最新版日本语版就业规则
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就業規則
(日本語版)
恩璧希精密機械貿易(上海)有限公司
目次
第1章総則・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2章採用・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3章服務規律・・・・・・・・・・・・・・・・・3第4章労働時間、休憩・休日・・・・・・・・・・・8第5章休暇・・・・・・・・・・・・・・・・・11第6章退職、解雇・・・・・・・・・・・・・・・・21第7章給与及び福利厚生・・・・・・・・・・・・・24第8章安全衛生・・・・・・・・・・・・・・・・・25第9章賞罰・・・・・・・・・・・・・・・・・27第10章教育・・・・・・・・・・・・・・・・・29第11章雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・30附則・・・・・・・・・・・・・・・・・30
第1章総則
第1条(目的)
1.本就業規則(以下、「本規則」という)は、恩璧希精密機械貿易(上海)有限公司(以下、「会社」という)の従業員の労働条件及び服務規律、その他就業に関する事項を
定めたものである。
2.本規則及び付属する諸規程に定めのない事項については中華人民共和国労働契約法、中華人民共和国労働法、中華人民共和国労働契約法実施条例、上海市労働合同条例
その他の関係法令の定めるところによる。
第2条(適用範囲)
1.本規則は会社に勤務する従業員に適用する。
2.従業員とは、第2章の規定を通じて雇用手続きをとった者、あるいは会社が派遣契約を締結した正規の派遣会社を通じて雇用した者を指す。
但し、次の各号に該当するものは別に定める労働契約書、規程により労働条件を決
定するものがあるときは、それを優先させる。その定めにない事項については本規
則を適用する。
(1)派遣会社から派遣された者。
(2)定年後に再雇用した者。
(3)臨時に雇用した者。
第3条(周知義務)
本規則は、従業員の採用の際に交付する。従業員は、「閲読確認書」を期日に返還しなければならない。本規則を知らないことを理由に、その責を逃れることはできない。
第4条(解釈権)
本規則の解釈権は会社が有する。
第2章採用
第5条(内定手続き)
従業員は、就職を希望する者(満18歳以上)のうちから所定の選考手続を経て採用する。ただし、会社が適当であると認めた者については、採用試験を省略することがある。
双方合意になった場合、希望者は以下の書類を提出し、会社は内容の確認を持って、内定とし、採用条件確認書を交付する。
(1)身分証明書原本及びコピー1部
(2)最終学歴証明書原本及びコピー1部
(3)資格証明書原本及びコピー1部
(4)前職の退職証明書・離職証明書(すでに離職した場合) 原本
(5)健康診断書(1ヶ月以内のもの)原本
第6条(労働契約)
会社は平等、自由意志による双方協議により採用内定者と以下の項目を合意し、個別に直接的に労働契約を締結する。
(1)会社の名称、住所、法定代表者或いは主要責任者に関する事項
(2)従業員の氏名、住所、身分証明書あるいはその他有効身分証明書番号に関する事項
(3)雇用期間に関する事項
(4)就業の場所及び従事する業務に関する事項
(5)始業及び終業の時刻、休憩休暇に関する事項
(6)賃金に関する事項
(7)社会保険に関する事項
(8)労働保護、労働条件及び職業危害の防護に関する事項
(9)退職に関する事項
第7条(採用手続き)
内定者は、入社日に下記の書類を提出しなければならない。但し、選考の際に提出した書類についてはこの限りではない。
(1)新入従業員登記表
(2)履歴書
(3)労働手帳(上海戸籍に限る)原本
(4)前職の退職証明書・離職証明書原本
(5)戸籍簿コピー1部
(6)写真2枚(3ヶ月以内に撮影。1インチサイズ)
(7)社会保険納付記録
(8)今まで勤務してきた会社の労働契約書(勤務企業の正式印のあるもの)
(9)会社の正式社名、所在地、人事部門など自身が在籍していた事が証明できる部署に所属しかつ現在在籍する者の氏名、またその者が在籍する会社の代
表電話番号、正式な会社印が漏れなく記載された「在籍証明書」(10)その他会社が指定する書類
第8条(職務の変更)
会社は業務の必要性に基づいて、従業員の能力、経験、健康及びその他の状況を考慮して、従業員と協議し、その職務内容及び勤務地の調整を行うことがある。
職務の変更に伴う異動があった場合は、後任者に対して滞りなく引き継ぎ業務を行うものとする。引継ぎの内容については、第55条(1)~(3)に基づき行う。
また、会社の定める人事制度に従い、役職就任を命ずることがある。
第9条(試用期間)
1.会社は新規採用の従業員に対し、労働契約の期間に応じ、以下の試用期間を設ける。
(1)試用期間の起算日は契約期間の初日とする。
(2)試用期間は勤続年数に通算する。
2.会社が適当と認める場合は試用期間を短縮し、または設けないことがある。
3.試用期間中の給与は、基本給与(月額)の80%とする。
第10条(試用期間中の解雇)
試用期間中の者が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は即時解雇することがある。
(1)会社への提出した履歴書が事実と著しく相違することが判明したとき。
(2)第5条及び第7条の提出書類に虚偽または、偽造があったとき。
(3)必要な業務を取得する能力がなく採用条件と合致しないと認められるとき。
(4)本規則第76条に定める懲戒解雇事由の規定に該当するとき。
第3章服務規律
第11条(服務の原則)
1.従業員は本規則のほか、会社の諸規程、通達等をよく理解し、遵守し、自己の職務に対し、熱意と責任感を持ってその任務を果すよう務めなければならない。
2.従業員は、互いに人格を尊重するとともに、会社の業績向上のために、団結して職務を遂行しなければならない。