578+0.980
算式の符号
A 当該年度の前年度の1月1日現在における住民基本台帳人口
B 当該年度の前年度の1月1日現在における外国人登録者数
補正Ⅱの算式
×0.141+0.890
算式の符号
A 測定単位の数値
B 当該年度の前前年度及び前3年度目の年度における児童育成
手当のうち育成手当及び障害手当の支給件数(それぞれの年度において東京都児童育成手当に関する条例(昭和44年東京都条例第109号)別表に定められていた支給要件(ただし、支給額を除く。

)と同様の支給要件により支給した延べ件数をいう。

)を合算し、2で除して得た数(1未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

)
補正Ⅲの算式
×3.375+0.860
算式の符号
A 測定単位の数値
B 当該年度の前前年度及び前3年度目の年度の年度末現在にお
ける児童扶養手当受給世帯数を合算し、2で除して得た数(1未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

)
補正Ⅳの算式
×0.725+0.978
算式の符号
A 測定単位の数値
B 当該年度の4月1日現在の児童扶養手当受給世帯(生活保護受
給世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規
定による支援給付の受給世帯を除く。

)数
区立保育所入所児童数補正Ⅰの算式
×0.948+0.678
(に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

)
算式の符号
A 測定単位の数値
B Aのうち3歳未満の者の額(ただし、障害児は3歳未満とみな
す。

)
補正Ⅱの算式
×21.321+0.787
(に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

)
算式の符号
A 測定単位の数値
B 当該年度の4月1日現在における区立保育所の数
私立保育所入所児童数算式
×0.886+0.699
(に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

)
算式の符号
A 測定単位の数値
B Aのうち3歳未満の者の数(ただし、障害児は3歳未満とみな
す。

)
衛生費人口補正Ⅰの算式
×1.261+0.935
(に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。

)
算式の符号
A 測定単位の数値
B 当該年度の前年度の3月31日現在における食品衛生監視施設
(食品衛生法(昭和22年法律第233号)、食品製造業等取締条例
(昭和28年東京都条例第111号)及び東京都ふぐの取扱い規制条
例(昭和61年東京都条例第51号)の規定により許可を要する業
種並びに食品衛生法施行細則(昭和23年東京都規則第130号)の
第16条及び東京都ふぐの取扱い規制条例第17条の規定により
届出を要する業種の施設をいう。

)の数に、環境監視施設(理容
師法(昭和22年法律第234号)、美容師法(昭和32年法律第163
号)、興行場法(昭和23年法律第137号)、旅館業法(昭和23年法
律第138号)、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)及びクリーニ
ング業法(昭和25年法律第207号)に規定する施設をいう。

)の数
に3.838を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。

)を加算した数
補正Ⅱの算式
×0.043+0.992
(に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。

)
算式の符号
A 当該年度の前年度の1月1日現在における住民基本台帳人口
B Aのうち65歳以上の者の数
収集作業費人口算式
(
に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。

)
算式の符号
A 平成21年4月1日現在における当該特別区の人口
B 平成21年度における当該特別区の区域内の廃棄物処理手数料
を徴収する事業所の数として知事が算定した数
収集車両費人口算式
(
に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。

)
算式の符号
A 平成21年4月1日現在における当該特別区の人口
B 平成21年度における当該特別区の区域内の廃棄物処理手数料
を徴収する事業所の数として知事が算定した数
建築公害費人口補正Ⅰの算式
×5.307+0.975
(に小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。

)
補正Ⅰの算式の符号
A 当該年度の前前年度の1月1日現在における住民基本台帳人口
及び外国人登録人口を合算した数
B 当該年度の前前年度の1月1日から前年度の12月31日までの間
の建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築確認申
請件数
補正Ⅱの算式
(
に小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。

)
算式の符号
A 測定単位の数値
B 平成24年4月1日現在における緊急輸送道路沿道建築物の延べ
床面積として知事が算定した面積(単位は、「平方メートル」
とする。

)
道路橋りよう費道路面積算式
×0.987+0.799
(に小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。

)
算式の符号
A 測定単位の数値
B 当該年度の4月1日現在における幅員が4.5メートル未満の道
路面積
(+(及び
(+(及び
( (
(。

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