日本中国香港 税制比较1(税制の概要)

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[日本・中国・香港税制比較] 第1回税制の概要

今月から数回にわたって、日本、中国本土、香港の基本的な税制について、比較しながら分かり易く解説していきます。第1回目は、税制の概要です。

1.税目及び基本税率の比較

*1:流通課税には他に、特定の物品に対して課税される中国の消費税、香港の物品税があるが、日本の消費税と性格が異なることから省略している。

*2:税率は、日本及び中国は2008年度、香港は2008/09年度の税率。

2.税収の比較

(注) グラフ1、表2とも以下の資料を参考に作成。

∙日本:総務省国税・地方税の税収内訳

(法人税は、法人税、事業税、法人住民税の合計。所得税は所得税と個人

住民税の合計)

∙中国:国家税務総局税収収入統計

∙香港:香港特別行政区政府税務局税収概況

3.租税条約

税金に関する規定には、自国の法制度によるものの他に、二国間の取り決めによるものががあります。この取り決めは、二国間の二重課税の回避及び脱税の防止のために、日本と中国の間は租税条約として、中国と香港の間は租税協定として、個人の所得及び法人の所得について規定されており、原則的に自国の法規定に優先して適用されます。なお、日本と香港の間には租税条約はありません。

一例として183日ルールの規定があります。中国の個人所得税法の規定では、非居住者の賃金給与につき次の①②③の条件を満たせば納税義務は発生しませんが、日中租税条約及び中国香港間の租税協定では①の滞在期間は183日と規定されています。

1.中国における滞在期間が暦年で連続若しくは累計90日以内であること

2.賃金給与は中国外の雇用主から支払われていること

3.賃金給与は中国内の会社等の負担とされていないこと。

但し、この183日は、日中租税条約では暦年単位でカウントすることになっていますが、中国香港間の租税協定では暦年単位ではなく、いずれかの12ヶ月間でカウントする規定となっていますので注意が必要です。

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