「労働契约法」の适用に関わる若干问题についての意见

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派遣先が讲ずべき措置に関する指针

派遣先が讲ずべき措置に関する指针

派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)(最終改正平成24年厚生労働省告示第475号)第1趣旨この指針は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。

)第3章第1節及び第3節の規定により派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。

第2派遣先が講ずべき措置1労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認派遣先は、労働者派遣契約の締結の申込みを行うに際しては、就業中の派遣労働者を直接指揮命令することが見込まれる者から、業務の内容、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準その他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業条件の内容を十分に確認すること。

2労働者派遣契約に定める就業条件の確保派遣先は、労働者派遣契約を円滑かつ的確に履行するため、次に掲げる措置その他派遣先の実態に即した適切な措置を講ずること。

(1) 就業条件の周知徹底労働者派遣契約で定められた就業条件について、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に当該就業条件を記載した書面を交付し、又は就業場所に掲示する等により、周知の徹底を図ること。

(2) 就業場所の巡回定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、当該派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約に反していないことを確認すること。

(3) 就業状況の報告派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的に当該派遣労働者の就業の状況について報告を求めること。

(4) 労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上の指示を行わないようにすること等の指導を徹底すること。

3派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、労働者派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとすること等派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないこと。

労働契约法(新法)の概要

労働契约法(新法)の概要

4.労働契約法誕生の背景 5.労使の実質的対等 6.新法がもたらす影響 7.その他の労働関係法との関係
2


1.目的(1条) 2.定義(2条) 労働契約法の対象となる労働者 3.労働契約の原則(3条) 1項 労使対等の立場 2項 均衡を考慮 (非正規社員への配慮) 3項 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス) 4.労働契約の内容の理解の促進(4条) 5.労働者の安全への配慮(5条) 「安全配慮義務」 6.労働契約の成立(第6条)
3
7.労働契約の内容と就業規則との関係(第7条) ・合理的、周知 8.労働契約の内容の変更(第8条) 9.就業規則による労働契約の内容の変更(第9条)
・就業規則の不利益変更は原則不可。ただし、次条 の場合はこの限りでない。
10.合理的なもので、かつ、変更後の就業規則を周知 させたとき、同意を得ずとも不利益変更できる。 (第10条) 11.就業規則の変更に係る手続(第11条) ・就業規則効力3条件 12.就業規則違反の労働契約(第12条) 4
使用者
労働者
労働契約のすべてを労使の自由な交渉に委ねてい ては、労働者が不利
契約に関する情報の格差 労働契約法には、使用者と労働者との格差を是正し、両者の 実質的な対等を確保することを目的とした規定が置かれている
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労働契約法が企業や労働者にもたらす影響
これまで これから
労働基準法が、労働条件の 設定の際に重要な位置を 占めてきた
仕事と生活の調和
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ワーク・ライフ・バランス Ⅱ.
与野党の修正協議の中で追加
会社の対応:ポイントは人事マネジメント ・業務配分、配置・人事異動、転勤、出向 ・・・具体的人事や業務配分を行うとき ワークライフバランスへの配慮が求められる (念頭に) 1)本人の生活に重大な影響を与えるか 2)私生活の影響と、会社の業務上の必要性を比較 3)本人への十分な説明と代償措置 課題

劳动法日文版

劳动法日文版

(日文版)中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国劳动合同法(日文版)中華人民共和国労働契約法2007年6月29日中国の全人代常務委員会28次大会「労働契約法」を採択した第1章総則第1条労働契約制度を整備し、調和のとれた安定的労働契約関係を明確し、発展させて、労働者の合法的な権益を擁護するために、本法を制定する。

第2条中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民弁非企業単位(注)(以下、使用者という)と労働者とが労働関係を形成し、労働契約を締結し、履行し、変更し、解除し、終了する場合には本法を適用する。

公務員および公務員法によって管理する従業員以外で、国家機関、事業機関、社会団体が労働者と労働契約関係を形成する場合、労働契約の締結、履行、変更、解除、終了は本法により執行する。

第3条労働契約を締結する場合には合法、公平、平等、自発的意思、協議による一致、誠実信用の原則を遵守しなければならない。

労働契約は法により締結された後ただちに法的拘束力を生じ、使用者と労働者は労働契約で規定された義務を履行しなければならない。

第4条使用者は法により規則制度を確立し整備し、労働者が労働者の権利を享有し労働義務を履行することを保障しなければならない。

使用者が労働者と密接な関係のある利益と直接かかわる労働報酬、勤務時間、休憩?休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修、労働規律および労働達成度管理などの規則制度または重要事項を制定し、改正し、決定する場合には従業員大会または従業員全体での討論を経て、案と意見を提出し、労働組合または従業員代表と平等な協議を経て確定しなければならない。

規則制度の実施過程で労働組合または従業員が使用者の規則制度は不適当であると考える場合には、使用者に対して提案し協議により改正する権利がある。

労働者と密接な関係にある利益に直接かかわる使用者の規則制度は開示するか、もしくは労働者に告知しなければならない。

中华人民共和国労働契约法(日本语)

中华人民共和国労働契约法(日本语)

中華人民共和国労働契約法目次第一章総則第二章労働契約の締結第三章労働契約の履行と変更第四章労働契約の解除と終了第五章特別規定第一節集団契約第二節派遣労働第三節非全日制労働者雇用第六章監督検査第七章法律責任第八章附則第一章総則第一条労働契約制度を整え、労働契約当事者の権利義務を明確化するとともに、労働者の合法的な権益を保護し、調和と安定が取れた労働関係を形成し、発展させていくために本法を制定する。

第二条中華人民共和国国内の企業、個人経営の経済組織、民営の非企業事務所などの組織(以下「使用者」という)と労働者が労働関係を形成し、労働契約を締結、履行、変更、解除または終了させる場合に、本法を適用する。

国家機関、事業単位、社会団体並びにこれらと労働関係を形成する労働者は労働契約を締結、履行、変更、解除または終了する際、本法に従う。

第三条労働契約の締結は、合法、公平、平等、自発的な意思、及び協議による合意及び誠実信用の原則に従わなければならない。

労働契約は法律により締結されると拘束力を有し、当事者は、労働契約に規定された義務を履行しなければならない。

第四条使用者は、法により内部規則を構築、整備し、労働者が享受する労働権利を保障し、労働義務を履行するのを保障しなければならない。

使用者は、労働報酬、勤務時間、休憩休暇、労働安全衛生、保険福利、職業訓練、労働規則、及び業務量管理など労働者の直接の利益に関わる規則、制度または重大事項を制定、改正、決定する場合、従業員代表大会または従業員全員との協議を行い、計画や意見を提示し、労働組合または従業員代表と平等協議により確定しなければならない。

規則、制度や重大事項の決定、実施中、労働組合または従業員がそれを不適当と認めた事項については、使用者に対し、交渉を通じた修正、改善を求める権利を有する。

使用者は労働者の直接利益に関わる規則、制度や重大事項を決定した後の結果を公示または労働者に告知しなければならない。

日文版労働合同法実施细则

日文版労働合同法実施细则
労働契約法の施行前の労働使用期間も含まれる。行政命令
や業務移管など非労働者側の起因によって労働者が新しい使
用組織に転入し,新しく労働契約を締結する場合、元の使用組
織での勤務年数を新しい使用組織での勤務年数に通算しなけ
ればならない。
10年間勤続年数の計算は入社最初からとする。08年1月1日よ
き。
つまり自動延長が労働契約の更新とみなされるため、08年1月
1日以降更新もしくは締結した契約は、一度自動延長になった
ら2回更新となり無期限労働契約の締結前提が成立する。
労働契約で【自動延長】を約束せず、必ず更新するか更新しな
いかについて業務マニュアル通りに確認を行ってから判断す
る。
労働契約で約束する賃金の80%を下回ってはいけない;かつ
使用組織の所在地の最低賃金基準を下回ってはいけない。
《劳动合同法》第20条では二通りの解釈が出来るため,実施困
難。今回細則で明確にする。
社内規では明確にする。
第十九条 使用組織は一回または12ヶ月間累積で労働者
のために支払う研修費用が当該使用組織前年度の平均賃金
ればこのような問題を回避できるはず。担当者の間違いによっ
て当該結果になった場合、担当者の責任を追及すべき(重大
な規則違反と定義)
第十四条 使用組織が労働者と労働契約法の第14条第2
項に基づき無固定期限労働契約を締結する時、公平合理とい
う原則に従い労働契約期間以外の条項を確定しなければなら
確認を行う。大半の場合は、労働関係を継続しないと本人が選
択するが、そのとき経済補償金の支払いも必要になる。
実施細則(草案45条案)読解企業側注意点

(劳动雇用协议范本)带薪休假-年次有给休暇の计画的付与に関する-(日文版)

(劳动雇用协议范本)带薪休假-年次有给休暇の计画的付与に関する-(日文版)

社会保険労務士法人大野事務所モデル協定(2010.7)
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定書
株式会社○○○○と社員代表○○○○は、年次有給休暇の計画付与に関して、次のとおり協定する。

(目的)
第1条年次有給休暇の計画付与は、社員の年次有給休暇の効率的取得促進と有効活用を目的とする。

(対象となる年次有給休暇)
第2条この協定によって計画付与の対象となるのは、就業規則第○条に定める年次有給休暇のうち、5日を超える日数とする。

(取得時期)
第3条この協定に基づいて、一斉に年次有給休暇の取得が行われるのは、次のとおりとする。

月日 ( 曜日、月日~月日まで連休)
月日 ( 曜日、月日~月日まで連休)
月日 ( 曜日、月日~月日まで連休)
2.前項に掲げられた日については、各社員より年次有給休暇の請求がなくとも、会社は年次有給休暇を取得したものとして処理する。

(年次有給休暇が5日に満たない者の取扱い)
第4条本協定成立時に第2条で定められる休暇が5日に満たない者に対しては、不足日数分について特別休暇を付与するものとする。

2.前項の特別休暇は有給とする。

(適用除外)
(1)第5条次に掲げる者に対しては、年次有給休暇の計画付与に関する規定を適用しない。

計画付与期間中に退職する者
(2)休職中の者
(3)業務上負傷による療養のため休業している者
(4)産前産後休業中の女性
(5)その他適用除外とすることが必要と認められる者
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中华人民共和国労働契约法実施条例_日中対訳

中华人民共和国労働契约法実施条例_日中対訳

中華人民共和国労働契約法実施条例(日中対訳)著者:中国山東大学法学院 李長勇公布日:2008年9月18日公文番号:中華人民共和国国務院令第535号中華人民共和国労働契約法実施条例(日中対訳)(2008年9月3日、国務院第二五回常務会議により採択される)[日本語訳文]第1章 総則第1条 「中華人民共和国労働契約法」(以下、「労働契約法」と略称)の徹底・実施のため、この条例を制定する。

第2条 各レベルの人民政府および県レベル以上の人民政府の労働行政などの関連部門ならびに労働組合などの組織は、各種の宣伝・教育などの措置をとり、労働契約法の徹底・実施を推進し、労働関係の調和を促進しなけばならない。

第3条 法に基づき成立した会計士事務所、弁護士事務所などの共同経営組織および基金会は、労働契約第2条第1項に規定される使用者に属する。

第2章 労働契約の締結および履行第4条 「労働契約法」に規定される使用者が設立する子機構は、法に基づき営業許可または登録証書を取得した場合、使用者として労働者と労働契約を締結することができる。

法に基づき営業許可または登録証書を取得していない場合、使用者の委託を受けた上で、労働者と労働契約を締結することができる。

第5条 労働者が就労開始の日から1ヶ月以内に、使用者から書面で通知されても[中国語原文]第1章 总 则第1条 为了贯彻实施《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称劳动合同法),制定本条例。

第2条 各级人民政府和县级以上人民政府劳动行政等有关部门以及工会等组织,应当采取措施,推动劳动合同法的贯彻实施,促进劳动关系的和谐。

第3条 依法成立的会计师事务所、律师事务所等合伙组织和基金会,属于劳动合同法规定的用人单位。

第2章 劳动合同的订立第4条 劳动合同法规定的用人单位设立的分支机构,依法取得营业执照或者登记证书的,可以作为用人单位与劳动者订立劳动合同;未依法取得营业执照或者登记证书的,受用人单位委托可以与劳动者订立劳动合同。

论文 疲労寿命推定理论を用いた床版の対策优先顺位决定に関

论文 疲労寿命推定理论を用いた床版の対策优先顺位决定に関

許容し,床版厚,鉄筋量とも小さくし,床版死荷重の低 減を許していた。 表-3 床版の復元設計結果一覧表
3. 疲労寿命推定理論 3.1 疲労寿命推定式と基本的な考え方 松井らは,RC 床版の疲労破壊プロセスにおいて,配 力鉄筋断面における貫通ひび割れの摩耗によるはり状 化と,その後の主鉄筋断面のせん断強度が床版挙動に対 して支配的であるとして,S-N 線図を,縦軸に作用荷重 P とはりのせん断 Psx との比をとった両対数の式(1)を提 案している 11)。本提案式の特徴として,床版厚,配筋状 なお,復元設計は各道示の最小床版厚を基準として 主鉄筋を算出し,鉄筋が許容応力度を超過する場合には 床版厚を 5mm 単位で厚くしている。なお,鉄筋は 13mm 鉄筋で鉄筋間隔を 5mm 単 位で狭 くし, 鉄筋間隔が 100mm 未満のとなった場合には, 鉄筋径を 16mm に上げ, 同様の操作を繰り返し行っている。 道示,床版支間毎に復元設計を行い算出した床版厚, 鉄筋量の集計を表-3に示す。S39 以降は,道示が新し く,床版支間が長くなるにつれて床版が厚く,または鉄 筋量が増加している。これは,昭和 40 年代に多くの床 版においての損傷事故が起り,耐力向上が必要と考えら れたためである。なお,T15,S14 の床版厚は他の年代に 比べ大きいが,曲げモーメント算出式が異なる影響が大 きい。また,当時は床版コンクリートの摩耗損傷を考え て,コンクリートの上置層を打ち増している。S39 にお いては高強度鉄筋を用いたため,当時の高い許容応力を 況のデータとともに,コンクリートのせん断強度τsmax, および引張強度σtmax(引張側主鉄筋のダウエル力によ るかぶりコンクリートの剥落耐力分)が必要となる。 【S-N 曲線】 log ( P / Psx )= -0.07835×log N+log 1.51965 (1) 式中,P:作用荷重 Psx=2τsmax Xm B+2σtmax Cm B τsmax:圧縮側コンクリートの最大せん断応力度 (N/mm2) σtmax:コンクリートの最大引張応力度(N/mm2) Xm:主筋断面上縁から中立軸までの距離(mm) Ec:中立軸を算出する際の弾性係数(N/mm2) Cm:主鉄筋のかぶり深さ(mm) B = b + 2 dd(はり状化幅) B:配力鉄筋方向の載荷板の辺長(mm) dd:配力鉄筋のかぶり深さ(mm) N:輪荷重の走行回数(疲労破壊回数)

日本労働基准法

日本労働基准法

労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)最終改正:平成二〇年一二月一二日法律第八九号(最終改正までの未施行法令)昭和六十年六月一日法律第四十五号(未施行)第一章総則第二章労働契約第三章賃金第四章労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇第五章安全及び衛生第六章年少者第六章の二妊産婦等第七章技能者の養成第八章災害補償第九章就業規則第十章寄宿舎第十一章監督機関第十二章雑則第十三章罰則附則第一章総則(労働条件の原則)第一条労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

○2この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

(労働条件の決定)第二条労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

○2労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

(均等待遇)第三条使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

(男女同一賃金の原則)第四条使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

(強制労働の禁止)第五条使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

(中間搾取の排除)第六条何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

(公民権行使の保障)第七条使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。

但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

合法性が基本、行动规范があるべき姿

合法性が基本、行动规范があるべき姿

合法性が基本、行動規範があるべき姿2008年1月1日に新「労働契約法」が実施されてから、個人による労働仲裁の申し込みが非常に簡単になった。

07年、中国の労働仲裁案件は35万件だったが、08年には69万件まで急増した。

また、全国の裁判所が受理した労働紛争案件も昨年上期に前年同期比30%増の17万件に上がっている。

これら労働紛争を防ぐには労働契約や就業規則をしっかり整備することが基本である。

就業規則を作成する際に注意すべきところを以下にまとめた。

(1)就業規則は合法性が基本条件である。

法律に違反する就業規則は仲裁や裁判で認められない。

(2)告示と周知、意見聴取の義務がある。

就業規則の中の労働報酬、業務時間、休憩休暇、労働の安全と衛生、保険と福利など、労働者の切実な利益にかかわる無いようを制定、修正する場合は、従業員代表大会または全従業員による討議と意見の提示を経て、労働組合または従業員代表との平等な協議の上、決定しなければならない。

ここで注意すべきなのが、周知と意見聴取は義務であるが、完全な同意は必要ないことだ。

意見を取り入れるかどうかは会社側の意思による。

実務では周知と意見の手続きをきちんと踏んで、証拠を保存することが肝心である。

(3)労働局の許可や届けは必要ではない。

中国人の人事が労働局の許可を理由に就業規則の内容を意図的に会社側が不利益となる方向に誘導したことがあったので要注意である。

労働契約についても同じである。

一部地域の労働局が労働契約届を要求しているが、法律上、合法であれば、届けなくても労働契約は有効である。

(4)行動規範となるための賞罰規程を明確にする。

中国では日本のような以心伝心や善意の管理が通用しないことが多いので、社員に行動の規範を示し、守らせるには、“アメとムチ”が必要となる。

とりわけ、罰則条項はできるだけ具体的に、詳細にすることで不満不平が少なくなる。

(5)賃金規定、出張規定、研修規定、財務規定など変更が多い規定類は就業規則から切り離し、別の規定書にして管理する方がやりやすい。

「时间外労働」ってなんだろう?「サービス」残业ってなんだろう?

「时间外労働」ってなんだろう?「サービス」残业ってなんだろう?

「時間外労働」ってなんだろう?「サービス」残業ってなんだろう?-労基法、都条例・規則、最近の判例から-はじめにこの間のナースの「サービス残業」をなくす府中病院分会や神経病院分会のとりくみは、自治体病 院、広く病院職場において先例のない、新たな道を切り拓くたたかいとなっています。

本冊子は、その経験のうえに、時間外労働(残業)の初歩的・基本的な解説を行い、不払い残業をなくすたたかいを法と正義の旗のもとにすすめるために、理論的な論点を整理するために発行しました。

病院だけでなく、衛生局支部の多くの職場で活用いただければ幸いです。

(教宣部長)1 労働基準法と労働時間、割増賃金、命令権者2 都条例と労働時間、割増賃金、命令権者3 超過勤務に関する裁判例4 厚生労働省通達5 ナースの超勤理由6 「予算がないから超勤は出だせない」のか参考)「厚生労働省通達」「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成13年4月6日)「賃金不払い残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針について」(平成15年5月23日)本冊子では、労働時間から時間外労働(残業)の法的な意味、時間外労働はどのようにして成立するのか等、労働時間と時間外労働をめぐる問題を概観します。

まず「残業=時間外労働」とは、法律や条令ではどのように定義されているのでしょうか。

労働基準法の規定や東京都の「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」の規定に則して時間外労働とは何かを確認します。

その後時間外労働の成立するプロセスについて、裁判例をもとにその考え方について触れていきます。

次に実践的な問題で、違法な不払い残業をなくすうえで労使間で争点となる二つのこと、①看護師の「超勤事由」②超勤手当は予算不足を理由に支払わなくてよいのか、ということを法律論から解明します。

1 労働基準法(1)労働時間労働時間については、労働基準法(以下「労基法」)第32条で規定されています。

日文版_广东省_労働契约书

日文版_广东省_労働契约书

改正を拒否としたら甲は本契約の解除ができる、かつ賠償金を払わない、その行為より甲の損失があるとしたら、乙は経済損失を賠償しなければならない。

3.双方が労働契約締結時に根拠とされた客観的状況に重大な変化が生じて、或いは個人の原因で本契約書の条項を変更しようとする場合、必ず書面の意見書を提出して、協議一致を経れば本契約書が変更できる。

4.本契約書解除或いは終止後、甲、乙双方は十日内契約の解除及び終了の手続きを処理しなければならない。

5.労働契約期間の満了は労働契約書の終止、乙は30日前に書面で甲と労働契約継続意向を表明するとしたら、甲、乙双方が協議を経て労働契約の継続を行う、でなければ、乙は契約の継続を同意しないと見なす。

甲:(捺印)乙:(サインまたは捺印)法定代表人:(または委託代理人):年月日年月日注:この契約書は広東省政府から2007年12月7日に公布された労働契約書の見本を日本語に翻訳したものです。

原文を一字一句忠実に訳すよう務めましたが、この契約書を使用しての損害等に関しては免責とさせていただきます。

番号:広東省労働契約雇用機関(甲):住所(甲):従業員(乙):労働契約政策法規ホットライン:12333使用説明一、契約双方は、本契約を締結する前に本契約書をよく読むこと。

本契約は一旦締結すると法的効力を発し、双方は忠実に履行しなければならない。

二、本契約は使用者(甲)の法定代表人(あるいは委託代理人)と社員(乙)自らがサイン・捺印し、使用者の公印(あるいは労働契約専用印)を捺印後に法的効力を持つ。

三、本契約中の空欄は、双方の協議を経て確定後に書き込み、法律、法規および関連規定に違反してはならない;書き込む必要が無い空欄には“/”と記入する。

四、乙の仕事内容及び類別(管理或いは専門技術類/工員類)は国家を定めた職種分類と技能標準を参考して、変更範囲と条件は本契約書の第十二条で約束できる。

五、労働時間は標準労働時間、不定時労働時間、総合労働時間の三種に分けられる。

会社の有给休暇はもう一つの例です

会社の有给休暇はもう一つの例です

会社の有給休暇はもう一つの例です。

有給休暇は、労働法により保護される働く人の権利であり、社員として年間一定日数の有給休暇を貰えることは明白に会社の社則で決められています。

しかし、だからと言って、正々堂々とその権利を享有するわけにはいかないものです。

実際は、社員に権利を与えるのはあくまでも会社の「建前」であって、いったん本当に休もうとすると休む間は担当業務はほかの人に分担してもらわなければいけないので、迷惑だという事で有給休暇を取るのは会社にとっても、同僚にとっても決して喜ばしい行動ではないというのが「本音」です。

その為に、年間に1ヶ月くらいの有給休暇が水の泡になってしまい、せっかくの権利を放棄せざるを得ない社員がずいぶんいます。

まあ、働いている間は自分のポジションを確保する為にやむを得ないかも知れませんが、会社を辞める前には、せめて貯まりに貯まった有給休暇を消化したいのが普通でしょう。

しかしそうもいかないのです。

こんな事例があります。

私が勤務している会社で日本人の同僚と外国人の同僚が同じ時期に会社を辞めました。

お二人とも前々から会社に辞める意志を伝えていたにも関わらず、なかなか引き継ぎの後任者を配属してもらえませんでした。

日本人同僚は有給休暇を消化するどころか、辞める前日も遅くまで残業せざるを得ず、業務処理に追われました。

もちろん、当たり前ですが会社からも周りからもそれなりの評価を貰いました。

一方、僑居生活の経験で自分の権利を自分で守る知恵を身につけた外国人同僚は、辞める前に自分の受けるべき権利をちょっと主張しただけで、廻りに白い目で見られてしまいました。

私は外国人として、その日本人同僚の行動から、お人好し志向の日本人の民族性を幾らか読めたような気がしますが、日本企業の主張と現実の不一致に疑問を感じます。

類似事例がいっぱいあると思います。

要するに、日本で生活する以上、「建前」と「本音」という文化は避けては通れないもので、みんな絶えず悩まされるうちにだんだん賢くなって、成長していくのです。

継続雇用制度における选定基准等に関する协定书

継続雇用制度における选定基准等に関する协定书

継続雇用制度における選定基準等に関する協定書株式会社と労働組合とは、定年後の選別制継続雇用制度の選定基準及び取り扱い方法に関し、次のとおり協定を締結する。

第1条定年は当社就業規則の定めるところとするが、定年以降も引き続き勤務を希望する者は、定年予定日のか月前までに会社に申し出るものとし、会社は、次の各号の基準または条件を満たす者については「別表の年齢」に達するまでの間、1年契約の更新制として定年に引き続き再雇用(以下「継続雇用」という)しなければならない。

(1)身体、精神が定年前と同様に就業できる者。

会社は、必要に応じ会社の指定する医師の診断書を提出させることがある。

(2)過去5年間に当社就業規則に定める懲戒処分の「譴責」「減給」以上の処分を受けたことのない者。

(3)過去3年間にわたり、当社の人事評価が「B(普通)」以上と評価された者。

(4)過去3年間に自己過失による人身事故、免許停止等重大な交通違反のない者。

(5)別に定める当社の「嘱託就業規則」の労働条件に合意する者。

第2条会社は、定年予定5年前の該当者全員に通知し、本人の申出により当人に対する人事評価の開示を含め随時に継続雇用について面談・指導し、併せて定年後の就業意欲の査定の参考とする。

第3条前第1条の継続雇用について、会社は該当者の定年予定日のか月前までに同条の基準または条件等の事実を本人に開示し、継続雇用の可否を本人に通知しなければならない。

第4条継続雇用を通知した者について、会社は該当者の定年予定日のか月前に本人と継続雇用時の労働条件について協議し、労働契約を書面にて締結しなければならない。

第5条会社は、更新を希望する継続雇用者の契約更新の都度、前第1条各号の基準または条件の適合性を確認して本人に開示し、契約更新の有無を契約期間終了の30日前までに本人に通知しなければならない。

第6条本協定書の発効は平成年月日とする。

平成年月日株式会社代表取締役社長印労働組合(又は従業員代表)委員長(又は代表者)印(従業員代表の場合は選出の方法)別表。

中华人民共和国労働契约法実施条例(日本语)

中华人民共和国労働契约法実施条例(日本语)

中華人民共和国労働契約法実施条例第一章総則第一条「中華人民共和国労働契約法」(以下は「労働契約法」という)を実施するため、本条例を制定する。

第二条各級人民政府と県レベル以上の人民政府労働行政等関係部門及び労働組合等組織は、各種措置を取り、労働契約法の実施を推進し、労働関係の調和を促進する。

第三条法により設立した会計士事務所、弁護士事務所などパートナー組織は、労働契約法に定める雇用単位に属する。

第二章労働契約の締結第四条労働契約法に定める雇用単位の支部がは、法により営業許可書或いは登記証書を取った場合に、雇用単位として労働者と労働契約を締結することができる。

法により営業許可書或いは登記証書を取っていない場合に、雇用単位から委任されて労働者と労働契約を締結することができる。

第五条労働者が、雇用された日から1ヶ月以内に、使用者から書面で通知されても、使用者と書面による労働契約の締結を拒否する場合、労働者に書面による労働関係の終了を通知することができる。

また、使用者は労働者に経済的な補償をする必要がない、法により実際勤務時間の労働報酬を支払わなければならない。

第六条使用者が、労働者を使用した日から1ヶ月以上1年未満の間に労働者と書面による労働契約を締結しない場合、労働契約法の第82条の規定により、労働者に毎月給与の2倍の賃金を支払わなければならない。

また、労働者と書面による労働契約を締結しなければならない。

労働者が書面による労働契約の締結を拒否する場合は、使用者は労働関係を終了することができ、労働契約法第47条に規定する経済補償基準によって労働者に経済的補償金を支払うものとする。

前条に定められた使用者が労働者に毎月給与の2倍の賃金を支払う起算日は労働者を使用した日から1ヶ月まで日の翌日で、締め切り日は書面労働契約を締結する日の前日である。

第七条労働者を使用した日から1年以上に達し、労働者と書面による労働契約を締結しない場合に、労働者が雇用された日から1ヶ月に達する日の翌日から1年に達する日の前日の間に、労働契約法の第82条の規定に従い、労働者に給与の2倍の賃金をを支払わなければならない。

中华人民共和国労働契约法(中日)

中华人民共和国労働契约法(中日)

中華人民共和国労働契約法2007年6月29日中国の全人代常務委員会28次大会 「労働契約法」を採択した第1章 総則 第1条 労働契約制度を整備し、調和のとれた安定的労働契約関係を明確し、発展させて、労働者の合法的な権益を擁護するために、本法を制定する。

第2条 中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民弁非企業単位(注)(以下、使用者という)と労働者とが労働関係を形成し、労働契約を締結し、履行し、変更し、解除し、終了する場合には本法を適用する。

公務員および公務員法によって管理する従業員以外で、国家機関、事業機関、社会団体が労働者と労働契約関係を形成する場合、労働契約の締結、履行、変更、解除、終了は本法により執行する。

第3条 労働契約を締結する場合には合法、公平、平等、自発的意思、協議による一致、誠実信用の原則を遵守しなければならない。

 労働契約は法により締結された後ただちに法的拘束力を生じ、使用者と労働者は労働契約で規定された義務を履行しなければならない。

第4条 使用者は法により規則制度を確立し整備し、労働者が労働者の権利を享有し労働義務を履行することを保障しなければならない。

使用者が労働者と密接な関係のある利益と直接かかわる労働報酬、勤務時間、休憩?休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修、労働規律および労働達成度管理などの規則制度または重要事項を制定し、改正し、決定する場合には従業員大会または従業員全体での討論を経て、案と意見を提出し、労働組合または従業員代表と平等な協議を経て確定しなければならない。

 規則制度の実施過程で労働組合または従業員が使用者の規則制度は不適当であると考える場合には、使用者に対して提案し協議により改正する権利がある。

 労働者と密接な関係にある利益に直接かかわる使用者の規則制度は開示するか、もしくは労働者に告知しなければならない。

第5条 県級以上の人民政府の労働行政部門は、同じ級の労働組合および企業側代表と健全に労働関係を協議する三者体制を確立し労働関係に関する重大問題を共同研究して解決する。

中华人民共和国劳动契约法

中华人民共和国劳动契约法

中華人民共和国労働契約法(2007年6月29日第十回全国人民代表大会常務委員会第二十八回会議通過)目 次第一章 総則第二章 労働契約の締結第三章 労働契約の履行と変更第四章 労働契約の解除と終了第五章 特別規定第一節 集団契約第二節 労務派遣第三節 非全日制雇用第六章 監督検査第七章 法律責任第八章 附 則第一章 総則第一条 労働契約制度を整備し、労働契約双方の当事者の権利及び義務を明確にし、労働者の合法的権益を擁護し、調和のとれた安定的労働関係を構築、発展させるため、本法を制定する。

第二条 中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民弁非企業単位等の組織(以下、「使用者」という)と労働者が労働関係を形成し、労働契約を締結、履行、変更、解除又は終了する場合に本法を適用する。

国家機関、事業機関、社会団体とこれらと労働関係を形成する労働者が労働契約を締結、履行、変更、解除又は終了する場合は本法により執行する。

第三条 労働契約を締結する場合は、適法、公平、平等及び自由意思、協議一致、誠実信義の原則を遵守しなければならない。

法により締結された労働契約は拘束力を有し、使用者と労働者は労働契約で約定された義務を履行しなければならない。

第四条 使用者は法により労働規則制度を確立及び整備し、労働者が労働権利を享受し、労働義務を履行することを保障しなければならない。

使用者が労働報酬、勤務時間、休憩・休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修、労働紀律及び労働ノルマ管理等についての労働者の密接な利益に直接関わる規則制度又は重要事項を制定、改正又は決定する場合は、従業員代表大会又は従業員全体で討議し、方案及び意見を提出し、労働組合又は従業員代表と平等な協議を経て確定しなければならない。

規則制度及び重要事項決定の実施過程で、労働組合又は従業員は不適切であると考える場合、使用者にそれを提起し、協議によって改正・改善する権利を有する。

日本労働契约法

日本労働契约法

労働契約法(平成十九年十二月五日法律第百二十八号)第一章総則(第一条―第五条)第二章労働契約の成立及び変更(第六条―第十三条)第三章労働契約の継続及び終了(第十四条―第十六条)第四章期間の定めのある労働契約(第十七条)第五章雑則(第十八条・第十九条)附則第一章総則(目的)第一条この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

(定義)第二条この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

2この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

(労働契約の原則)第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

(労働契約の内容の理解の促進)第四条使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。

2労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。

)について、できる限り書面により確認するものとする。

(労働者の安全への配慮)第五条使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

中国労働契约法

中国労働契约法

中華人民共和国労働契約法中華人民共和国主席令第六十五号『中華人民共和国労働契約法』は中華人民共和国第十次全国人民代表大会常務委員会第二十八次会議を2007年6月29日に通過したので、ここに公布し、2008年1月1日から施行する。

中 華人民共和国 主席 胡 錦濤2007年6月29日目次第1 章 総則第2 章 労働契約の締結第3 章 労働契約の履行及び変更第4 章 労働契約の解除及び終了第5 章 特別規定第1 節 集団契約第2 節 労務派遣契約第3 節 パートタイム雇用形態第6 章 監督検査第7 章 法律責任第8 章 付則第一章 総則第1 条 労働契約制度を整備し、労働契約双方当事者の権利と義務を明確にし、労働者の合法的権益を擁護し、調和の取れた安定な労働関係を構築〓発展するために、本法を制定する。

第 2 条 中華人民共和国国内の企業、個人経営経済組織、民営非企業事業体などの組織(以下、雇用単位という)が労働者との間に労働関係を確立し、労働契約を締結、履行、変更、解除又は終了するときは、本法を適用する。

国家機関〓国有事業単位〓社会団体が労働者との間に労働関係を確立するときは、その労働契約の締結、履行、変更、解除又は終了は、本法を依拠にして執行する。

第 3 条 労働契約の締結は、適法、公平、平等自由意思、協議による合意、信義誠実の原則を遵守しなければならない。

労働契約は、法により締結されることにより法的拘束力を生じ、雇用単位と労働者は労働契約で定める義務を履行しなければならない。

第 4 条 雇用単位は、法により労働規則制度を確立、整備し、労働者が労働権利の享受、労働義務を履行できるよう保障しなければならない。

雇用単位は、労働報酬〓労働時間〓休憩休暇〓労働安全衛生〓保険福利〓従業員訓練〓労働紀律及び労働ノルマ管理(訳者注:単位時間当りの仕事完成量の規定)等の労働者の切実な利益に直接関わる規則制度または重大な事項を制定〓変更または決定するときに、従業員代表大会または従業員全員の討論を経て、方案と意見を提起し、工会又は従業員代表と平等に協議して決めなければならない。

日文版 广东省 労働契约书

日文版 广东省 労働契约书

番号:広東省労働契約広東省労働と社会保障庁監修労働保障ホットライン:12333—1—使用说明一、契約双方は、本契約を締結する前に本契約書をよく読むこと。

本契約は一旦締結すると法的効力を発し、双方は忠実に履行しなければならない。

二、本契約は使用者(甲)の法定代表人(あるいは委託代理人)と社員(乙)自らがサイン・捺印し、使用者の公印(あるいは労働契約専用印)を捺印後に法的効力を持つ。

三、本契約中の空欄は、双方の協議を経て確定後に書き込み、法律、法規および関連規定に違反してはならない;書き込む必要が無い空欄には“/”と記入する。

四、労働時間は標準労働時間、不定時労働時間、総合労働時間の三種に分けられる。

不定時労働時間、総合計算労働時間を採用するには労働保障部門の許可を得なければならない。

五、本契約に規定されていない事項については、別途補充協議を締結することができ、本契約の付属文書として本契約と一緒に履行する。

六、本契約に書き込みをする際は、はっきりと、簡潔な文字で正確に書き込まなければならず、勝手に書き直してはならない。

七、本契約(付属文書を含む)締結後、甲乙双方はそれぞれ一部ずつを証拠として保管する。

—2—甲(使用者):乙(労働者):名称:氏名:法定代表人(主要責任者):身分証番号:戸籍住所:会社住所:現住所:経済類型:連絡電話:連絡電話:《中華人民共和国労働法》、《中華人民共和国労働契約法》と国家及び省の関連する法規に基づき、甲乙双方は法と公平と平等自由意志に基づき、双方合意の上、誠実信用の原則の下、本契約を締結する。

一、労働契約期間(一)契約期間双方は以下の第種の方法で本契約期間を確立することに同意する:1.固定期間:年月日から年月日まで。

2.無固定期間:年月日から法定終了条件が出現するまで。

3.一定の任務の完成を期限とする:からの任務が完成するまで。

この仕事の完成の指標はとする。

(二)試用期間双方は以下の第種の方法で本契約期間を確立することに同意する。

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「労働契約法」の適用に関わる若干問題についての意見(滬高法[2009]73号)一、弁護士事務所等団体とその従業員との間の紛争解決弁護士事務所で行政事務或いは用務員業務を行っている労働者、弁護士事務所で法律事務を取扱い、固定給料或いは基本給料をもらっている労働者は、弁護士事務所との間で、労働報酬等の事件を巡って生じた紛争は、労働紛争に属し、労働紛争の関係規定に基づき解決する。

弁護士事務所とその弁護士、組合利益の分配及び具体的利益の分配を巡って生じた紛争は、民事紛争に属し、関係民事法規の規定に基づき解決する。

公認会計士事務所、基金会等団体とその従業員との間で生じた紛争は、前項に類似する場合、前項の規定を参照して解決する。

二、労働契約の双方当事者が書面契約を締結しなかった場合の解決労働契約の締結と履行に関しては、信義則を重視しなければならない。

労働者が実際に雇用単位の為に働いているが、雇用単位が1ヶ月を過ぎても労働者と書面労働契約を締結しなかった場合、雇用単位が信義義務を履行したか否か、及び労働者が契約締結を拒絶した事情があるか否かを考慮して、労働者に2倍の給料を支払う必要があるか否かを判断する。

雇用単位が信義義務を尽くしたが、不可抗力、想定外の状況或いは労働者の労働契約締結拒絶など、雇用単位以外の原因で、労働契約が締結されなかった場合、「中華人民共和国労働契約法実施条例」(以下は「実施条例」と略称する)第六条の、雇用単位が「労働者と書面による労働契約を締結しない」状況に該当しない;雇用単位が原因で書面による労働契約を締結しない場合、雇用単位は法律に基づき労働者に2倍の給料を支払うこと;労働者が書面労働契約の締結を拒絶、且つ履行を拒絶する場合、労働者が労働契約を一方的に終止したと見なす。

労働契約が満了し、労働者が雇用単位に労務を提供し続けることに対し、雇用単位が異議を表さなかった場合、書面による労働契約を締結していなければ、当事者は即時に書面労働契約を締結すべきである。

雇用単位が信義義務を尽くしたが、労働者が雇用単位と書面による労働契約を締結しない場合、雇用単位は書面にて労働者に通知して労働関係を終止することができ、「労働契約法」に従って経済補償金を支払う;労働者が書面による労働契約の締結を拒絶し、且つ契約の履行を拒絶する場合、労働者が労働契約を一方的に終止したと見なし、雇用単位は労働者の実際の労働期間に相応の報酬を支払うべきであり、経済補償金を支払う必要がない。

三、労働契約の変更の形式の要求「労働契約法」第三十五条の規定に基づき、書面により労働契約を変更すべきである。

書面形式というのは、労働者への給与明細表、職場変更の通知などを含む。

労働契約が継続的に履行されることに伴い、労働契約双方の権利と義務は当然絶えず変化するはずである。

例えば、労働者の労働時間の増加に伴って、休暇、賞金の基準が自然に変更すること等は、労働契約の変更に属する。

したがって、合法的に労働契約を変更する際、文字の記録或いは他の形式で証明することができれば、「書面による変更」と見なす。

四、期間の定めのない労働契約に関する諸問題の解決(一)期間の定めがない労働契約を締結すべきであるが、雇用単位が締結しなかった問題の処理期間の定めのない労働契約を締結すべきであるが、雇用単位が締結しなかった場合、「最高人民法院の労働争議訴訟を審理する際の法律適用諸問題についての解釈」(法釈(2001)14号)第十六条第二項の規定により、「双方の間では期間の定めのない労働契約があると見なし、元の労働契約により双方の権利義務を確定する」とする。

その中の「元の労働契約により双方の権利義務を確定する」と言うのは、書面による労働契約により権利義務を確定することと事実上の労働関係により権利義務を確定することを含む。

(二)期間の定めがない労働契約を締結すべき条件あったが、当事者が期間の定めのある労働契約を締結した場合の効力労働者が期間の定めがない労働契約を締結すべき条件にあったが、雇用単位と期間の定めのある労働契約を締結した場合、「労働契約法」第十四条と「実施条例」第十一条の規定により、当該期間の定めのある労働契約は双方当事者に対し効力があり、契約期間が満了すると、当該契約は自動的に終止する。

(三)法定の労働契約期間延期事由により、労働者が連続して同一単位で十年間以上労働した場合、期間の定めがない契約を締結すべきか否かについて労働契約が満了すると、契約は自動的に終止する。

契約期間を延長するのは、労働者の特別な状況に配慮し、契約の終止時期を延期したのであり、終止することができないわけではない。

「労働契約法」第四十五条も明確に規定している:「労働契約の期間が満了し、第42条所定の事由のいずれかがある場合には、労働契約は相応する事由が消滅するまで継続させなければならない。

」。

法律が終止の状況に対し特別に規定していない場合、法律に反して契約終止の規定に対し任意に拡大解釈して、期間の定めのない契約を締結させてはいけない。

したがって、法定の延期事由が消滅すると、契約は自動的に終止する。

(四)雇用単位が労働者と何度か連続して期間の定めがある契約を締結した後、契約を継続して締結する場合、期間の定めがない契約を締結すべきである「労働契約法」第十四条第二項第(三)号の規定により、労働者が雇用単位と期間の定めのある契約を2回連続して締結し、三回目契約を締結するとき、労働者が期間の定めのない契約を締結したいと申し出たことを指す。

(五)雇用単位が労働契約を解約する際、労働者に通知期間の一ヶ月分の代替給与(「代通金」と略称する)を支払うべきであるとき、その支払い基準をどのように確定するか「実施条例」は「代通金」の支払基準を規定し、先月の給与基準により確定し、それは一ヶ月分の給与を基準とする。

もっとも、高すぎる場合、安すぎる場合があるかもしれず、雇用単位に不利になる可能性もあり、労働者に不利になる可能性もあるため、調和的且つ安定的な労働関係を促進、形成させるにはよくない。

したがって、労働法と労働契約法の立法趣旨を考慮して、「先月の給与基準」というのは、労働者の正常の給与基準を指す。

その先月の給与が正常の給与レベルのものでなければ、労働契約解約前の労働者の十二ヶ月の平均給与により確定する。

(六)労働契約の期間が満了したが約束の服務期間が満了していない場合の問題の解決服務期間というのは、雇用単位が一定のトレーニング費用を支払い、当該トレーニングを受ける労働者に対し、雇用単位に相応期間の服務を提供させる約束である。

雇用単位が約束により相応の対価を支払った場合、自己の契約義務は完全に履行済みとなり、労働者に相応期間の服務を提供させることは雇用単位の権利になる。

もっとも、この権利は民事上の権利であり、放棄可能の原則があるため、雇用単位は労働契約が満了した場合、残りの服務期間を放棄することも可能である。

その時点で、労働契約は終止となり、雇用単位が労働者に服務期間の賠償責任を負わせることはできない;雇用単位が職場を提供して労働者に約束の服務期間の労働を履行させる場合、双方当事者は継続して契約上の義務を履行しなければならない。

契約期間終了後、労働を履行する際、雇用単位が職場を提供しなければ、残りの服務期間を放棄したと見なされ、労働契約は終止となる。

(七)労働者が契約の約束期間に反して契約を解約する場合、雇用単位が既に提供した特別な待遇を返還させる際の問題の解決雇用単位が労働者に報酬を支払い、労働者が相応の労働を提供することは、労働契約双方当事者の基本的な義務である。

雇用単位が労働者に自動車、マンション等価値の高い財物、或いは住宅手当等特別な待遇を与えることは、前払いの性質を有する。

労働者が約束の期間労働を提供しないことは、契約の不完全履行である。

契約履行の対等原則により、労働者の未履行の部分に対し、雇用単位は給付を拒絶することができる;給付済みの部分に対し、返還させることができる。

したがって、雇用単位は労働者の労働契約不完全履行を理由として、相応の比例により返還させることができる。

(八)雇用単位が「法律に違反して契約を解除或いは終止」し、労働者に賠償金を支払う場合の適用範囲「労働契約法」第四十八条の適用前提は、労働契約を履行すべきであるが、実際は継続して履行しないことであり、労働契約が解除と終止の条件に合致することを含めていない。

つまり、雇用単位が解除或いは終止の条件に合致していないのに契約を解除することである。

したがって、法律により解除或いは終止の条件に合致するときで、雇用単位が解除或いは終止の手続きをする際に瑕疵がある場合には、本条の規定は適用しない。

例えば、解除の条件に合致するときに、雇用単位が30日間前に労働者に通知しなかった等の瑕疵がある場合、雇用単位は「代通金」を支払う等の方式で補正すべきであるが、賠償金は支払う必要がない。

(九)労働者は、雇用単位が労働報酬を「即時に、満額」支払わない、或いは社会保険料を「納付していない」ことを理由として契約を解除する場合の、「即時に、満額」「納付していない」状況の把握について雇用単位が法律によって労働者に労働報酬を支払い、社会保険料を納付することは、雇用単位の基本的義務である。

但し、労働報酬と社会保険料の計算基準は、実務では難しい。

法律の目的は、労働契約当事者の双方に誠実に義務を履行させ、雇用単位も労働者も、権利を行使し、義務を履行する際、信義則に違反させないことである。

雇用単位が信義則に違反して、支払いを延期或いは拒絶することは、法律の規制の対象になってしまう。

したがって、雇用単位が主観的に悪意で、労働報酬を「即時に、満額」支払わなかった或いは社会保険料を「納付していない」とき、労働者はそれを理由として契約を解除することができる。

客観的原因で計算が不明確、または争いがあるため、雇用単位が労働報酬を「即時に、満額」支払わなかった或いは社会保険料を「納付していない」場合は、労働者が契約を解除する理由とはならない。

労働者が「労働契約法」第三十八条に規定するその他の状況を理由として、労働契約を解除するとき、合法的、合理的、公開の原則に従って、前号の趣旨を参照して処理する。

(十)「労働契約法」九十七条第一項「履行を継続する」の理解「労働契約法」九十七条第一項の規定によれば、「この法律の施行前に既に法により締結され、且つ、この法律の施行日に存続する労働契約は、履行を継続する」と規定されている。

したがって、「労働契約法」の施行前に締結した労働契約が、「労働契約法」の施行後に約束の終止事由が発生せず、労働者が雇用単位で連続して十年間以上勤務すると、「労働契約法」の規定により期間の定めのない契約を締結すべきで、労働者から期間の定めのない契約締結を要請された場合、期間の定めのない契約を締結しなければならない。

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