别记第6号様式(第20条関系)
私的独占の禁止及び公正取引の确保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律この項目では、日本の独占禁止法について記述しています。
本法を含む総称としての独占禁止法について占禁止法」をご覧ください。
日本の法令私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつ、昭和22年4月14日法律第54号)は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することを目的とする日本の法律である(同法1条)。
同法は、こうした事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民実所得の水準を高め、以って一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進するという政策目的[1]に基づき制定されている(同条)。
1条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置くと定める(同法27条1項)。
同法律には法令用語で言うところの「題名」は付されておらず、頭書の名称は制定時の公布文から引用したいわゆる「件名」である。
独占禁止法ないし独禁法と略称されることも多い。
内閣官房による標準対訳(英訳)では、"Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade"と訳される。
目次[非表示]∙ 1 構成∙ 2 弊害要件∙ 3 規制類型o 3.1 私的独占o 3.2 不当な取引制限o 3.3 不公正な取引方法▪ 3.3.1 一般指定▪ 3.3.2 特殊指定o 3.4 事業者団体規制o 3.5 企業結合規制▪ 3.5.1 合併▪ 3.5.2 共同新設分割・吸収分割▪ 3.5.3 共同株式移転▪ 3.5.4 事業の譲受け等の規制▪ 3.5.5 会社による株式保有の規制▪ 3.5.6 銀行・保険会社による議決権保有規制▪ 3.5.7 役員兼任規制(13条)▪ 3.5.8 会社以外のものによる株式保有規制(14条)▪ 3.5.9 エンフォースメント▪ 3.5.10 届出制度▪ 3.5.11 事前相談制度o 3.6 例外的な規制▪ 3.6.1 事業支配力過度集中会社の規制▪ 3.6.2 独占的状態に対する規制∙ 4 エンフォースメント(法の執行)o 4.1 排除措置命令o 4.2 課徴金納付命令▪ 4.2.1 課徴金減免制度o 4.3 刑事罰o 4.4 民事訴訟(差止め・損害賠償)∙ 5 申告制度∙ 6 行政調査∙7 審判手続∙8 犯則調査∙9 法定外のエンフォースメント∙10 脚注∙11 関連項目∙12 外部リンク構成[編集]▪第1章総則▪第2章私的独占及び不当な取引制限▪第3章事業者団体▪第3章の2 独占的状態▪第4章株式の保有、役員の兼任、合併、分割及び事業の譲受け▪第5章不公正な取引方法▪第6章適用除外▪第7章差止請求及び損害賠償▪第8章公正取引委員会▪第1節設置、任務及び所掌事務並びに組織等▪第2節手続▪第3節雑則▪第9章訴訟▪第10章雑則▪第11章罰則▪第12章犯則事件の調査等▪附則弊害要件[編集]独禁法における主要な違反要件においては、単に行為要件(例:不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと)を満たすのみでは足らず、「競争を実質的に制限する」(競争の実質的制限)や「公正な競争を阻害するおそれ」(公正競争阻害性)を満たさなければならない。
理容所従业者変更届 - ようこそ町田市ホームページへ
年
月日
住所
氏名
届け出ます。
1 町田市 電話 ( )
23従業者について、次のとおり
第2号様式(第2条関係)
添付書類 (1) 次のいずれかに該当する場合は、当該理容師に係る伝染病の有無に関する医師の診断書 (結核、伝染性皮膚疾患の有無が記載された3ヶ月以内のもの) ア 理容師を新たに使用する場合 イ 理容師が疾病にり患した場合 ウ 理容師の疾病が治癒した場合
(2) 管理理容師については、それを証する書類
町 田 市 理 容 所 従 業 者 変 更 届
理容所の従業者を変更しましたので、理容師法第11条第2項の規定により、下記のとおり 法人の場合は、主たる事務所の 所在地、名称及び代表者の氏名
電話 ( )町田市保健所長 様
開設者 理 容 所 の 所 在 地 理 容 所 の 名 称 変 更 事 項
記
添付書類 (1) 次のいずれかに該当する場合は、当該理容師に係る伝染病の有無に関する医師の診断書 (結核、伝染性皮膚疾患の有無が記載された3ヶ月以内のもの)
ア 理容師を新たに使用する場合
イ 理容師が疾病にり患した場合
ウ 理容師の疾病が治癒した場合
(2) 管理理容師については、それを証する書類。
【Sample】Application for Certificate of Eligibility
別記第六号の三様式(第六条の二関係)申請人等作成用 1日本国政府法務省For applicant, part 1Ministry of Justice, Government of Japan入国管理局長 殿 To the Director General of Regional Immigration Bureau1 国 籍2 生年月日年月日NationalityDate of birthYearDayFamily name Given name3 氏 名(漢字)Name in English4 性 別男・女5 出生地6 配偶者の有無SexMale/FemalePlace of birth Marital status 7 職 業8 本国における居住地Occupation Home town/city9 日本における連絡先Address in Japan電話番号携帯電話番号Telephone No.Cellular phone No.10 旅券(1)番 号(2)有効期限年月日PassportNumberDate of expirationYearMonthDay11 入国目的 (次のいずれか該当するものを選んでください。
)Purpose of entry: check one of the followings □ I 「教授」・「教育」□ J 「芸術」・「文化活動」□K 「宗教」"Professor" / "Instructor""Artist" / "Cultural Activities""Religious Activities"□ L 「報道」・「研究(転勤)」・「企業内転勤」□ M 「投資・経営」"Journalist" / "Researcher (Transferee)"/ "Intra-company Transferee""Investor / Business Manager"□ N 「研究」・「技術」・「人文知識・国際業務」・「技能」・「特定活動(イ・ロ)」□ O 「興行」"Researcher" / "Engineer" / "Specialist in Humanities / International Services" / "Skilled Labor" / "Designated Activities (a/b)""Entertainer"□ Y 「技能実習1号」■ P 「留学」□ Q 「研修」"Technical Intern Training(i)" "Student""Trainee"□"Dependent" / "Designated Activities (c)" / "Dependent of EPA"□ T 「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」□ U 「その他」"Spouse or Child of Japanese National" / "Spouse or Child of Permanent Resident" / "Long - Term Resident"Others12 入国予定年月日年月日13 上陸予定港Date of entryYear DayPort of entry14 滞在予定期間15 同伴者の有無Intended length of stayAccompanying persons, if any16 査証申請予定地Intended place to apply for visa17 過去の出入国歴Past entry into / departure from Japan(上記で『有』を選択した場合)(Fill in the followings when the answer is "Yes")回数回年月日年月日(The latest entry from YearMonthDayYearMonthDay18 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 (日本国外におけるものを含む。
别记第三十号様式(第二十条関系)
Activities to engage in services which require knowledge pertinent to natural science fields
Engineer of mechanical engineering
Activities to engage in services which require knowledge pertinent to human science fields
Notes Select type of form which corresponds to the purpose of residence. Purpose of residence
Example
Temporary Visitor
Visiting relatives, Temporary business
Activities for research, research guidance or education at colleges
Professor
Activities to engage in language instruction at junior high schools and high schools etc.
Interpreter, Designer
Activities to engage in services which require skills belonging to special fields
Foreign cuisine chef Sport's instructor
Entertainment
21
Part 1
Ministry of Justice, Government of Japan
日本工业规格A列4番)
区市 町 丁目 番 号
町村
氏 名
用地の所有者等の同意
□所有者
□管理者有 ・ 無
□その他( )
費用の負担
□開発行為者 □その他( )
施設の管理
□消防署長 □開発行為者 □その他( )
完成時期
年 月 日
注1 □内は該当するものに✓印をすること。
2 同意申請書及び同意書に添付すること。
別記様式第16号(第14、別記6関係)(日本工業規格A列4番)
年 月 日
東京消防庁
消防署長殿
申請人
住所
氏名 ㊞
同 意 申 請 書
都市計画法第32条の規定に基づき、別添え開発計画に関係がある下記の公共施設(消防用貯水施設)について同意願います。
記
1 開発区域の所在地
2 開発区域の面積
3 開発行為に関係がある消防用貯水施設の所在地、容量
4 同意を求める理由
新設する消防用貯水施設の内容は別記様式第16号の2のとおり
5 添付書類
別記様式第16号の2(第14、別記6関係)(日本工業規格A列4番)
新設する消防用貯水施設の内容
項 目
内 容
所在・位置
区 町 丁目 番地
水利種別
容量
㎥( m×m×m )
構造
□東京消防Hale Waihona Puke 型(型)□認定品□その他( )
日本签证更新申请书(家族滞在)
有
・
無
Single
Married /
7 職 業
Occupation
8 本国における居住地
9 住居地
Address in Japan
電話番号
Telephone No.
携帯電話番号
Cellular phone No.
10 旅券
Passport
(1)番 号
Number
(2)有効期限
Date of expiration
1 国 籍・地 域
Nationality/Region
Family name
2 生年月日
Date of birth
Given name
年
Year
月
Month
日
Day
3 氏 名
Name
4 性 別
Sex
生地
Place of birth
6 配偶者の有無
Marital status Home town/city
続 柄
Relationship
氏 名
Name
生年月日
Date of birth
国 籍・地 域
Nationality/Region
同 居
Residing with applicant or not
勤務先・通学先
Place of employment/ school
在 留 カ ー ド 番 号 特別永住者証明書番号 Residence card number
Special Permanent Resident Certificate number
はい・いいえ Yes / No はい・いいえ Yes / No はい・いいえ Yes / No はい・いいえ Yes / No はい・いいえ Yes / No はい・いいえ Yes / No
别表(第二条関系)_38325
別表(第二条関係)2 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業六千五百円3 飲食店営業(自動販売機によるものに限る。
)七千八百円飲食店営業許可更新申請手数料更新申請のとき。
1 飲食店営業(移動飲食店営業、臨時飲食店営業又は自動販売機によるものを除く。
)八千九百円2 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業四千五百円3 飲食店営業(自動販売機によるものに限る。
)五千百円ホ食品衛生法第五十二条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく喫茶店営業の許可の申請に対する審査喫茶店営業許可申請手数料許可申請のとき。
1 喫茶店営業(自動販売機によるものを除く。
)一万五千八百円2 喫茶店営業(自動販売機によるものに限る。
)七千二百円喫茶店営業許可更新申請手数料更新申請のとき。
1 喫茶店営業(自動販売機によるものを除く。
)八千二百円2 喫茶店営業(自動販売機によるものに限る。
)五千百円ヘ食品衛生法第五十二条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査菓子製造業許可申請手数料許可申請のとき。
1 菓子製造業(移動菓子製造業又は臨時菓子製造業を除く。
)二万一千六百円2 移動菓子製造業又は臨時菓子製造業六千五百円菓子製造業許可更新申請手数料更新申請のとき。
1 菓子製造業(移動菓子製造業又は臨時菓子製造業を除く。
)一万四千円2 移動菓子製造業又は臨時菓子製造業四千五百円ト食品衛生法第五十二条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくあん類製造業の許可の申請あん類製造業許可申請手数料二万一千六百円許可申請のとき。
に対する審査あん類製造業許可更新申請手数料一万四千円更新申請のとき。
チ食品衛生法第五十二条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査アイスクリーム類製造業許可申請手数料二万一千六百円許可申請のとき。
アイスクリーム類製造業許可更新申請手数料一万四千円更新申請のとき。
赴日留学在留资格申请书
申請人等作成用 1 For applicants Part 1 日本国政府法務省 Ministry of Justice,Government of Japan
在 留 資 格 認 定 証 明 書 交 付 申 請 書
APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
・
無
Married / Single
7 職 業
Occupation
8 本国における居住地
9 日本における連絡先
Address in Japan
電話番号
Telephone No.
携帯電話番号
Cellular phone No.
10 旅券
Passport
(1)番 号
Number
(2)有効期限
Date of expiration
17 過去の出入国歴 回数
有 回
Time(s)
・
無 年
Year
Past entry into/depart from Japan
Yes / No (上記で『有』を選択した場合) (Fill in next question if your answer is "Yes")
直近の出入国歴
(The latest entry
写 真
Photo
1 国 籍
Nationality 3 氏 名 (漢字) Name
2 生年月日
Date of birth (英字)
English
年
Year
月
Month
日
Day
4 性 別
Sex
男 ・ 女
外国人登录法(日语)
外国人登録法施行規則(帄成四年十一月二十七日法務省令第三十六号)(抄)最近改正帄成十二年三月二十七日法務省令第十二号(新規登録の申請及び写真の要件)第一条外国人登録法(以下「法」という。
)第三条第一項に規定する新規登録の申請は、別記第一号様式による外国人登録申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。
2法第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請(以下「登録又は確認の申請」という。
)に際し提出する写真は、別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。
(新規登録の方法)第二条法第四条第一項の登録は、別記第二号様式による外国人登録原票(以下「登録原票」という。
)の所定の欄に、同項各号に掲げる事項を記入して行うものとする。
この場合において、同項第一号の登録番号については、あらかじめ番号を付した別記第三号様式による外国人登録番号台帳を法務大臣が配布することにより指定する番号を登録するものとする。
2法第四条第二項に規定する写票は、別記第四号様式による。
3法第四条第二項の規定による写票の送付は、法務大臣が必要と認めて別に要求する場合を除き、法第五条第一項の規定により外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。
)を交付した時に行うものとする。
4市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。
以下同じ。
)の長は、第一項の登録をしたときは、登録原票の所定の位置に職印を押すものとする。
(登録原票の写し等の交付の請求につき明らかにしなければならない事項)第三条法第四条の三第六項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求する者の資格並びに氏名及び住所又は居所(外国人にあっては居住地)二請求に係る外国人の氏名、居住地その他当該外国人を特定するに足りる事項(登録証明書の様式等)第四条法第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により交付する登録証明書は、十六歳以上の者にあっては別記第五号様式甲、十六歳に満たない者にあっては別記第五号様式乙による。
别记様式第2号 (第 条関系) 10
(第条関係)別記様式第2号10その1受理許可※※年月日年月日受理許可※※番号番号許可申請書風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条第1項の規定により許可を申請します。
年月日東京都公安委員会殿申請者の氏名又は名称及び住所,(ふりがな)氏名又は名称〒()住所()局番(ふりがな)営業所の名称〒()営業所の所在地()局番風俗営業の種別法第2条第1項第号の営業(ふりがな)管理者の氏名〒()管理者の住所()局番(ふりがな)法人にあつては、法人にあつては、その役員の住所その役員の氏名代表者廃止の事由廃止年月日許可番号滅失により廃止した風俗営業年月日許可年月日年月日許可番号現に許可等を受けて営業所の名称営む風俗営業及び所在地建物内の営業所の位置客室数室営業所の床面積㎡客室の総各客室の㎡㎡床面積㎡床面積㎡㎡照明設備音響設備防音設備のやま普通台半自動台全自動台計台んあ数台じ台台台台にに法ぱちんこ回胴式アレンジボじやん球その他の区分計係規第遊技機遊技機ール遊技機遊技機遊技機る定四型式型式型式型式型式型式型式遊す条数技る第機営四台数台台台台台台業項その他の遊技設備その他※風俗営業の種類※兼業※同時申請の有無①有②無※受理警察署長※年月日条年月日件年月日営業所の構造及び設備の概要遊技設備建物内の営業所の位置客室数室営業所の床面積㎡客室の総各客室の㎡㎡床面積㎡床面積㎡㎡照明設備音響設備防音設備区分テーブル型その他の型計スロットマシン等台台台テレビゲーム機台台台フリッパーゲーム機台台台ルーレット台等台台台その他の遊技設備台台台計台台台その他※風俗営業の種類※兼業※同時申請の有無①有②無※受理警察署長※年月日条年月日件年月日営業所の構造及び設備の概要営業に係る遊技設備法第二条第一項第八号のその3(法第4条第4項に規定する営業に係る遊技機の明細書)遊技機の種類製造業者名型式名検定番号認定の有無台数備考台台台台台台台台台台備考1※印欄には、記載しないこと。
様式第六号(第九条の二関系) (第1面)
様式第十(第六十三条関係)
破砕業の事業の範囲の変更許可申請書
年月日
長崎市長
(郵便番号)
住所
氏名
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
電話番号
使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定により、必要な書類を添えて破砕業の事業の範囲の変更の許可を申請します。
2「「変更に係る破砕業の用に供する施設の概要」の欄については、当該施設の構造を明らかにする図面等を添付することでも可能とする。
3「役員の氏名及び住所」の欄その他の氏名又は名称及び住所の記載を要する各欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。
4「標準作業書の記載事項」の欄については、当該標準作業書の全文の写しを添付することでも可能とする。
5用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
6氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
在留期间更新许可申请书(xls)(法务省入国管理局)
氏 名
Name
生年月日
Date of birth
国 籍・地 域
Nationality/Region
同 居
Residing with applicant or not
勤務先・通学先
Place of employment/ school
在 留 カ ー ド 番 号 特別永住者証明書番号 Residence card number
(注) 裏面参照の上,申請に必要な書類を作成して下さい。 Note : Please fill in forms required for application. (See notes on reverse side.)
年
Year
月
Month
日
Day
11 現に有する在留資格
Status of residence
在留期間
Period of stay
在留期間の満了日
Date of expiration
年
Year
月
Month
日
Day
12 在留カード番号
Residence card number
13 希望する在留期間
Desired length of extension
別記第三十号の二様式(第二十一条関係)
申請人等作成用 1
For applicant, part1 日本国政府法務省 Ministry of Justice,Government of Japan
在 留 期 間 更 新 許 可 申 請 書
APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY
入国管理局長 殿
番 号 - 越前町ウェブサイト
様式第1号(第6条関係)特定不妊治療費助成申請書平成年月日越前町長殿申請者氏名印特定不妊治療費について助成を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
なお、助成の決定にあたり夫婦の住民登録、町税の納付状況について調査すること注1)太枠の中をご記入下さい。
※1:夫婦の住所を記入する。
※2:単身赴任等で夫婦の住所が異なる場合に記入する。
注2)治療の終了した日の属する年度内に申請してください。
<添付書類>①特定不妊治療指定医療機関受診等証明書②特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書③夫及び妻の医療保険証(写)④その他町長が必要と認める書類様式第2号(第6条関係)特定不妊治療指定医療機関受診等証明書下記の者については、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠できる見込みがないかまたは、極めて少ないと思われるため、特定不妊治療を実施し、これに係る医療費等を下記の通り領収したことを証明します。
平成年月日医療機関の名称及び所在地主治医氏名印※)日本産科婦人科学会UMIN個別調査票に登録した症例登録番号を転記してください。
(注)助成対象となる治療は次のいずれかに相当するものです。
A新鮮胚移植を実施B採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)C以前に凍結した胚による胚移植を実施D体調不良等により移植のめどが立たず治療終了E受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止F採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止G卵胞が発育しない、または排卵終了のため中止H採卵準備中、体調不良等により治療中止(注)不育症の患者様について着床前診断を行うための体外受精・顕微授精は、不妊治療には当たらないことから、助成対象となりません。
提出する书类(新规)処分业 - 伊势崎市ホームページ
提出する書類(新規)処分業□一般廃棄物処分業許可申請書(様式第6号(第10条関係))□一般廃棄物処理業従業員証交付申請書(様式第16号(第18条関係))申請者の顔写真(たて3cm×よこ2cm)を1人2枚□事業計画の概要を記載した書類(様式指定なし)□事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(法第8条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。
)□前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合は、使用する権限を有することを証する書類)□申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類(申立書)□誓約書(様式指定なし)□従業員の住所、氏名、職名及び生年月日を記載した書類(様式指定なし)□定款及び登記事項証明書(ただし申請者が法人の場合)□住民票の写し(ただし申請者が個人の場合)□一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。
)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物処理方法を記載した書類□厚生労働大臣が認定した一般廃棄物の処分に関する講習を終了した者にあっては、その修了証の写し□事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類□直前3年の貸借対照表、損益計算書並びに法人税及び法人市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(ただし申請者が法人の場合)□直前3年の所得税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(ただし申請者が個人の場合)□一般廃棄物処分業の写し(ただし、既に他市町村の処分業許可を有している場合)□その他市長が必要と認める書類※申請書は、2部(正・副)提出すること。
また、申請書の正には、納税証明書及び登記事項証明書は、証明原本を添付すること。
※更新申請書は、許可期間の満了する日の30日前までに提出すること。
NHK-refuse
NHK関係者による自宅訪問等の拒否通知書
日本放送協会会長殿
日本放送協会放送局長殿
当方は、NHK関係者による、当方自宅への訪問、及び会話等を拒否いたします。
その理由は以下のとおりです。
1、放送法第64条に規定されている受信契約をする意思はありません。
2、放送法第64条に規定されている受信設備を設置しておりません。
3、現在、放送法第64条に規定されている受信契約をしておりませんので、それに基づいた受信料を支払う予定はありません。
4、NHK関係者による凶悪犯罪等の報道を見て、身の危険を強く感じます。
5、NHK関係者が多数の不祥事を起こしたこと、及びその再発防止措置の有効性に対して強い不信感があります。
以上
これらの理由により、NHK関係者による当方自宅への訪問、及び敷地内への侵入、及び電話発信等を行わないよう周知徹底していただき、処置を講じてください。
また、自宅周辺にて、例えば、大声で騒ぐ、居座る、待ち伏せ、のぞき、チャイムの連打、張り紙、文書の投函等の迷惑行為も一切禁止するように徹底してください。
これらの迷惑行為があった場合は、慰謝料の請求をいたします。
また、カメラによる撮影や録音等をすることがあります。
NHKから当方への何らかの接触の必要が生じた場合は、日本放送協会会長名、または放送局長名による、自筆署名が記載された正式書面を送付ください。
それ以外は応じられません。
平成年月日
住所:
世帯主
v e r.2。
工作日本在留资格申请材料
工作日本在留资格申请材料篇一:日本在留申请相关事项在留资格认定书的申请途径申请日本"在留资格认定书"一般可以有两种途径:一、通过日本驻华使馆,由申请人直接提出申请,并提供有关材料。
使领馆接受申请后将所有材料邮送至日本外务省转至法务省,再由法务省将材料转交至录用、录取外国人单位所在地的地方入境管理局,由地方入境管理局向法务省报告审查结果,最后由法务省决定是否准许该外国人赴日本。
外务省接到法务省的决定后,即通知日本驻华使馆,同意申请人赴日,很快给签证,同时将"认定书"交申请人。
走这一条路所需时间比较长,最快也需2至3个月。
二、由申请人委托在日本的亲友或准备上学的学校或应聘去工作的单位,由他们出面代理,就近直接向学校或单位所在地的地方入境管理局申请。
经批准后,即由委托代理人或代理单位将"认定书"交申请人,再由申请人持证到日本驻华使馆去签证。
走这一条路,所花时间比较短,签成的希望比较大。
目前赴日就学的留学生们大多采用的是第二种方案,既节省了申请办理的时间,同时极大的增加的办理的成功率。
申请在留资格认定证明书所需材料1、在留资格认定证明书交付申请书固定样式2、照片(长4公分,横3公分)2张申请时3个月内的上半身无帽无背景照片,1张贴在申请书上,1张在背后写上名字后,放入信封。
3、贴足邮资的回邮信封(邮票一般430日元)4、入学许可书的复印件或其它准许申请人入学的证明材料。
5、有关学费,生活费的支付(1)由申请人自己支付经费时要下列之一或数份的文件明示有给付金额及给付期间,有关奖学金给付的证明;以申请人名义的存款证明,因应必要,有要求提出有储蓄能力证明的资料。
(2)由申请人的亲戚等汇款的时候记载有接替支付经费的来由,具体的援助金额的经费支弁书;市区乡村长所发行的经费的来由及具体的经费支付者的课税证明书。
因应必要,有提出关于经费支付者的职业证明书,记载有全家人的户籍腾本抄本,印鉴证明等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
別記第7号様式(第25条関係)
別紙
騒音の特定施設の種類及び使用の方法
備考1設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄とそれぞれ記載してください。
2特定施設の種類の欄には熊本県生活環境の保全に関する条例施行規則別表第11に掲げる項番号及びイロハ等の細分があるときはその記号並びに名称を記載してください。
3「騒音の防止の方法」の記載について、図面、表等を用いる必要がある場合は別紙に記載してください。
別記第8号様式(第26条関係)
別紙
騒音特定施設の数等の変更
備考1特定施設の種類ごとの数に変更がある場合であっても、熊本県生活環境の保全等に関する条例第46条第1項のただし書の規定により届出を要しないこととされるときは、当該特定施設の種類については、記載しないでください。
2特定施設の種類の欄には、熊本県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第11
に掲げる項番号及びイロハ等の細分があるときはその記号並びに名称を記載してくだ
さい。
3「騒音の防止の方法」の記載について、図面、表等を用いる必要がある場合は別紙
に記載してください。
別記第9号様式(第26条関係)
別記第2号様式(第8条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第9条関係)
別記第10号様式(第28条関係)
別記第11号様式(第31条関係)
別記第12号様式(第33条関係)
別記第13号様式(第33条関係)
別記第14号様式(第33条関係)。